宇陀市で児童発達支援を使うときの申請窓口は、健康福祉部 介護福祉課です。市の「障害児通所支援事業」のページに、このページ自体の問い合わせ先として介護福祉課が示されています。介護福祉課があるのは宇陀市役所本庁舎の1階です。住所は〒633-0292 宇陀市榛原下井足17番地の3、電話は 0745-82-3675(IP電話:0745-88-9088)、ファックスは 0745-82-7234 です。
市が説明している障害児通所支援は、児童発達支援(児童発達支援センター等に通わせ、日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援(上肢・下肢・体幹の機能障害がある児童に、医療型児童発達支援センター等で発達支援と治療を行う)、放課後等デイサービス(学校に就学している障害児に、授業終了後や休業日に生活能力向上の訓練や社会との交流促進の支援を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障害児に施設訪問で集団生活適応の専門的支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(外出が困難な重度の障害児等に居宅訪問で基本動作の指導等を行う)の5つです。
費用については、負担上限月額の区分がはっきり公表されています。生活保護受給世帯は0円、市民税非課税世帯(低所得)は0円、一般1(市民税所得割28万円未満)は4,600円、一般2(市民税課税世帯のうち一般1以外)は37,200円です。所得割額は「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」による税額控除前の額で算定するとページに明記されています。世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。
多子軽減措置もあります。保育所等に通う乳幼児が二人以上いる市民税課税世帯で、第二子または第三子以降の児童が障害児通所支援を利用する場合、第二子軽減対象児童はサービス総費用の5%と負担上限月額を比べて低い額、第三子軽減対象児童は0円になります。また、市民税課税世帯のうち市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で、通所決定保護者と生計を同じくする兄や姉(年齢を問わず)がいる場合も、第二子以降の就学前児童の利用者負担が軽減されます(平成28年4月適用)。軽減を受けるには市への申請手続きが必要ですが、所得割額合算額が77,101円未満で同一世帯に兄姉がいることが住民基本台帳上で確認できる場合は、書類の提出は不要とされています。
就学前障害児の発達支援の無償化についても、市のページに明記されています。令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化に伴い、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無料になります。対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。医療費や食費など利用者負担以外の費用は、無償化のあとも実費で支払うことになります。市独自の上乗せ助成については、ページに記載がありません。
申請に使う様式として、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)、世帯状況・収入等申告書、同意書(様式第2号)、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(セルフプラン)がダウンロードできるようになっています。一方で、申請から受給者証の交付までにかかる日数や、面接・見学の要否など、申請の流れそのものを説明した図や文章は、このページには載っていません。手ぶらで出向く前に、まず介護福祉課へ電話で持ち物や流れを確認するのが確実です。
宇陀市は大宇陀町・菟田野町・室生村・(旧)榛原町が合併してできた市で、大宇陀・菟田野・室生の3か所に地域事務所があります。それぞれの地域事務所の「主な取扱業務」一覧を見ると、届出関係・証明書の交付・マイナンバーカード・保険と年金・税と保険料に加えて「福祉関係」の欄がありますが、そこに載っているのは「福祉医療に関する申請等」「児童手当及び児童扶養手当の各種申請等」「医療費助成金交付請求関係等」の3つだけです。障害児通所支援の受給者証申請や、障害福祉サービスに関する業務は、3つの地域事務所のどこにも載っていません。大宇陀・菟田野・室生にお住まいの方も、受給者証の申請は本庁舎1階の介護福祉課まで出向く必要があります。
「障害児通所支援事業」のページの更新日は2024年12月16日です。申請の流れ(面接の要否や交付までの日数など)はこのページに書かれていないため、正確な流れは介護福祉課に電話で確認してください。
出典:障害児通所支援事業(2024年12月16日 更新)/障害福祉サービスの内容(介護福祉課)(2025年4月16日 更新)/障がい者・障がい児福祉/大宇陀地域事務所の概要(取扱業務一覧)(2024年12月16日 更新)/菟田野地域事務所の概要(取扱業務一覧)(2024年12月16日 更新)/室生地域事務所の概要(取扱業務一覧)(2024年12月16日 更新)
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ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは宇陀市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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