発達を指摘されたあと、葛城市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
葛城市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
葛城市で子どもの発達や育児について相談したいとき、市が案内している窓口はこども・若者家庭センター(愛称「こわか」)です。こども未来創造部 こども・若者家庭センター こども・若者支援係、所在地は奈良県葛城市竹内256番地39、電話0745-48-8639(市のページには「ハローサンキュー」という語呂合わせが添えられています)、ファクス0745-48-8179です。市のページには「妊娠中から概ね40歳までの方を中心に、年齢に関わらず幅広い年代の子育て相談、若者相談等を受け付けています」「どこに相談すべきか分からない場合も専門の職員が地域の関係機関と連携・協力し合って、切れ目のない相談支援を行います」とあり、年齢や相談内容で振り分けを迷う必要がない一本化された窓口として案内されています。
発達についての具体的な相談窓口としては、「すくすく相談(こどもの育ちや育児に関する相談)」があります。対象は「葛城市在住の就学前のお子さん・保護者」、費用は無料です。市のページは「発語や聞いた言葉の理解が遅いように思う」「こだわりが強い」「すぐにかんしゃくをおこす」「よく転ぶ」「歩きが遅いように感じる」「落ち着きがない」「つい手がでてしまう」といった具体例を挙げ、「臨床心理士と一緒に考えてみませんか」と案内しています。実施場所はこども・若者家庭センターのほか、月1回、火曜日は新庄健康福祉センター2階でも実施され、事前予約制(予約フォームから申込み)です。日程は年度ごとにPDFで公表されています。
小・中学校に在籍している子どもについては、「巡回相談」という別の窓口が案内されています。市のページによれば、こども・若者家庭センターの臨床心理士が巡回相談員として、保育所(保育園)・幼稚園・小学校・中学校を毎月巡回しており、相談できる人は「こども自身、こどもの保護者」、相談場所は「市内の保育所(保育園)、幼稚園、小学校、中学校」、相談内容は「発達についての悩み、学習についての悩み、行動の悩み、不登校など」です。訪問回数は各校園所に月2〜3回で、訪問日・相談時間は各校園所に確認が必要です。申込みは、保護者が直接センターへ電話するのではなく「担任にお申し込みください」という案内になっています。つまり、在園・在学中の子どもについては、まず園や学校の担任を通して相談を依頼する形です。
「教育相談・不登校支援」のページは、巡回相談とは別の窓口として「不登校やいじめ等、学校での困りごと」を扱っており、高校・大学等に通う子どもの相談も受け付けています。ただし市内の小中学校に通う子どもについての相談は、このページ自体が「巡回相談をご利用ください」と案内しており、実質的に巡回相談へ一本化されています。
こども・若者家庭センターには、こども・若者支援係のほかに母子保健係(電話0745-69-5241、新庄健康福祉センター内)と子育て支援センター(同じく0745-69-5241)があります。母子保健係は「妊産婦〜未就園児の悩みに、助産師、保健師、管理栄養士等が対応」する窓口で、乳幼児健診を通じた成長の見守りも担っています。未就園児とその家族が遊びながら相談できる場としては子育て支援センターが案内されています。発達の相談と、母子保健・乳幼児健診の相談とで、電話番号が0745-48-8639と0745-69-5241に分かれる点に注意してください。
| 相談の種類 | 窓口・連絡先 |
|---|---|
| どこに相談すればいいか分からないとき | こども・若者家庭センター こども・若者支援係 0745-48-8639(愛称「こわか」) |
| 就学前の発達・育児の相談(すくすく相談) | こども・若者家庭センター/月1回火曜は新庄健康福祉センター2階。事前予約制 |
| 在園・在学中の発達・学習・行動の相談(巡回相談) | 臨床心理士が校園所を月2〜3回巡回。申込みは在籍先の担任へ |
| 母子保健・乳幼児健診に関する相談 | 母子保健係 0745-69-5241(新庄健康福祉センター内) |
出典:どこに相談したらいい?迷ったら「こわか」へ。(2026年04月01日 更新)/すくすく相談(こどもの育ちや育児に関する相談)(2026年04月01日 更新)/巡回相談(2026年04月01日 更新)/教育相談・不登校支援(2026年04月01日 更新)/こども・若者家庭センターでは様々な相談を受け付けています。(2026年04月01日 更新)
