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宇陀市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
宇陀市で、どこに電話をかければよいのか。宇陀市の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——宇陀市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、宇陀市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
どこに相談すればよいか迷ったら、まず「宇陀市こども家庭センター」(0745-97-9077)へお電話ください。市自身が相談内容の例に「どこに相談すればよいかわからないこと」を挙げ、「まずは、お電話ください」と案内しています。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を申請する場合は、宇陀市役所本庁舎1階の介護福祉課(0745-82-3675)が窓口です。大宇陀・菟田野・室生の各地域事務所では受給者証の申請を扱っていないため、遠方にお住まいの場合も本庁舎まで出向く必要があります。

宇陀市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(宇陀市)

宇陀市で子どもの発達の相談をするときの入口は、大きく2つに分かれます。在園・在学していない乳幼児や、相談先に迷う場合は「宇陀市こども家庭センター」の家庭児童相談係「すまいる」幼稚園・保育園・こども園・小中学校に在籍している場合は、園や学校を通じた「教育相談」です。

こども家庭センターの家庭児童相談係「すまいる」は、こども・家庭の相談全般、児童虐待や養育等の相談支援、要保護児童対策協議会、ヤングケアラー対策、チルドレンケアカウンセリングなどを担当しています。対象は宇陀市内のすべての子ども(原則18歳まで)とその家庭及び妊産婦です。相談できる内容として市が挙げているのは「子どもの成長・発達に関すること」「しつけや子どもへの接し方に関すること」「どこに相談すればよいかわからないこと」などで、発達の心配だけでなく、入口が分からないという段階の相談も受け付けると読み取れます。相談方法は来所のほか電話・訪問相談も可能で、市は「まずは、お電話ください」と案内しています。保健師・保育士・臨床心理士・社会福祉士・こども家庭相談員など資格を持つ職員が対応し、相談内容に応じて専門的な相談機関を案内するとされています。相談は無料で秘密は守られます。受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時(相談予約の受付は午前8時30分から午後5時15分まで)です。住所は榛原下井足105-1、電話は 0745-97-9077(IP電話:0745-88-0528)です。

在園・在学中の子どもについては、「教育相談」が窓口です。宇陀市教育委員会事務局 教育総務課が担当し、「発達や不登校等に関する悩みについて、心理的な立場から相談を行い、悩みの解消を目指す相談場所」と説明されています。対象は宇陀市内の幼稚園・保育園・こども園・小中学校に在籍する園児児童生徒の保護者です。申請は随時受け付けており、在籍する園・学校、または教育委員会事務局教育総務課へ申請します。必要なものは教育相談申込書と個人別生育歴です。開催日時は毎週月曜日、水曜日、開催場所は宇陀市教育センター(社会福祉法人大和育成園新館内)内の教育相談室(榛原萩原1754-1)です。問い合わせ先は教育総務課 0745-82-3973(IP電話:0745-88-9259)です。

就学前の幼児の「ことば」の発達についての相談は、通級指導教室「ほほえみ」でも受け付けています。「ほほえみ」は小学校の通常の学級に在籍し言葉の発達などに特別な教育的支援を必要とする児童のための通級指導教室ですが、市のページには「就学前の幼児への言葉の発達についての教育相談も行います」と明記されています。ただし申し込みは直接ではなく、在籍している園や学校を通じて、まず教育相談の予約を申し込む流れになっています。「ほほえみ」の教室は宇陀市立菟田野小学校・榛原小学校・榛原東小学校の3か所にあり、指導は児童が在籍する小学校へ指導員が訪問して行う形です。

まとめると、未就園の乳幼児やどこに相談すればよいか分からない場合はこども家庭センター「すまいる」、園や学校に通っていて発達やことば・行動が気になる場合は在籍先を通じた「教育相談」(就学前のことばの相談は「ほほえみ」経由も可)が、宇陀市での2つの入口です。どちらも電話一本、または在籍先の園・学校への申し出から始められます。

