松川町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、保健福祉課 福祉係です。役場は〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島3823、福祉係の電話は0265-36-7022です。町の「障がい福祉サービスについて」のページは、対象となる人を「身体障がいをお持ちの方」「知的障がいをお持ちの方」「精神障がいをお持ちの方」「難病をお持ちの方」と説明し、サービスは障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付・訓練給付)と地域生活支援事業で構成されると案内しています。障がい児が使う児童発達支援や放課後等デイサービスは、このうち自立支援給付の枠組みで受給者証(通所給付費)を使う形になります。
利用方法についてページに書かれているのは「申請は役場で行います。事前にご相談ください」だけです。申請から受給者証が交付されるまでの日数や、必要書類の一覧は載っていません。負担額については「障がい福祉サービスは、世帯の所得に応じて上限額が決められています。上限額より費用の1割相当額が低い場合は、1割を負担します。詳しくは窓口でお問い合わせください」と説明されており、具体的な金額の表は公表されていません。所得を判断するときの世帯の範囲についても「18歳以上の障がい者:障がい者本人とその配偶者」「障がい児:保護者の属する住民基本台帳での世帯」と、大人と子どもで範囲が違うことが明記されています。
相談支援については、町の窓口のほかに飯田下伊那の専門相談機関が案内されています。「ほっとすまいる(飯田圏域障がい者総合支援センター)」(飯田市東栄町3108-1、電話0265-24-3182)は福祉制度・サービスの利用方法や生活・就労の相談に応じ、「飯田市こども発達支援センター『ひまわり』」(飯田市松尾新井5933-2、電話0265-23-6097)は「障害児療育コーディネーターが発達・障がい・子育てについての相談に応じます」と説明されています。第1期松川町こども計画にも、生まれつき障がいがあるこどもや発達に課題を持つこどもへの支援として「こども発達センターひまわりや医療機関等の関係機関と連携し、こどものより良い発達の支援をします」という記載があり。
補装具(車椅子・補聴器・座位保持装置など)については「補装具について」のページがあり、対象者は身体障害者手帳をお持ちの方・難病患者等、負担は「原則1割の定率負担がありますが、所得に応じて負担上限額が決定します」と説明されています。注意点として、補装具の種類によっては長野県立総合リハビリテーションセンターの判定が必要で、「支給決定までに半年以上かかる補装具もあるため、必ず事前にご相談ください」と明記されています。申請は保健福祉課の窓口で行います。
手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付窓口も同じ保健福祉課福祉係です。療育手帳については町のページに独立した案内が置かれておらず、判定は障害者手帳とは別に児童相談所で行われます。松川町を管轄する児童相談所は飯田児童相談所(〒395-0157 飯田市大瀬木1107-54、電話0265-25-8300)です。
地域生活支援事業として、相談支援・地域活動支援センター・意思疎通支援(手話通訳者や要約筆記者の派遣)・日常生活用具の給付・移動支援・訪問入浴サービス・日中一時支援も案内されています。町が設置した地域活動支援センター「あすなろ」は、利用を検討している人向けの見学会を毎週水曜日に実施しており、連絡先は0265-49-0152(受付時間9時から17時45分、月・火・木・金・土)です。
「障がい福祉サービスについて」の更新日は2025年10月30日です。申請の流れや必要書類の一覧までは書かれていないので、動く前に一度電話をかけることをおすすめします。
出典:障がい福祉サービスについて(2025年10月30日 更新)/補装具について(2025年02月06日 更新)/松川町地域活動支援センターあすなろ 見学・相談会のお知らせ(2025年02月12日 更新)/第1期松川町こども計画(PDF)/飯田児童相談所
松川町の「障がい児福祉手当・特別障がい者手当」のページは、特別児童扶養手当と障がい児福祉手当・特別障がい者手当の2つの制度に分けて説明しています。特別児童扶養手当は「20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方」に支給され、申請は役場保健福祉課の窓口で行い、「県知事の認定を受けることにより支給されます」と明記されています。障がい児福祉手当は「精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」が対象です。窓口はどちらも保健福祉課 福祉係(〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島3823、電話0265-36-7022)です。
支払いの時期は、特別児童扶養手当が4月・8月・12月の年3回、障がい児福祉手当・特別障がい者手当が2月・5月・8月・11月の年4回で、それぞれ支払月の前月までの分が指定した金融機関に振り込まれます。申請してから交付が決まるまでの期間についても、ページに「申請してから県の審査が必ず必要になりますので、結果が出るまでには2ヶ月から3ヶ月ほどかかります」とはっきり書かれています。これは特別児童扶養手当・障がい児福祉手当・特別障がい者手当のいずれにも共通する注意です。
手当の月額そのものは、町のページには載っていません。「支給制限」の項目には「手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。詳しい金額は役場窓口へお問い合わせください」とあり、制限の基準額も含めて、金額は窓口で確認する仕組みになっています。特別児童扶養手当の診断書については「療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります」という案内があり、手帳を持っていれば診断書を省略できることがあります。
国の手当とは別に、松川町独自の給付として軽度・中等度難聴児(18歳未満)の補聴器購入等助成事業があります。対象は「住民票が松川町にある18歳未満であること」「身体障害者手帳の交付対象外である軽度・中等度の難聴であること」など複数の条件をすべて満たす人で、補助額は基準額と購入費用のいずれか低い額の3分の2(軽度・中等度難聴用耳かけ型46,400円、骨導式ポケット型74,100円、骨導式眼鏡型126,900円の基準額)です。購入・修理の前に申請することが必須で、「必ず補聴器を購入・修理する前に申請をしてください」と注意書きがあります(ただし令和7年度は令和7年4月1日から9月30日までに購入した人向けの特例があります)。申請は対象者1人につき5年に1度が限度で、窓口は保健福祉課福祉係です。
| 手当・給付 | 支給月・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 4月・8月・12月の年3回。県知事の認定。窓口は保健福祉課福祉係(0265-36-7022) |
| 障がい児福祉手当・特別障がい者手当 | 2月・5月・8月・11月の年4回。窓口は保健福祉課福祉係(0265-36-7022) |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業(町独自) | 基準額の3分の2を助成(例:耳かけ型46,400円が基準額)。購入前の申請が必須 |
特別児童扶養手当・障がい児福祉手当・特別障がい者手当は、いずれも申請から結果が出るまで2か月から3か月ほどかかると町が案内しています。年度替わりなど急ぐ事情があるときは、早めに保健福祉課福祉係へご相談ください。
出典:特別児童扶養手当について(2025年02月06日 更新)/障がい児福祉手当・特別障がい者手当について(2025年02月06日 更新)/軽度・中等度難聴児(18歳未満)の補聴器購入等助成事業(2025年09月19日 更新)/福祉事務所一覧(長野県、令和7年1月現在)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは松川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。