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📋 手続き・制度

宇陀市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月25日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——宇陀市では、どこで何をするのか。宇陀市の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(宇陀市)

宇陀市が実施している乳幼児健康診査は、市の「こどもの健康診査について」のページ(更新日:2026年4月1日)によれば4か月、10か月、1歳6か月、2歳(歯科)、3歳の節目です。ページには「※令和8年4月より、幼児健康診査はこども家庭センターで実施します」と明記されています。案内PDFで確認すると、4か月児健康診査・10か月児健康診査は宇陀市立病院(榛原萩原815番地)で実施し、受付は1階総合受付を済ませてから2階小児科外来へ、1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児の健康診査は宇陀市こども家庭センター(榛原下井足105-1)で実施します。

4か月児健康診査・10か月児健康診査の持ち物は、健康保険証・乳幼児医療費受給資格証・母子健康手帳・健診アンケート(A3またはA4、表裏に記入)・バスタオル1枚(身体計測に使用)・おむつやお気に入りの玩具等です。健診は無料ですが、健診時の状況によりお薬の処方等がある場合は医療費がかかるとされています。当日37.5度以上の発熱や風邪症状がある場合は受診を見合わせるよう案内されています。

1歳6か月児健康診査の内容は身体計測・内科診察・歯科診察・歯科相談・栄養相談・保健相談などで、持ち物は母子健康手帳・アンケート(A3表裏)・バスタオル1枚に加え、令和8年4月のこども家庭センター設置にともない配布が始まった「子育てサポートプラン」です。市は「1歳頃は体の発育だけでなくこころの発達が著しい時期です」と説明しています。

2歳児歯科健康診査は歯科診察・歯科相談・栄養相談・保健相談などで、「2歳頃は乳歯が生えそろう時期であるとともに、おやつなどの影響でむし歯が増えやすい時期」と案内されています。持ち物は母子健康手帳とアンケート(A3表裏)です。

3歳児健康診査は身体計測・内科診察・歯科診察・歯科相談・栄養相談・保健相談などで、「3歳は体の発育だけでなく、こころの成長にはとても大切な時期」と説明されています。持ち物は母子健康手帳・アンケート(A3表裏)・バスタオル1枚に加え、視力検査・聴力検査は同封の用紙で家庭にて事前に実施する形になっています。

5歳児を対象にした健康診査については、宇陀市の公式サイト・案内PDFのどこにも見当たりませんでした。「こどもの健康診査について」のページの一覧には4か月・10か月・1歳6か月・2歳(歯科)・3歳しか並んでおらず、5歳児健診の項目自体がありません。障害のある子どもの施策をまとめた「第7期宇陀市障がい福祉計画・第3期宇陀市障がい児福祉計画」(PDF、65ページ)の全文を機械照合しても、「5歳児」「5歳児」という語は1件も出てきませんでした。5歳児を対象にした健康診査や、それに代わる相談事業についての案内は、現時点の宇陀市の公式サイトでは確認できませんでした。

健康診査実施場所
4か月児健康診査宇陀市立病院
10か月児健康診査宇陀市立病院
1歳6か月児健康診査宇陀市こども家庭センター
2歳児歯科健康診査宇陀市こども家庭センター
3歳児健康診査宇陀市こども家庭センター

5歳児を対象にした健康診査は、こどもの健康診査の一覧ページにも、第7期宇陀市障がい福祉計画・第3期宇陀市障がい児福祉計画のPDF全文にも見当たりませんでした。4か月児・10か月児健診の案内PDFは過去年度の日程を示す様式のため、本文では日程を挙げず、場所・持ち物など変わらない部分だけを記載しています。実施日・受付時間は個人あて通知でご確認ください。

出典:こどもの健康診査について(2026年4月1日 更新)/1歳6か月児健康診査のご案内(PDF)2歳児歯科健康診査のご案内(PDF)3歳児健康診査のご案内(PDF)4か月児健康診査のご案内(PDF)10か月児健康診査のご案内(PDF)第7期宇陀市障がい福祉計画・第3期宇陀市障がい児福祉計画(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(宇陀市)

