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五條市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
五條市で、どこに電話をかければよいのか。五條市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——五條市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、五條市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になるときは、まず児童福祉課こども家庭センター母子保健係(五條市役所5番窓口・0747-22-4001)へ電話してください。「すこやか相談(発達検査・相談)」や「こども発達支援室 おひさま」の予約はここで受け付けています。通所受給者証の申請そのものは社会福祉課(同じ0747-22-4001)が窓口ですが、しおりの流れ図も「まず相談」から始まるため、発達の心配ごとがある段階ではこども家庭センターへの電話が最初の一手になります。西吉野支所・大塔支所では、障がい福祉・児童手当関係の届出の受付や相談はできますが、新規の申請はできません。

五條市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(五條市)

子どもの発達についての相談は、あんしん福祉部 児童福祉課 こども家庭センター 母子保健係(五條市役所5番窓口・電話0747-22-4001)が窓口です。市はここで複数の相談・教室事業を行っています。

こども発達支援室「おひさま」は、「落ち着きがない」「ことばのコミュニケーションが気になる」「お友達とうまく遊べない」「手先が不器用」など、日々の子育ての中の育てにくさや心配ごとについて、本人に合った関わり方の工夫を保護者・養育者と一緒に考える相談の場です。対象は18歳までの子どもを持つ保護者・養育者で、月3回実施、事前申込が必要です。

すこやか相談(発達検査・相談)は、公認心理士による新版K式発達検査(2020)を通して子どもの発達の特性を把握し、日頃の様子を聞き取りながら関わり方や今後について情報提供する相談です。必要に応じて医療機関・療育機関の紹介も行います。対象は2歳から就学前までの子どもとその保護者で、事前予約制です。市は「年長児の場合は早めのご相談をお願いします」と明記しており、就学を控えた年長児ほど早めの相談が必要になります。

リズムキッズ(親子教室)は、発達検査の後、医療機関で発達障がいもしくはその疑いがあると診断を受けた子どもとその保護者・養育者のための教室です。自閉症スペクトラム支援士による個別親子教室・相談(1回40分)と、作業療法士による感覚運動あそび(1回50分)があり、回数は要相談です。対象は2歳半〜6歳ぐらい(就学前)で、参加を希望する場合は事前に担当者と面談し、支援の方向性を相談したうえで案内されます。

発達支援サークル(親の会)「パレット」は、自閉スペクトラム症など18歳までの発達障がいの子どもを育てる保護者・養育者のための交流の場で、自閉症スペクトラム支援士や保健師などの専門職も参加します。令和8年度は5月12日・9月3日・12月3日・令和9年3月2日の全4回、午前10時〜11時30分に五條市役所 会議相談室(当日は5番窓口児童福祉課こども家庭センターで受付)で開催されます。1回のみの参加も可能で、各日の前日までに申し込みます。

受給者証を取ってからの相談支援については、市が令和8年4月に社会福祉課内に設置した基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の中核を担い、市が相談支援事業を委託する「ケアサポートセンター友愛」(0747-26-1808)が個別の相談に応じています。ケアサポートセンター友愛は市の委託先であるため掲載していますが、それ以外の民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所は、市の一覧から探せる案内にとどめ、個別の事業所名はここには載せていません。

出典:こども発達支援室 おひさま(2026年04月27日 更新)/すこやか相談(発達検査・相談)(2026年04月27日 更新)/リズムキッズ(親子教室)(2026年04月27日 更新)/発達支援サークル(親の会)パレット(2025年04月01日 更新)/障がい福祉の相談窓口について(2026年05月29日 更新)

こども家庭センター(五條市)

五條市のこども家庭センター(児童福祉法第10条の2)は、令和6年4月1日の機構改革により設置されました。カルム五條(保健福祉センター)の概要ページに、「令和6年4月1日から、機構改革により、『保健福祉センター母子保健係』が児童福祉課内の『こども家庭センター母子保健係』となりました。母子保健係の業務はカルム五條で行います」「こども家庭センターの児童相談係はこれまでと変わらず本庁舎となります」と明記されています。

