発達を指摘されたあと、奈良市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、通所受給者証が必要です。申請の窓口は障がい福祉課(奈良市二条大路南一丁目1番1号、奈良市役所1階、電話 0742-34-4593)です。申請の内容についての問い合わせ先として、市は障がい福祉課 生活支援係を挙げています。
市が示している利用の流れは、相談 → 利用申請 → 障害児支援利用計画案の提出 → 支給決定・通所受給者証の交付 → 事業者と契約 → サービス利用です。計画案を出したあと、障がい福祉課の職員が利用意向の聴取や概況調査、障がい等の状況の聞き取りを行います。
奈良市は支給決定日を月に3回決めており、申請の締切もそれに合わせて決まります。市のよくある質問には「毎月10日、20日、月初めを支給決定日とし、支給決定日の3開庁日前を申請締め日とします(支給決定日が土日祝日の場合は直前の平日を支給決定日とします)」と書かれています。
就学前の無償化については、市は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」が対象期間で、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援等の利用者負担が無料になると案内しています。医療費や食費など、現在実費で負担しているものは引き続き支払います。
| 世帯区分(所得区分) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税所得割28万未満) | 4,600円 |
| 一般2(市民税課税世帯。一般1の該当者を除く) | 37,200円 |
多子軽減措置があります。保育所などに通う乳幼児が2人以上いる市民税課税世帯で、第二子が障害児通所支援を利用する場合は「サービス総費用の5%と負担上限月額を比べて低い額」、第三子以降は0円になります。
出典:障害児通所支援事業(障がい福祉課)(2024年9月5日 更新)/障害福祉サービスの利用等に関する内容や申請様式について(2026年2月18日 更新)/障害福祉サービスの利用に関するよくある質問(利用者の方向け)(2026年3月5日 更新)/都祁行政センター総務住民課の事務内容(2026年4月1日 更新)/月ヶ瀬行政センター総務住民課の事務内容(2026年4月1日 更新)/北部出張所の取り扱い業務(2019年11月7日 更新)
奈良市は、発達の相談窓口をお子さんの年齢と所属(園に通っているかどうか)で分けています。市は「奈良市の乳幼児の発達に関する相談窓口」というリーフレットを作って、その分け方を示しています。窓口は下の表のとおりです。
3歳から4歳(年少・年中)で専門的な相談をしたいときの窓口が特別支援教育推進課 特別支援第二係(〒630-8122 奈良市三条本町13番1号 はぐくみセンター、電話 0742-33-2000)です。心理相談員、保健師、保育教育士などが就学前の幼児の療育に関する相談に応じます。来所相談は予約制です。
特別支援第二係が行っているのは、電話相談・来所相談(発達検査・専門相談)・園巡回相談です。専門相談には言語聴覚士による相談(発音の不明瞭さ、ことばの遅れ)と作業療法士による相談(落ち着きのなさ、人との関わり方)があり、市は「継続的な訓練は行いません」と明記しています。園巡回相談では、保護者と園の先生と市の職員が集団生活での様子をもとに話し合います。
0歳から2歳のことばの相談・発育発達の相談は母子保健課(はぐくみセンター3階、電話 0742-34-1978)です。母子保健課の発達相談は「奈良市在住で、おおむね1歳半から4歳ごろまでのお子さん」が対象で、4歳以降は相談してくださいと案内されています。心理相談員・保健師による個別相談で、まず電話をし、必要に応じて予約制の面談になります。持ち物は母子手帳です。
| お子さんの年齢・状況 | 市のリーフレットが案内している相談先 |
|---|---|
| 0〜2歳児/ことばの相談、発育・発達の相談 | 母子保健課(はぐくみセンター3階)0742-34-1978 |
| 0〜2歳児/親子で遊びながら関わり方を知りたい | 発達支援親子教室「ぱれっと」(子どもセンター2号館2階)0742-33-0850 |
| こども園・保育園・幼稚園に通園している場合 | まず園の先生に相談する |
| 3〜4歳児(年少・年中)/専門的な相談 | 特別支援教育推進課 特別支援第二係 0742-33-2000 |
| 5歳児(年長)/小学校入学に向けての相談 | 特別支援教育推進課 特別支援第一係 0742-34-2519 |
相談の内容によっては、他の機関での相談を案内される場合があると市は断っています。
出典:奈良市の乳幼児の発達に関する相談窓口リーフレット(2025年10月7日 更新)/奈良市の乳幼児の発達に関する相談窓口2(PDF)/発達相談の流れ(就学前)(2024年3月18日 更新)/発達相談 Web申し込み(特別支援第二係)(2024年4月1日 更新)/発達相談(母子保健課)(2024年1月15日 更新)/発達支援親子教室(子どもセンター)(2024年3月18日 更新)/奈良市基幹相談支援センター(2025年2月3日 更新)
就学の相談先は特別支援教育推進課 特別支援第一係(電話 0742-34-2519)です。電話受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から17時。面談の場所ははぐくみセンター(奈良市教育センター)6階で、内容によっては在園先への訪問になることもあります。
対象は、年長(5歳児)で特別支援学級への入級を希望するお子さんです。面談は、特別支援学級への入級について園と相談した内容を確認するためのものだと市は説明しています。
申し込みは、こども園・幼稚園・保育園(所)を通して行います。事情により園へ申し出ることが難しい方や、園に通っていない方は、特別支援第一係(0742-34-2519)に直接連絡します。面談日時は、後日、申込みのあった園へ担当から電話で連絡されます。書面での知らせはありません。
面談に同席するのは、就学する本人、その保護者(最大2名まで)、在園している園の教職員1名です。市は「きょうだい及び保護者以外の祖父母の同席はご遠慮ください」と書いています。きょうだいについて職員の保育はありません。
| 時期 | 市の就学相談カレンダーに書かれていること |
