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📋 手続き・制度

宇陀市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月25日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、宇陀市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、宇陀市の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(宇陀市)

宇陀市で児童発達支援を使うときの申請窓口は、健康福祉部 介護福祉課です。市の「障害児通所支援事業」のページに、このページ自体の問い合わせ先として介護福祉課が示されています。介護福祉課があるのは宇陀市役所本庁舎の1階です。住所は〒633-0292 宇陀市榛原下井足17番地の3、電話は 0745-82-3675(IP電話:0745-88-9088)、ファックスは 0745-82-7234 です。

市が説明している障害児通所支援は、児童発達支援(児童発達支援センター等に通わせ、日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援(上肢・下肢・体幹の機能障害がある児童に、医療型児童発達支援センター等で発達支援と治療を行う)、放課後等デイサービス(学校に就学している障害児に、授業終了後や休業日に生活能力向上の訓練や社会との交流促進の支援を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障害児に施設訪問で集団生活適応の専門的支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(外出が困難な重度の障害児等に居宅訪問で基本動作の指導等を行う)の5つです。

費用については、負担上限月額の区分がはっきり公表されています。生活保護受給世帯は0円、市民税非課税世帯(低所得)は0円、一般1(市民税所得割28万円未満)は4,600円一般2(市民税課税世帯のうち一般1以外)は37,200円です。所得割額は「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」による税額控除前の額で算定するとページに明記されています。世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。

多子軽減措置もあります。保育所等に通う乳幼児が二人以上いる市民税課税世帯で、第二子または第三子以降の児童が障害児通所支援を利用する場合、第二子軽減対象児童はサービス総費用の5%と負担上限月額を比べて低い額、第三子軽減対象児童は0円になります。また、市民税課税世帯のうち市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で、通所決定保護者と生計を同じくする兄や姉(年齢を問わず)がいる場合も、第二子以降の就学前児童の利用者負担が軽減されます(平成28年4月適用)。軽減を受けるには市への申請手続きが必要ですが、所得割額合算額が77,101円未満で同一世帯に兄姉がいることが住民基本台帳上で確認できる場合は、書類の提出は不要とされています。

就学前障害児の発達支援の無償化についても、市のページに明記されています。令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化に伴い、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無料になります。対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。医療費や食費など利用者負担以外の費用は、無償化のあとも実費で支払うことになります。市独自の上乗せ助成については、ページに記載がありません。

申請に使う様式として、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)、世帯状況・収入等申告書、同意書(様式第2号)、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(セルフプラン)がダウンロードできるようになっています。一方で、申請から受給者証の交付までにかかる日数や、面接・見学の要否など、申請の流れそのものを説明した図や文章は、このページには載っていません。手ぶらで出向く前に、まず介護福祉課へ電話で持ち物や流れを確認するのが確実です。

宇陀市は大宇陀町・菟田野町・室生村・(旧)榛原町が合併してできた市で、大宇陀・菟田野・室生の3か所に地域事務所があります。それぞれの地域事務所の「主な取扱業務」一覧を見ると、届出関係・証明書の交付・マイナンバーカード・保険と年金・税と保険料に加えて「福祉関係」の欄がありますが、そこに載っているのは「福祉医療に関する申請等」「児童手当及び児童扶養手当の各種申請等」「医療費助成金交付請求関係等」の3つだけです。障害児通所支援の受給者証申請や、障害福祉サービスに関する業務は、3つの地域事務所のどこにも載っていません。大宇陀・菟田野・室生にお住まいの方も、受給者証の申請は本庁舎1階の介護福祉課まで出向く必要があります。

9,300円という金額を見かけても、子どもの上限額とは限りません
介護福祉課の「障害福祉サービスの内容」のページ(原則18歳以上向け)には、一般1が9,300円という表があります。これは大人の訓練等給付等の上限額です。子どもの障害児通所支援(本項目)の一般1は4,600円で、金額が違います。表を見るときは、それが子ども向けのページか大人向けのページかを確かめてください。

「障害児通所支援事業」のページの更新日は2024年12月16日です。申請の流れ(面接の要否や交付までの日数など)はこのページに書かれていないため、正確な流れは介護福祉課に電話で確認してください。

出典:障害児通所支援事業(2024年12月16日 更新)/障害福祉サービスの内容(介護福祉課)(2025年4月16日 更新)/障がい者・障がい児福祉大宇陀地域事務所の概要(取扱業務一覧)(2024年12月16日 更新)/菟田野地域事務所の概要(取扱業務一覧)(2024年12月16日 更新)/室生地域事務所の概要(取扱業務一覧)(2024年12月16日 更新)

障害児福祉手当の窓口(宇陀市)

確認できませんでした
宇陀市の公式サイトを2026-09-25時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.uda.lg.jp/life/3/21/94/https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/20/https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/20/16202.htmlhttps://www.city.uda.lg.jp/soshiki/20/1627.htmlhttps://www.city.uda.lg.jp/soshiki/19/https://www.city.uda.lg.jp/site/shinsei/1519.htmlhttps://www.city.uda.lg.jp/site/kosodate/3646.htmlhttps://www.city.uda.lg.jp/site/kosodate/3638.htmlhttps://www.city.uda.lg.jp/uploaded/attachment/8827.pdfhttps://www.city.uda.lg.jp/sitemap.html

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは宇陀市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

大宇陀・菟田野・室生の地域事務所でも受給者証の申請はできますか。
できません。各地域事務所の取扱業務一覧には「福祉医療に関する申請等」「児童手当及び児童扶養手当の各種申請等」「医療費助成金交付請求関係等」はありますが、障害児通所支援の受給者証申請は含まれていません。申請は本庁舎1階の介護福祉課で行います。
負担上限月額の一般1は9,300円ですか。
子どもの障害児通所支援では一般1は4,600円です。9,300円という金額は、介護福祉課の別ページ(原則18歳以上向けの障害福祉サービス)に出てくる金額なので、混同しないようにしてください。
特別児童扶養手当や障害児福祉手当の窓口はどこですか。
宇陀市の公式サイトを介護福祉課・こども未来課のページや福祉医療費助成制度のページまで確認しましたが、この2つの手当についての案内ページは見当たりませんでした。金額・窓口については市役所(介護福祉課0745-82-3675、代表0745-82-8000)に直接お問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。