発達を指摘されたあと、御所市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
御所市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
お子さまの発達について相談したいときは、御所市の「わくわく子育てセンター」(☎0745-62-8060)へご連絡ください。御所市子育てガイドブックは「お子さまの発達が気になるとき」という項目で、「気になること、困っていることがあれば、わくわく子育てセンターへご相談ください」と名指しで案内しています。
わくわく子育てセンターでは、予約制の「すくすく相談」を行っています。ガイドブックは「適切な支援と周囲の理解、特性に合った生活環境を整えることで、地域社会で生活を送ることは十分可能です。そのため、早期発見し、お子さまの特性に応じた支援を早期に開始することが大切です」と説明しています。
療育教室「きらっこひろば」
御所市社会福祉協議会(☎0745-63-2457)が、心身の発達に不安があり支援が必要な就学前のお子さまと保護者を対象に、療育教室「きらっこひろば」を開いています。毎月第3土曜日の午後1時30分から2時30分まで、音楽あそび・運動あそび・おはなしの会・クリスマス会などのプログラムを通じて交流を深める教室です。詳しくは御所市社会福祉協議会にお問い合わせください。
乳幼児健診(1歳6か月児健診・3歳6か月児健診)でも、医師の診察・保健師の問診とあわせて「発達相談」を行っています。健診の窓口は健康推進課(☎0745-44-3268)です。
| 相談先 | 電話番号 |
|---|---|
| わくわく子育てセンター(すくすく相談) | 0745-62-8060 |
| 療育教室きらっこひろば(御所市社会福祉協議会) | 0745-63-2457 |
| 健康推進課(健診時の発達相談) | 0745-44-3268 |
わくわく子育てセンターと、健康福祉部こども家庭センター(0745-62-4512)は電話番号が違います。発達の相談はわくわく子育てセンターへどうぞ。
出典:御所市子育てガイドブック(令和8年発行)(2026年3月11日 更新)/乳幼児健診 | 御所市(2026年4月1日 更新)
御所市には、児童福祉法第10条の2に基づく「御所市こども家庭センター」があります。所在地は御所市774番地の1「いきいきライフセンター」内で、平成30年4月からこの場所に移転しています。
相談内容 DVによる虐待・児童への虐待(通報)、就労支援(ひとり親家庭等の父や母)、修学資金や生活資金の貸付、ひとり親家庭等の子育てに関する相談などです。
相談窓口 電話:0745-62-4512(御所市こども家庭センター)。受付時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・12月29日から1月3日を除く)。ファックスは0745-62-9180です。御所市子育てガイドブックの相談窓口一覧でも、こども家庭センターは「子どもや家庭の相談など」の相談機関として同じ0745-62-4512の番号で案内されています。
御所市事務分掌規則では、こども家庭センターは独立した課ではなく、子育て推進課子育て推進係の業務として「こども家庭センターに関すること」「児童及び妊産婦の福祉に係る包括的支援に関すること」と定められています。一方、市ホームページのこども家庭センターのページ下部には「健康福祉部こども家庭センター」という組織名が案内として表示されています。窓口として電話をかける番号は0745-62-4512で変わりません。
お子さまの発達についての相談は、わくわく子育てセンター(☎0745-62-8060)が窓口です。こども家庭センター(☎0745-62-4512)とは電話番号が異なりますので、用件に応じてかけ分けてください。
出典:御所市こども家庭センター | 御所市(2024年3月31日 更新)/御所市子育てガイドブック(令和8年発行)(2026年3月11日 更新)/御所市事務分掌規則
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
奈良県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は奈良県のページにまとめています。
奈良県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。五條市 生駒市 香芝市 橿原市 葛城市 奈良市 桜井市 天理市 宇陀市 大和郡山市 大和高田市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。