宇陀市の公式サイトを探した限り、「就学相談」という名前だけのページは見当たりません。就学に向けた相談は、子育て・発達の相談と同じ「教育相談」のページが窓口を兼ねています。教育相談は宇陀市教育委員会事務局 教育総務課が担当し、対象は宇陀市内の幼稚園・保育園・こども園・小中学校に在籍する園児児童生徒の保護者です。申請は随時受け付けており、在籍する園・学校、または教育委員会事務局教育総務課へ申し込みます。必要なものは教育相談申込書と個人別生育歴、開催は毎週月曜日・水曜日、場所は宇陀市教育センター(社会福祉法人大和育成園新館内)教育相談室(榛原萩原1754-1)です。教育総務課の電話は 0745-82-3973(IP電話:0745-88-9259)、ファックスは 0745-82-3900 です。締切の記載はなく、随時受付とされています。

小学校の通常学級に在籍し言葉の発達などに特別な教育的支援を必要とする児童には通級指導教室「ほほえみ」、中学校の通常学級に在籍し言葉やコミュニケーション、社会性に困難を抱える生徒には通級指導教室「ひだまり」があります。どちらも「通級による指導を希望される場合は、在籍している学校を通じてまずは教育相談の予約をお申込みください」と案内されており、保護者が直接ではなく、在籍校・園を通じて申し込む形です。「ほほえみ」は菟田野小学校・榛原小学校・榛原東小学校の3か所にあり、指導対象校ごとに教室が分かれています(大宇陀小学校・菟田野小学校は菟田野小学校、榛原小学校・榛原西小学校は榛原小学校、榛原東小学校・室生小学校は榛原東小学校)。「ひだまり」は榛原中学校内にあり、条件が合えば指導員が生徒の在籍校へ訪問することも可能です。電話受付は両教室とも月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、電話番号はいずれも教育総務課 0745-82-3973です。

不登校で悩む小中学生には、教育支援センター「はばたき教室」があります。「心の居場所」をつくり教育相談やグループ活動を通して集団生活への適応を促し、学校への復帰を支援するとされ、対象は宇陀市内の小中学校に在籍する児童生徒です。場所は宇陀ほっとスペース「つどい」内(榛原萩原1754番地1)、開室日は水曜日・木曜日・金曜日(祝日・学校長期休業中は休室)、開室時間は午前9時から午後2時40分です。就学相談そのものではありませんが、就学後の学びの場に困ったときの相談先として、同じ「教育支援・相談」のカテゴリにまとめられています。

就学援助費は、就学相談とは別の制度です。経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費・校外活動費・新入学児童生徒学用品費・学校給食費・修学旅行費・医療費(学校病に限る)を援助するもので、対象は宇陀市就学援助に関する要綱に規定する経済的理由による困難があると認められる世帯です。申請は在籍する各小中学校に申し出て、当初申請は5月上旬が締切、それ以降は随時申請となります。支給は各学期末ごと、年3回です。発達の相談や特別支援学級・通級指導とは別の、経済的な援助の制度である点に注意してください。

「就学相談」という名前のページを探しても見つかりません
宇陀市の場合、就学に向けた相談は「教育相談」のページが窓口を兼ねています。通級指導教室(ひだまり・ほほえみ)への相談も、まず在籍する園・学校を通じて教育相談の予約を申し込む形です。

教育相談・通級指導教室「ひだまり」「ほほえみ」・教育支援センター(はばたき教室)・就学援助費のページの更新日は、いずれも2024年12月16日です。就学時健康診断や就学先を決める委員会についての現行のページは見当たりませんでした。

出典:教育相談(2024年12月16日 更新)/宇陀市通級指導教室「ひだまり」(2024年12月16日 更新)/宇陀市通級指導教室「ほほえみ」(2024年12月16日 更新)/宇陀市教育支援センター(はばたき教室)(2024年12月16日 更新)/就学援助費について(2024年12月16日 更新)/教育支援・相談

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

宇陀市に5歳児健康診査はありますか。
市の「こどもの健康診査について」のページにも、障がい福祉計画のPDF全文にも、5歳児を対象にした健康診査は見当たりませんでした。宇陀市の乳幼児健診は4か月、10か月、1歳6か月、2歳(歯科)、3歳です。
就学前の子どもの発達が心配です。まだどこの園にも通っていません。どこに相談すればいいですか。
在園していないお子さんの場合は、こども家庭センターの家庭児童相談係「すまいる」(0745-97-9077)が相談窓口です。電話・来所・訪問での相談を受け付けています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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