昭和町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談窓口は福祉介護課です。福祉介護課は町役場の本庁舎ではなく、昭和町総合会館内(〒409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越616)にあり、電話は055-275-8784、ファックスは055-275-4817です。町役場本庁舎(押越542-2)とは番地が違う別の建物です。
町のページ「障害者総合支援法によるサービス」は、障がいの種別に関わらず利用できる共通のサービスとして「訪問系サービス」「日中活動系サービス」「居住系サービス」を挙げ、「利用できるサービスは決定される障害支援区分等により異なります」と説明しています。児童向けのサービスについては「障害福祉サービスの内容」のページに児童サービスとしてまとめられており、児童発達支援(児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型)、放課後等デイサービス(学校就学中の障がい児に放課後や長期休暇中の訓練等を提供)、保育所等訪問支援(保育所等を利用する障がい児への訪問支援)が説明されています。ただし、申請の窓口・必要書類・受給者証が届くまでの期間など、手続きそのものを具体的に案内するページは、昭和町のホームページに見当たりませんでした。
費用については「障害福祉サービスを利用したときにかかる費用について」のページに、所得に応じた4区分の負担上限月額の表が載っています。生活保護・低所得1・低所得2は自己負担なし(0円)、一般1は居宅生活する障害児(加齢児を除く)が4,600円(居宅生活する障害者及び20歳未満の施設入所者は9,300円)、一般2は37,200円です。同じ世帯に複数の利用者がいる場合の高額障害福祉サービス費、20歳未満の施設入所者への補足給付の説明もあります。
昭和町第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(令和6年3月)によれば、国の基本指針に基づく成果目標として「児童発達支援センターの整備」の目標値は1か所(昭和町単独)とされています。この計画の時点では、児童発達支援センターが町内に単独で設置されているとは書かれておらず、令和8年度末までの整備が目標として掲げられています。医療的ケア児のための協議の場は「圏域で設置済み」です。
障害福祉サービスの利用のしかたそのものを相談したいときは、中央市・昭和町障がい者相談支援センター「穂のか」(055-274-1100)があります。同じ計画は、基幹相談支援センター等の設置について「1か所 中央市・昭和町で共同設置済み」と記しています。専門知識を持った相談支援員が、福祉サービスに係る情報提供や利用援助などに応じています。
山梨県の機関である中北保健福祉事務所(中北保健所)は、甲府市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町を所管区域としており、福祉課(福祉担当・電話0551-23-3443)が「障害者の福祉」「児童福祉」を担当しています。町の窓口で分からないことは、この県の機関にも相談できます。
| 負担上限月額の区分 | 対象と金額 |
|---|---|
| 生活保護/低所得1/低所得2 | 生活保護世帯・住民税非課税世帯など=0円 |
| 一般1 | 居宅生活する障害児(加齢児を除く)=4,600円/居宅生活する障害者及び20歳未満の施設入所者=9,300円 |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯のうち一般1に該当しない人=37,200円 |
出典:障がい者福祉(2022年1月31日 更新)/障害者総合支援法によるサービス(2022年1月31日 更新)/障害福祉サービスの内容(2022年1月31日 更新)/障害福祉サービスを利用したときにかかる費用について(2022年1月31日 更新)/昭和町第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF・令和6年3月)/障がい者相談支援センターについて(2022年1月31日 更新)/山梨県/中北保健福祉事務所(中北保健所)(2026年1月9日 更新)
昭和町では、障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当のいずれも福祉介護課(昭和町総合会館内・055-275-8784)が窓口です。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)に支給される国の手当です。厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は16,560円です。障がいを給付事由とする年金の給付を受けることができるとき(特別児童扶養手当・児童手当・児童扶養手当との併給は可)や、児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。また、受給者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年7月分まで支給が停止されます。申請には、受給資格者の戸籍の謄本または抄本、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書(用紙は町役場にあります)などが必要です。
特別児童扶養手当は、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または養育者に支給されます。厚生労働省が示す令和8年4月分からの月額は、1級58,450円・2級38,930円です。児童や父母・養育者が日本国内に住所がないとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。町のページは手続きについて「手当を受けるには、役場窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます」と説明しています。必要書類は、請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書などで、身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は診断書を省略できる場合があるとされています。
特別障害者手当は、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方が対象で、20歳未満の障害児福祉手当とは別の制度です。社会福祉施設への入所や、病院・診療所への3か月を超える入院がある場合、また本人・配偶者・絶対的扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。
昭和町独自の上乗せの手当については、町のホームページに専用の案内が見当たりませんでした。詳しくは福祉介護課(055-275-8784)へお問い合わせください。
| 手当 | 月額(厚生労働省の令和8年4月からの額) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
手当額は厚生労働省が示す令和8年4月からの額です。申請の際は福祉介護課で最新の額を確かめてください。
出典:障害児福祉手当|厚生労働省/特別児童扶養手当|厚生労働省/障害児福祉手当、特別障害者手当を受けるには(2022年1月31日 更新)/特別児童扶養手当について(2022年1月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは昭和町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。