教育相談・通級指導教室「ほほえみ」のページの更新日はいずれも2024年12月16日、こども家庭センターのページの更新日は2026年3月5日です。

出典:宇陀市こども家庭センター(2026年3月5日 更新)/教育相談(2024年12月16日 更新)/宇陀市通級指導教室「ほほえみ」(2024年12月16日 更新)/教育支援・相談

こども家庭センター(宇陀市)

宇陀市こども家庭センターは、令和8年4月に宇陀市立榛原こども園の2階フロアに開設されました。市のページには「母子保健係『たまひよ』、子育て支援係『すくすく』、家庭児童相談係『すまいる』が一体となり、妊娠期から出産、子育て、成人に至るまでの子どもに関するあらゆる相談をお伺いします」と説明されています。これにともない、健康増進課母子保健係・子育て支援センター・こども未来課相談係も4月からこども家庭センターに移設されました。

こども家庭センターの位置づけは「母子保健」と「児童福祉」の2つの機能を一体化したもので、市は「一人ひとりの子どもが大切にされ、健やかに育つことができるよう、切れ目のない支援を行います」としています。3つの係の主な事業内容は次のとおりです。母子保健係「たまひよ」は妊婦のための支援給付、妊娠の届出、母子保健教室、乳幼児健診等。子育て支援係「すくすく」はプレイルーム開放、育児相談、サークル支援、親子教室の開催、駅前託児、ファミリーサポートセンター等。家庭児童相談係「すまいる」はこども・家庭の相談、児童虐待や養育等の相談支援、要保護児童対策協議会、ヤングケアラー対策、チルドレンケアカウンセリング等です。

対象者は宇陀市内のすべての子ども(原則18歳まで)とその家庭及び妊産婦です。相談内容として市が挙げている例は、妊娠・出産・子育てに関すること、子どもの成長・発達に関すること、子どもの予防接種に関すること、子どもの遊びや生活全般に関すること、しつけや子どもへの接し方に関すること、こども園・保育園に関すること、宇陀市の子育て情報に関すること、子どもの養育に関すること、経済面の相談に関すること、養育者の健康に関すること、どこに相談すればよいかわからないことなど、幅広い内容です。

相談方法は来所相談のほか、電話や訪問相談も受け付けています。市は「まずは、お電話ください」と案内しています。対応するのは保健師、保育士、臨床心理士、社会福祉士、こども家庭相談員など資格をもつ職員で、相談内容に応じて専門的な相談機関を案内するとされています。相談は無料で、秘密は守られます。

受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時、相談予約の受付は午前8時30分から午後5時15分までです。所在地は榛原下井足105‐1、電話は0745-97-9077(IP電話:0745-88-0528)、ファックスは0745-97-9076です。児童虐待の専用ダイヤルとして0745-82-3250が別に設けられています。

健診の項目で述べたとおり、令和8年4月からは1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児の各健康診査の会場もこども家庭センターになりました。母子保健・子育て支援・家庭児童相談の3つの相談機能に加えて、健診の会場としてもこの場所が中心になっています。

こども家庭センターのページの更新日は2026年3月5日、こども未来課のページの更新日は2026年9月18日です。

出典:宇陀市こども家庭センター(2026年3月5日 更新)/こども未来課(2026年9月18日 更新)/こどもの健康診査について(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

奈良県のほかのページ

奈良県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は奈良県のページにまとめています。

奈良県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。五條市 御所市 生駒市 香芝市 橿原市 葛城市 奈良市 桜井市 天理市 大和郡山市 大和高田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
令和8年4月に宇陀市立榛原こども園の2階フロアに開設されました。住所は榛原下井足105-1、電話は0745-97-9077です。健康増進課母子保健係・子育て支援センター・こども未来課相談係もここに移設されています。
こども園に通っている子どもの発達や行動が気になります。どこに相談すればいいですか。
在籍しているこども園・幼稚園・保育園を通じて、教育委員会事務局教育総務課の「教育相談」に申し込む形になります。就学前の言葉の発達については、通級指導教室「ほほえみ」でも在籍園を通じた相談を受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。