つまり五條市の「こども家庭センター」は建物が一つに統合されているのではなく、母子保健係はカルム五條(五條市野原西6丁目1-18)、児童相談係は市役所本庁舎(五條市岡口1丁目3番1号・5番窓口)という2か所に分かれています。母子保健係は乳幼児健診・育児相談・予防接種(A類疾病=子どもの定期予防接種)など妊娠期から子育て期の切れ目のない支援を担い、児童相談係は家庭の児童相談(虐待対応を含む)や子ども・子育て支援事業計画などを担当します。用件によって出向く建物が変わるため、電話で確認してから訪問するのが確実です。

こども家庭センターの各相談窓口の連絡先はいずれも代表番号0747-22-4001で、内線で担当につながる仕組みです。児童・子育てに関する悩み相談(家庭相談室)のページには「連絡先:0747-22-4001(内線349 366)」と、内線番号が明記されています。児童福祉課こども家庭センターの業務時間は8時30分から17時15分ですが、令和8年8月3日から9月30日までの試行期間中は窓口受付が9時から16時30分に短縮されており、この前後の時間帯(8時30分〜9時、16時30分〜17時15分)の窓口対応は事前予約制です。電話受付は試行期間中も8時30分から17時15分のままです。

こども家庭センター(母子保健係)は、乳幼児健康診査(4か月児健診〜3歳児健診)、育児相談、こども発達支援室「おひさま」、すこやか相談(発達検査・相談)、リズムキッズ(親子教室)、発達支援サークル(親の会)パレットなど、発達に関する相談・教室事業もまとめて担っています。児童虐待に関する通告・相談は「189番(いちはやく)」につながる全国共通ダイヤルの案内もこのセンターのページから行われています。

カルム五條には、こども家庭センター(母子保健係)のほかに、健康推進課、在宅の障がいのある人へのサービスを提供する障害者デイサービス(社会福祉法人五條市社会福祉協議会が運営)、シルバー人材センター、五條市医師会・五條市歯科医師会などが入っています。障害者デイサービスは市の複合施設内で運営される福祉サービスであるため、ここに事業内容として記載しています。

「こども家庭センター」は2か所に分かれます
母子保健係=カルム五條(野原西6丁目)。児童相談係=市役所本庁舎(岡口1丁目・5番窓口)。同じ名称でも建物が違うため、用件を伝えてから訪問先を確認してください。

出典:カルム五條の概要(2024年04月01日 更新)/こども家庭センター(トップページ)(不明 更新)/児童・子育てに関する悩み相談(家庭相談室)(2026年08月03日 更新)/児童福祉課(組織案内)(2026年08月03日 更新)/こども家庭センター母子保健係(健診・相談・予防接種)(不明 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

奈良県のほかのページ

奈良県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は奈良県のページにまとめています。

奈良県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。御所市 生駒市 香芝市 橿原市 葛城市 奈良市 桜井市 天理市 宇陀市 大和郡山市 大和高田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
1か所ではありません。母子保健係(乳幼児健診・発達相談など)はカルム五條(野原西6丁目1-18)、児童相談係(家庭の児童相談など)は市役所本庁舎(岡口1丁目・5番窓口)に分かれています。令和6年4月の機構改革で、それまでの保健福祉センター母子保健係が「こども家庭センター母子保健係」という名称に変わりました。
五條市は合併した市だと聞きましたが、西吉野・大塔地域には専用の窓口がありますか。
西吉野支所・大塔支所はどちらも「障害者福祉に関する届出の受付及び相談」「児童手当及び児童扶養手当に関する届出の受付」を扱っていますが、通所受給者証や特別児童扶養手当の新規申請は業務一覧に含まれていません。新規の手続きは本庁舎(社会福祉課・児童福祉課)で行ってください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。