📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 愛知県扶桑町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

愛知県扶桑町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
扶桑町で、どこに電話をかければよいのか。扶桑町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——扶桑町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、扶桑町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、扶桑町役場の福祉課障害福祉グループ(0587-92-4117)に電話してください。児童発達支援などの受給者証の相談・申請と、町の児童発達支援事業所「つくし学園」の通園手続きの窓口です。発達や育児の心配を保健師に相談したいときは保健センター(0587-93-8300)、就学の相談は学校教育課(0587-92-4127)です。

扶桑町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(扶桑町)

発達の心配で最初に相談できる窓口は、町内に複数あります。用途で番号が違うので、目的に合わせて選んでください。

役場の福祉課(障害福祉グループ)には、障害のある方の相談支援を、専門の相談員が行っています。福祉のサービスのことや生活のことなど、困っていることを相談できます。月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後5時、電話は 0587-92-4117(ダイヤルイン)です。

基幹相談支援センターふそうは、障害のある方の地域生活を支援するため、専門の相談員が福祉サービスのことや生活のことなどの相談に応じる窓口です。特定非営利活動法人ネットワーク駒来の家が運営し、扶桑町総合福祉センター1階にあります。月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後5時、電話は 0587-22-5788 です。

保健センターでは、保健師などがお子さんの育児や発達、離乳食などの相談を受けています。「ほっとでんわ」(電話相談)は、午前9時から11時と午後1時から4時30分です。実施日は保健センター開館日で、対象は乳幼児のお子さんを育てている保護者と、一般住民のどなたでもです。育児相談・健康相談(面接相談)は、事前に時間を問い合わせてください。電話は 0587-93-8300、所在地は〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字中切254です。

保健センターの乳幼児相談は、育児や発達、授乳、離乳食などの相談です。保健師、助産師、栄養士が悩みや心配ごとを一緒に考えます。体重・身長を測って成長を知りたい方も利用できます。対象は乳幼児と保護者、受付は午前9時から11時30分(栄養相談の受付は午前9時から11時まで)です。実施日は町の乳幼児相談のページの一覧で確かめられます。

児童発達支援事業所「つくし学園」は、扶桑町内に住む就学前のお子さんで、心身に障害のある子、集団にうまく入れない子、ことばの遅い子など、発達面で心配のある子どもが、保護者とともに通う療育の場です。開園は毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)、療育時間は午前9時から午後2時までです。日常生活の習慣、体操や散歩などの運動、親子遊び、小集団遊びを通した療育を行っています。1か月に1回の言語療法士による言語訓練、1か月に2回の音楽療法士による音楽療法、1か月に2回の作業療法士による作業療法もあります。料金は受給者証に記載された利用者負担額です。通園手続きは、福祉課障害福祉グループ(0587-92-4117)に相談します。

どこに電話するか
受給者証・つくし学園の通園手続き=福祉課障害福祉グループ 0587-92-4117/育児・発達の相談=保健センター 0587-93-8300/就学の相談=学校教育課 0587-92-4127

出典:町内の相談窓口のご案内(2025年6月5日 更新)/ほっとでんわ(電話相談)・育児相談(面接相談)・健康相談(面接相談)等(2026年3月31日 更新)/乳幼児相談(2026年3月31日 更新)/児童発達支援事業所「つくし学園」(2026年3月30日 更新)

こども家庭センター(扶桑町)

扶桑町では、こども家庭センターを2か所に設置しています。町の「こども家庭センター」のページには、保健センター内と役場2階の子ども課内にそれぞれ設置し、すべての妊産婦・子育て世帯・子ども(18歳未満)に対して連携し一体的な相談支援を行う、と案内されています。母子保健と児童福祉の両方の機能を持つ機関です。

こども家庭センター(保健センター内)は、妊娠、出産、乳幼児期の発育発達・子育てなどに関することを担当します。相談日時は平日の午前8時45分から午後5時(土日祝、年末年始を除く)、電話は 0587-93-8300 です。母子保健コーディネーター(助産師)、保健師が相談に対応します。所在地は〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字中切254です。

こども家庭センター(役場2階子ども課内)は、家庭児童相談や児童虐待などに関することを担当します。相談日時は平日の午前8時45分から午後5時(土日祝、年末年始を除く)、電話は 0587-92-4141 です。所在地は〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330(扶桑町役場)です。

相談内容によって、保健師・助産師・保育士・子育て支援員などの専門職が対応します。相談方法は電話・窓口・訪問などで、希望に応じて受け付けています。相談内容によっては、こども家庭センター以外の関係機関と連携します。

出典:こども家庭センター(2026年7月1日 更新)/扶桑町こども家庭センター(保健センター内)(2026年3月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大口町 大治町 東郷町 豊山町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

扶桑町で児童発達支援を使うには、どこに相談しますか。
役場の福祉課(障害福祉グループ、0587-92-4117)に相談のうえ申請します。面接調査、計画を立てる事業所との契約を経て、障害児通所受給者証が交付されます。
つくし学園はどんな子が通えますか。
扶桑町内に住む就学前のお子さんで、心身に障害のある子、集団にうまく入れない子、ことばの遅い子など発達面で心配のある子が、保護者とともに通えます。手続きは福祉課障害福祉グループで相談します。
こども家庭センターはどこにありますか。
保健センター内(0587-93-8300)と役場2階の子ども課内(0587-92-4141)の2か所です。妊娠・出産・乳幼児期は保健センター、家庭児童相談や児童虐待は子ども課内が担当します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。