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愛知県東郷町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
東郷町で、どこに電話をかければよいのか。東郷町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東郷町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東郷町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初にかけるのは、こども保健推進室(東郷町こども家庭センター)0561-37-5813です。イーストプラザいこまい館2階にあり、町のページは発達で気になることについて「随時相談」を受けているとしています。発達相談は予約制なので、電話で日程を決めます。児童発達支援などの受給者証の相談は、役場1階の福祉課(0561-56-0732)です。

東郷町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(東郷町)

発達の相談は、イーストプラザいこまい館2階(愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4)にあるこども保健推進室が受けています。電話は 0561-37-5813です。町のページ「発達相談」は、対象を「18歳までのお子さんやその保護者」とし、保健師や心理士がお子さんへの対応や成長・発達について相談にのり、必要な場合は発達検査を行うと書いています。この相談は障がいの有無等を判断するものではない、という注記があります。申込みは予約制で、電話でこども保健推進室に問い合わせます。

3歳までの発達相談は、「ことばがゆっくり、落ち着きがない、人見知りや場見知りが強い、かんしゃくが強い」などのお子さんや、子育てに不安がある保護者のための個別相談です。対象は1歳6か月~年少児のお子さんとその保護者で、臨床心理士と保健師が話を聞きます。実施日は木曜日で、午前(9時30分~10時30分、10時45分~11時45分)と午後(13時30分~14時30分、14時45分~15時45分)の枠があり、予約制です。会場はイーストプラザいこまい館2階の健康づくりセンターです。令和8年4月から令和9年3月までの実施日は、町のページの一覧で確かめられます。申込みはこども保健推進室へ直接連絡します。

なかよし教室(うさぎクラス・ぞうクラス)は、ことばがゆっくり、落ち着きがない、人見知りや場見知りが強いなどのお子さんや、子育てに不安がある保護者のための親子教室です。うさぎクラスは概ね1歳6か月児~2歳児、ぞうクラスは概ね2歳児~3歳児とその保護者が対象で、原則1クール6回のコースです。開催は主に木曜日の午前9時30分~11時20分頃(受付は9時20分から)で、日程は町のページに令和8年4月~令和9年3月分が載っています。参加を希望するときは、こども保健推進室に連絡します。

障がいのある人の相談窓口として、町内に2つの相談支援の窓口があります。東郷町障がい者相談支援センター「ローゼル」は、東郷町大字諸輪字北山158番地90(東郷診療所隣、東郷町社会福祉協議会内1階)にあり、電話は 0561-39-0994です。開所は午前9時~午後5時で、土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休みです。町内在住の障がいのある人(身体障がい、知的障がい)と障がい児、その家族や親族が利用できます。

東郷町委託相談支援事業所「ファイン」は、東郷町役場福祉課内(東郷町大字春木字羽根穴1番地)にあり、電話は 0561-56-0732です。開所は午前9時~午後4時(月曜日は午前9時30分から)で、土曜・日曜日、祝日、8月12日~14日、12月29日~1月3日は休みです。町内在住の障がいのある人と障がい児、その家族や親族に加えて、町内に在住の発達障がいや高次脳機能障がいの診断を受けた人とその家族が利用できます。どちらの窓口も、福祉サービスの利用についての相談支援、日常生活の困りごとの相談、関係機関との調整を行っています。

こども保健推進室は、東郷町こども家庭センターと同じ窓口です。

出典:発達相談(2022年03月01日 更新)/3歳までの発達相談(2026年04月01日 更新)/なかよし教室(うさぎクラス・ぞうクラス)(2026年04月01日 更新)/東郷町内にある障がい者相談支援センターの利用はお気軽に(2026年08月06日 更新)

こども家庭センター(東郷町)

東郷町には東郷町こども家庭センターがあります。場所はイーストプラザいこまい館2階(こども保健推進室内)、住所は愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4、電話は 0561-37-5813です。

町のページによると、こども家庭センターでは、妊娠期から子育て世帯を包括的に支援することを目的に、妊娠準備期から出産、こども・子育てに関する相談を行っています。こどもへの虐待やヤングケアラーなど困難を抱えたこどもやその家庭に関する相談には、母子保健と児童福祉の分野が一体的に対応します。妊娠~こどもに関する相談で、どこに相談すればいいか分からない時は、ここに相談するよう案内されています。

「こんな時はご相談ください」の例には、子育て期の「こどもの発達の遅れが気になる」が載っています。発達の相談窓口の内容は、「発達の相談窓口」の項目に書いています。

出典:東郷町こども家庭センター(2025年03月31日 更新)/庁舎案内(2026年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。扶桑町 大口町 大治町 豊山町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使いたいとき、役場のどこに行けばいいですか。
役場1階の福祉課(0561-56-0732)が窓口です。町のページには、支給決定と受給者証の交付も福祉課と書かれています。お子さんの場合の手続きは、福祉課に電話で聞いてください。
発達の相談は何歳まで、予約は要りますか。
こども保健推進室の発達相談は、18歳までのお子さんとその保護者が対象で、予約制です。0561-37-5813に電話します。
町が運営している児童発達支援の事業所はありますか。
東郷町児童発達支援事業所 ハーモニーがあります(電話 0561-39-0863)。町の事業所一覧には、月~金曜日の9時30分~15時00分、定員は3クラス各10名(2歳から就園まで、就学前)と載っています。
東郷町の障がい者相談支援の窓口はどこですか。
町内に「ローゼル」(0561-39-0994、東郷町社会福祉協議会内)と、役場福祉課内の委託相談支援事業所「ファイン」(0561-56-0732)があります。障がい児とその家族も相談できます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。