児童福祉法第10条の2に定めるこども家庭センターにあたる組織は、葛城市では「こども・若者家庭センター」です。市のページによれば「こども・若者サポートセンターは令和8年4月1日より、名称・体制を変更し『こども・若者家庭センター』としてスタートします」とあり、令和8年4月1日に名称・体制が変更されたことが明記されています。「ひとつの窓口でより身近にあなたのお悩みに寄り添います」として、妊娠期から概ね40歳までの子育て相談・若者相談を一本化し、必要に応じて「サポートプラン」を作成して支援やサービスを案内する、としています。
こども・若者家庭センターは1つの建物ではなく、係ごとに拠点が分かれています。「こども・若者支援係」は奈良県葛城市竹内256番地39にあり、電話は0745-48-8639(ファクス0745-48-8179)です。市の施設紹介ページによれば、相談日時は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までで、第2・第4土曜日は完全予約制で実施し、祝日と年末年始は休みです。一方、「母子保健係」と「子育て支援センター」は、いずれも新庄健康福祉センター(奈良県葛城市北花内341番地)内にあり、電話は共通して0745-69-5241です。
各係の役割は、市のページで次のように説明されています。こども・若者支援係(0745-48-8639)は、「概ね40歳までの方を中心に、年齢に関わらず幅広い年代の方の相談に対応」し、こどもの育ちや育児、不登校など小学校〜高校での問題、保護者自身の夫婦関係や経済的な悩み、若者本人の就労・ニート・ひきこもり・ハラスメントなどの相談を受け付けるほか、産前産後のヘルパー派遣事業や健診後のフォローアップ教室、一時的な子どもの養育・保護に関する支援も行っています。母子保健係(0745-69-5241)は、妊産婦から未就園児の悩みに助産師・保健師・管理栄養士等が対応し、不妊治療に関する申請、母子健康手帳の交付、妊娠期・出産後の各種面談や教室の案内、乳幼児健診を通じた成長の見守りを担っています。子育て支援センター(0745-69-5241)は、未就園児とその家族が親子で自由に遊べる場、悩みを相談できる場として運営されています。
組織上は、こども未来創造部の中にこども・若者サポートセンターという部署名も存在しており、その事務として「こども・若者家庭センターの運営に関すること」「妊娠期における不安等についての相談及び支援に関すること」「子どもの発達や障害等についての相談に関すること」「家庭における子育てや健康についての相談及び支援に関すること」「不登校や問題行動等の相談対応及び適応指導に関すること」などが挙げられています。つまり「こども・若者家庭センター」は名称・愛称としての表示で、組織上の正式名は「こども・若者サポートセンター」のままという、名称が二重になっている状態です。窓口に電話をかける際は、どちらの名前で聞いても同じ部署につながります。
相談内容によって連絡先が異なる点は、保護者にとって最も分かりにくいポイントです。発達・子育て・学校に関する相談は、こども・若者支援係(0745-48-8639)へ、妊娠・出産・母子健康手帳・乳幼児健診に関する相談は、母子保健係(0745-69-5241)へ、と使い分けが必要です。迷ったときは、市が「どこに相談したらいい?迷ったら『こわか』へ」と案内しているとおり、まず0745-48-8639へ電話すれば、必要に応じて適切な係へつないでもらえます。
出典:こども・若者家庭センター(旧こども・若者サポートセンター)(2026年04月01日 更新)/こども・若者家庭センターでは様々な相談を受け付けています。(2026年04月01日 更新)/こども未来創造部 こども・若者サポートセンター(各課紹介)(2025年05月20日 更新)/どこに相談したらいい?迷ったら「こわか」へ。(2026年04月01日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
奈良県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は奈良県のページにまとめています。
奈良県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。五條市 御所市 生駒市 香芝市 橿原市 奈良市 桜井市 天理市 宇陀市 大和郡山市 大和高田市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。