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愛知県大口町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大口町で、どこに電話をかければよいのか。大口町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大口町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大口町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になるときは、まずこども課のこども家庭センター(0587-94-1222)に電話してください。町の相談の入口で、子育て相談室、家庭児童相談、健診事後教室もこども課が窓口です。受給者証や手当は長寿ふくし課(0587-94-0051)で、相談とは窓口が別です。

大口町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大口町)

発達の遅れや育児の心配ごとは、こども課のこども家庭センター(0587-94-1222)が受け付けています。場所は健康文化センター1階のこども課内です。

子育て相談室は、妊娠中の方と就学前のお子さんを対象に、保健師・栄養士による育児相談、発育・発達相談をおこなっています。会場は保健センターで、毎月第3月曜日の午前9時から11時30分(受付は午前9時から11時)です。月によって第4月曜日になる回があるため、日にちは令和8年度の母子保健事業表で確かめてください。相談を希望するときは電話などで予約します。奇数月のみ、臨床心理士による相談(対象は就学前のお子さん)もおこなっています。持ち物は親子健康手帳(母子健康手帳)、バスタオル、オムツです。

家庭児童相談は、18歳未満のお子さんをお持ちの方が対象で、月1回、家庭児童相談員が大口北児童センターで相談に応じます。児童の言葉の発育の遅れ、性格や癖、しつけや育児などの相談ができます。予約が必要で、申込みはこども課(0587-94-1222)です。

親子通園「ぱんだ教室」は、就学前の心身に発達の遅れや心配ごとのある児童が保護者と一緒に通園し、親子や他の子とのふれあいの場を通して心身の発達を助ける、町単独の療育事業です。場所は町立北保育園(大口町中小口二丁目619番地)で、開設時間は午前9時30分から午後2時、1日の利用定員は親子で15組以内、利用料は無料です。連絡先は親子通園「ぱんだ教室」0587-95-4800 です。

子育て支援センター(町立北保育園内)では、育児相談を電話(0587-95-3668)と面談でおこなっています。保育園等に通っていないお子さんとその保護者、妊産婦が利用できます。

障がい者基幹相談支援センター(大口町地域包括支援センター)は、障がい・発達の遅れなどのある子の困りごとを聞き、制度や福祉サービスなどの情報提供や、保健・医療・学校・ボランティアなどの関係機関と協力した支援をおこなっています。電話は 0587-94-2227 です。

健診のあとに子どもの発達や子育てに心配のある親子を対象とした健診事後教室は、こども課(0587-94-1222)が案内しています。

県の機関では、愛知県一宮児童相談センター(電話 0586-45-1558)が大口町を含む一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、大口町、扶桑町を所管しています。児童に関するすべての問題について専門家が相談に応じます。療育手帳の申請は長寿ふくし課の窓口ですが、知能検査は一宮児童相談センターでおこなわれます。

相談先電話
こども課 こども家庭センター(健康文化センター1階)0587-94-1222
子育て相談室・家庭児童相談・健診事後教室(こども課)0587-94-1222
親子通園「ぱんだ教室」(町立北保育園)0587-95-4800
子育て支援センター(町立北保育園内)0587-95-3668
障がい者基幹相談支援センター(大口町地域包括支援センター)0587-94-2227
愛知県一宮児童相談センター(県の機関)0586-45-1558
相談の入口は、まずこども課
子育て相談室・家庭児童相談・健診事後教室はいずれもこども課(0587-94-1222)が窓口です。ぱんだ教室だけは専用の電話(0587-95-4800)があります。

出典:子育て相談室/家庭児童相談/親子通園(ぱんだ教室)/子育て支援センター(2026年9月25日 更新)/大口子育て情報誌(ぎゅっと2026)/障害者手帳の発行(2023年7月12日 更新)/一宮児童相談センターのページ

こども家庭センター(大口町)

大口町は、令和6年4月から、母子保健の相談支援とこどもに関する相談支援(児童福祉)を統合した窓口として、こども家庭センターを置いています。

窓口は健康福祉部 こども課 こども家庭センターで、所在地は丹羽郡大口町伝右一丁目35番地の健康文化センター1階(こども課内)、電話は 0587-94-1222 です。

町のページは相談の例として「発達の遅れが気にかかる。また育児で心配なことや相談したいことがある」などを挙げています。保健師・助産師・社会福祉士等の専門職が対応し、相談した方の個人情報や相談内容の秘密は守られます。

身近な相談機関として、町は地域子育て相談機関も置いています。開設場所は大口町子育て支援センター(大口町中小口二丁目619番地、町立北保育園内)で、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後3時に、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもが無料で相談できます。相談は電話または対面で、対面を希望するときは事前に電話(0587-95-3668)で予約します。

出典:こども家庭センター(2026年9月2日 更新)/地域子育て相談機関(2025年5月16日 更新)/子育て支援センター(2026年9月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。扶桑町 大治町 東郷町 豊山町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

大口町で発達が心配なとき、最初にどこへ電話しますか。
こども課のこども家庭センター(0587-94-1222)です。健康文化センター1階のこども課内にあり、発達の遅れが気にかかるときの相談も受け付けています。
ぱんだ教室はどんなところですか。
就学前の心身に発達の遅れや心配ごとのある児童が保護者と一緒に通園する、町単独の療育事業です。場所は町立北保育園で、利用料は無料、連絡先は 0587-95-4800 です。
子育て相談室の臨床心理士による相談は、毎月ありますか。
奇数月のみです。対象は就学前のお子さんで、毎月第3月曜日の午前に保健センターでおこなわれ、予約が必要です。予約はこども課(0587-94-1222)へ。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。