発達を指摘されたあと、豊山町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
豊山町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
子どもの発達の相談は、保健センター(電話 0568-28-3150)が窓口です。場所は役場1階の保健センターです。令和8年度の保健センター事業日程表には、発達相談(要予約)として、ことばがゆっくりな気がする、落ち着きがないなど、こどもの発達に関する心配に対して臨床心理士による相談を行うと載っています。詳しくは保健センターへ問い合わせるよう案内されています。
乳幼児健康診査では、お子さんの発育、発達を見守り、個別に育児の相談も受けています。2歳児・2歳6か月児のすくすく相談・歯科健診の内容には、歯科健診、フッ化物塗布(希望者)、歯科相談、健康相談、発達相談、栄養相談が挙げられています。
心身の発達に不安や心配がある子どもが保護者と一緒に通う施設として、親子通園施設ひまわり園(電話 0568-39-3603)があります。日常生活の基本的な生活習慣や集団生活への適応能力を身につけるための施設で、場所は総合福祉センター南館ひまわり内(〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字神戸188番地)、対象は満1歳から小学校就学前の幼児で定員は12人、利用時間は月曜から木曜の午前9時~午後1時の希望日です。利用料などはひまわり園へ問い合わせてください。ひまわり園の所管は生活福祉部子ども応援課子ども応援グループです。
子育ての相談は、子ども応援課子ども応援グループ(電話 0568-28-0936)でも受けています。町の子育ての相談窓口のページには、県尾張福祉相談センターの家庭相談員による相談が毎月第3金曜日(要予約)に役場1階の子ども応援課であること、町保育士による相談が月曜日~金曜日(祝日除く)の午前10時~午後3時に各保育園であることが載っています。
障がいのある児童の相談を受ける、町が委託している相談支援事業所は、町の一覧のとおり次の4か所です。愛知県青い鳥医療療育センターは障がい児・発達障がいのある児童が対象(電話 052-501-4079)です。このほか、豊山町社会福祉協議会(身体・知的障がいのある方・0568-29-0002)、障害者相談支援センター杜の風(身体・知的障がいのある方・0568-23-1550)、特定非営利活動法人 太陽(精神障がいのある方・0568-25-0631)があります。相談は無料です。
県の機関では、愛知県中央児童・障害者相談センター(名古屋市中区三の丸2-6-1・電話 052-961-7250)が豊山町を管轄しています。
出典:令和8年度豊山町保健センター事業日程表(PDF)/乳幼児健康診査(令和8年4月3日 更新)/2歳児・2歳6ヶ月児すくすく相談・歯科健診(令和6年4月1日 更新)/親子通園施設ひまわり園(令和5年6月6日 更新)/子育ての相談窓口(令和7年4月9日 更新)/障害者総合支援制度(令和8年4月22日 更新)/児童(・障害者)相談センター(愛知県)
豊山町のホームページの虐待についてのページは、通告・相談先として子ども家庭センター(子ども応援課内)を挙げています。電話は 0568-28-0936(平日午前8時30分~午後5時15分)で、場所は役場1階の子ども応援課です(〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地)。
同じページには、児童相談所虐待対応ダイヤル189(24時間365日つながります)と、愛知県中央児童・障害者相談センター(電話 052-961-7250)も通告・相談先として載っています。中央児童・障害者相談センターは県の機関で、豊山町を管轄しています。
乳幼児期の母子保健の窓口は保健センター(電話 0568-28-3150)、子育て全般の窓口は子ども応援課子ども応援グループ(電話 0568-28-0936)、障がい福祉は福祉課福祉グループ(電話 0568-28-0912)と、役場1階の窓口が分かれています。
出典:虐待について(令和8年4月1日 更新)/施設案内 豊山町役場(令和8年5月25日 更新)/児童(・障害者)相談センター(愛知県)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。
愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。扶桑町 大口町 大治町 東郷町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。