武豊町で児童発達支援などの障がい児通所支援を使うときの申請窓口は、福祉課です。町のページは、利用方法や申請方法の問い合わせ先として福祉課 社会福祉担当の障害福祉サービス担当者(0569-72-1111)を挙げています。福祉課があるのは武豊町役場(〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地)で、役場で申請するときは、あらかじめ来庁前に連絡してほしいと案内されています。
町のページが示す利用の流れは4段階です。①福祉課の窓口で申請する。②相談支援事業所の相談員と面談し、相談員が利用者に合ったサービス利用計画案を作る(作るにあたり、障がい児施設等の見学や体験利用を行う場合があります)。③福祉課がサービス利用計画案に基づいて支給決定通知と通所受給者証を発行し、自宅に送る。④利用したい事業所と契約して利用を始める。
対象は、療育の観点から個別療育・集団療育・機能向上訓練などを行う必要が認められる児童です。障害者手帳を持っていない場合は、医師の診断書や保健師の意見書が必要になります。また、障害者手帳を持っていない人、または特別児童扶養手当を受給していない人が放課後等デイサービスを利用する場合は、申請時から1年以内に医療機関が発行する、障害が想定され支援の必要性が認められる書類(様式自由・医療機関名と受診日が記載されているもの)が更新申請のときに必要です。
サービスの種類は、児童発達支援(未就学児。日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等)、放課後等デイサービス(就学児)、保育所等訪問支援(就学児及び未就学児)、居宅訪問型児童発達支援(未就学児。外出が著しく困難な障がい児に居宅で提供)の4つです。
利用者負担は、18歳未満の場合、世帯全員の所得で負担上限月額を判断します。原則はサービス費用総額の1割負担で、所得に応じて上限月額が4区分に設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。食費等の実費負担は別に必要です。小学校就学前3年間は、負担上限月額が無料になります。
サービス利用計画案を作る相談支援事業所は、町のページで町内に4か所と案内されていて、町外の事業所でも構いません。町内の事業所は、知多南部基幹相談支援センターゆめじろう(冨貴字外面85番地2・0569-72-6464)、知多南部基幹相談支援センターわっぱる(冨貴字小桜176番地1・0569-73-3201・主に成人の精神疾患の方向けの事業所)、武豊社協障がい相談支援センター(長尾山2番地・0569-73-3104)、児童発達支援センターあおぞら園(東大高字中池下1-7 東大高保育園内・相談支援は0569-47-5097・通所支援は0569-72-6210・小学3年生以下で保育園加配児のみ対象)です。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税所得割額が28万円未満の世帯) | 4,600円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯で一般1に当てはまらない方) | 37,200円 |
出典:障がい児通所支援(2025年11月25日 更新)
武豊町では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも福祉課(武豊町役場・0569-72-1111)です。
障害児福祉手当は、20歳未満の障がい児で、障がいを事由とした年金受給者及び施設入所していない人が対象です。所得制限と併給制限があります。要件は、身体障害者手帳1級(2級の一部を含む)程度の障がいを有する人、IQ20以下の人、これらと同程度の障がいまたは病状で常時介護が必要な人のいずれかで、町のページはこれらを目安とし、診断書等により判断すると案内しています。月額は、国制度分が16,560円(令和8年4月から)です。これに加えて、県制度分が国制度分に加算して支給されます。身体障害1級または2級で療育手帳IQ35以下の方は月6,900円、身体障害1級または2級の方または療育手帳IQ35以下の方は月1,150円です。支給月は2月、5月、8月、11月です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障がい児を監護、養育している人が対象で、診断書等による判断となります。所得制限があり、障がい児が施設入所されると資格喪失となります。月額は令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円です。1級はIQ35以下程度もしくは身体障害1〜2級程度の方または同程度の障害もしくは病状を有する方、2級はIQ50以下程度もしくは身体障害3級(4級の一部含む)程度の方または同程度の障害もしくは病状を有する方です。支給は年3回に分けて行われます。
障害者医療費の助成もあります。対象は、身体障害者手帳1級から3級の所持者、療育手帳A・B判定の所持者、自閉症状群と診断された人などで、障害者医療費受給者証が発行され、県内の医療機関での自己負担はありません。所得制限はありません。受給者証の交付申請には、資格確認書またはマイナンバーカード、身体障害者手帳・療育手帳・自閉症状群と診断されている診断書(医師の証明日より3か月以内のもの)のうち持っているもの、来庁者の本人確認書類が必要です。
軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等の助成もあります。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入または修理の費用の一部を助成する制度で、武豊町に住所があり、交付申請の日に18歳未満であることなどが要件です。助成額は、町が定める補聴器一台当たりの価格に3分の2を乗じた額が上限です。申請は必ず購入・修理の前に行います。窓口は福祉課(0569-72-1111)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 国制度分16,560円(令和8年4月から)/福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/福祉課 |
出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害者医療費の助成(2026年2月26日 更新)/武豊町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業(2026年3月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは武豊町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。