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愛知県武豊町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
武豊町で、どこに電話をかければよいのか。武豊町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——武豊町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、武豊町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センター(保健センター内・直通 0569-74-0511)に電話してください。妊産婦と18歳年度末までの子どもの相談を受け、保健師、社会福祉士、臨床心理士、保育士等が対応します。受給者証(障がい児通所支援)の申請窓口は福祉課(0569-72-1111)で、来庁前に連絡してほしいと案内されています。健診の間の育児相談は保健センター(0569-72-2500)で予約制です。

武豊町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(武豊町)

武豊町で子どもの発達や育ちの相談をするときの窓口は、目的によって分かれています。妊娠、出産、子育てと18歳年度末までの子どもについての総合的な相談は、保健センター内のこども家庭センター(直通 0569-74-0511)です。保健師、社会福祉士、臨床心理士、保育士等が対応し、希望に応じて自宅への訪問での相談もできます。町のページは、相談例に「こどもの成長が不安」「こどもへの関わり方で悩んでいる」などを挙げています。

健診の間の育児相談は、保健センター(武豊町字中根4丁目83・電話 0569-72-2500)で行っています。内容は身体計測、育児相談、栄養相談、保護者の方の健康相談で、持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。相談は予約制で、予約は武豊町公式LINEまたは保健センターへの電話で受け付けています。たくさんの人が利用できるように、予約は原則月1回です。開催日は母子保健行事予定表に載っています。

母子保健行事予定表には、電話による育児相談・栄養相談も載っています。月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前9時から午後4時に随時受け付けていて、保健師・管理栄養士が不在の場合は折り返し電話があります。家庭訪問やセンターでの面接による相談も行っています。

障がいのある方とご家族の総合的な相談は、武豊町・美浜町・南知多町の方を対象にした知多南部基幹相談支援センター(障がい者総合相談窓口)が受けています。手帳のない方も相談できます。ゆめじろう(冨貴字外面85-2・0569-72-6464)とわっぱる(冨貴字小桜176-1・0569-73-3201)があり、年金の申請・手帳の取得、生活における困りごと、福祉サービスの利用について、窓口でも電話でも、ご希望により自宅への訪問でも相談できます。相談時間は午前9時から午後5時で、祝日・お盆・年末年始は原則お休みです。

障がい児通所支援の申請や、サービス利用計画案を作る相談支援事業所については、福祉課(0569-72-1111)が窓口です。詳しい流れは受給者証の項目に載っています。

就学に関する相談の窓口は、教育委員会 学校教育課(0569-72-1111)です。

相談先電話と内容
こども家庭センター(保健センター内)0569-74-0511/妊産婦と18歳年度末までの子ども・子育て家庭の相談
保健センター(育児相談)0569-72-2500/予約制。武豊町公式LINEまたは電話で予約
知多南部基幹相談支援センター ゆめじろう0569-72-6464/障がいのある方とご家族の総合相談
知多南部基幹相談支援センター わっぱる0569-73-3201/同上
育児相談は予約制です
保健センターの育児相談は、武豊町公式LINEか電話(0569-72-2500)で予約します。予約は原則月1回です。

出典:こども家庭センター/育児相談・栄養相談(2026年4月1日 更新)/武豊町母子保健行事予定表(PDF)/知多南部基幹相談支援センター(障がい者総合相談窓口)(2025年2月5日 更新)

こども家庭センター(武豊町)

武豊町にはこども家庭センターがあります。町のページによれば、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を一体化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行います。妊娠、出産、子育てについての相談窓口です。

場所は保健センター内(武豊町字中根4丁目83)で、直通電話は0569-74-0511です。開館日は平日で、水曜日以外は午前9時から午後4時、水曜日のみ午前9時から午後5時15分です。土曜日・日曜日、祝日、年末年始は休館日です。

対象は、町内在住の妊産婦、18歳年度末までのこども本人とそのこどもを育てている家族、こどもに関わる全ての人です。保健師、社会福祉士、臨床心理士、保育士等が対応します。ご自宅等に訪問して相談を受けることもでき、相談内容の秘密は守られます。

町のページが挙げる相談例は、こども本人からは「保育園や学校のことで悩んでいる」「家族のことで相談したいことがある」、子育て中のご家族からは「こどもの成長が不安」「こどもへの関わり方で悩んでいる」などです。メールでの問い合わせ先も案内されています。

こども家庭センター内容
場所保健センター内(武豊町字中根4丁目83)
電話0569-74-0511(直通)
開館時間平日の水曜日以外は9時から16時/水曜日は9時から17時15分
直通電話は 0569-74-0511 です
保健センター内にあり、水曜日は午後5時15分まで開いています。土曜日・日曜日、祝日、年末年始は休館です。

出典:こども家庭センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿久比町 扶桑町 東浦町 蟹江町 幸田町 美浜町 南知多町 大口町 大治町 設楽町 東栄町 東郷町 豊山町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターの開館時間は。
平日のうち水曜日以外は午前9時から午後4時、水曜日は午前9時から午後5時15分です。土曜日・日曜日、祝日、年末年始は休館です。直通電話は 0569-74-0511 です。
育児相談はどう予約しますか。
武豊町公式LINEか、保健センターへの電話(0569-72-2500)で予約します。予約は原則月1回です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。