|---|---|
| 3〜4歳児まで | 重度の障害・医療的ケアが必要・特別支援学校を希望する場合は、5歳の4月を待たずに園を通して相談する(未就園の場合は特別支援教育推進課へ直接) |
| 4〜5歳児の4月・5月 | 各園から就学先の小学校に情報が共有される。就学後に支援を希望する場合は園の先生に相談する |
| 6月 | 特別支援学校を考える場合は、特別支援学校と地域の学校の両方で相談・学校見学をする |
| 7月・8月 | 「就学面談会」として集中的に面談が行われる。園の先生と相談のうえ申し込む |
| 10月初め | 就学審査の締切。特別な支援を希望する場合は、必ず締切までに就学先の小学校に希望を伝える |
| 11月 | 各小学校で行われる就学時健康診断で、特別な支援を希望する旨の最終確認をする |
| 12月初め | 就学に関する審査が行われ、結果は12月中に就学先の小学校を通して知らされる |
入級までの流れとして市が示している例は、医療機関で相談 → 発達検査を受ける → 教育相談 → 教育支援委員会で審議、の4段階です。
出典:来年度小学校に入学する子の就学面談(特別支援教育推進課)(2024年3月25日 更新)/保護者向け 就学相談カレンダー(PDF)/発達知能検査(特別支援 第一係)(2024年4月3日 更新)/特別支援学級入級から卒業まで(2026年7月13日 更新)
奈良市の乳幼児健診は、医療機関で受けるものと、集団で受けるものに分かれています。4か月児・10か月児は登録医療機関での個別健診、1歳7か月児・3歳6か月児は中央保健センター(はぐくみセンター)での集団健診です。
健診の名前に注意してください。奈良市は「1歳6か月児」ではなく「1歳7か月児健康診査」、「3歳児」ではなく「3歳6か月児健康診査」と呼んでいます。
集団健診の日程は市が決め、対象時期の前月頃に個別通知(郵送)で案内されます。混雑を緩和するため受付時間が指定されており、A(13時00分から13時30分)とB(13時30分から14時00分)に分かれます。1歳7か月児健診は木曜日、3歳6か月児健診は火曜日に実施されています。指定された日時に都合がつかない場合は、母子保健課(0742-34-1978)に連絡して日時を変更します。
5歳児健康診査は、市のホームページの「子ども・乳幼児の健診」の一覧にも、母子保健事業一覧(令和8年4月15日更新)にも載っていません。市が発達相談窓口のリーフレットに示している健診も、1か月児・4か月児・10か月児・1歳7か月児・3歳6か月児の5つまでです。
| 健診 | 受け方 |
|---|---|
| 1か月児健康診査(概ね出生後28日から5週6日以内) | 委託医療機関・助産所で受診。上限6,000円を助成(令和7年4月1日以降の受診分) |
| 4か月児健康診査 | 登録医療機関で個別受診。満4か月になった日から満5か月になる前日までの1か月間 |
| 10か月児健康診査 | 登録医療機関で個別受診。満10か月になった日から満11か月になる前日までの1か月間 |
| 1歳7か月児健康診査 | 中央保健センター(はぐくみセンター)で集団健診。木曜日に実施 |
| 3歳6か月児健康診査 | 中央保健センター(はぐくみセンター)で集団健診。火曜日に実施 |
どうしても受診できない場合は、個別通知に同封されている健康診査票に受診できない理由を書いて母子保健課へ返送します。連絡の有無にかかわらず、市から電話や訪問があることがあります。
出典:1歳7か月児健康診査(2026年3月2日 更新)/3歳6か月児健康診査(2026年3月2日 更新)/4か月児健康診査(2026年3月2日 更新)/10か月児健康診査(2026年3月2日 更新)/奈良市1か月児健康診査事業(2026年8月27日 更新)/母子保健事業一覧(2026年4月15日 更新)/奈良市都祁保健センター(2026年9月1日 更新)
2つの手当で、担当する課が違います。障害児福祉手当は障がい福祉課(奈良市役所1階、電話 0742-34-4593)、特別児童扶養手当は子ども給付課 手当医療係(電話 0742-34-5086)です。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方が対象です。身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1・A2の一部、精神障害者保健福祉手帳1級の一部、およびこれらと同程度以上の方が該当します。市は「診断書の内容で審査を行うため、手帳の取得は必須ではありません」と書いています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父母、または父母にかわって養育している方に支給されます。認定されると、請求した月の翌月分から支給されます。
どちらの手当にも所得制限があります。障害児福祉手当は、扶養親族0人のとき受給資格者本人の所得限度額が3,758,000円、配偶者および扶養義務者が6,287,000円です(令和8年8月以後の月分より本人の限度額が改定されています)。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(令和8年4月1日時点) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月から) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月から) | 38,930円 |
奈良市の「障害者福祉のしおり」に載っている手当は、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・児童扶養手当・奈良市外国人重度障害者特別給付金です。障害のあるお子さん向けの市独自の手当は、このしおりには載っていません。
出典:障害児福祉手当(障がい福祉課)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(子ども給付課)(2026年7月1日 更新)/障害者福祉のしおり(2026年4月1日 更新)/月ヶ瀬行政センター総務住民課の事務内容(2026年4月1日 更新)
奈良市は「奈良市こども家庭センター」を設けています。すべての妊産婦、子育て世帯、こどもを対象に、さまざまな専門職が相談全般から専門的な支援まで行う窓口です。18歳までのこどもがいる家庭の相談を受け付けています。
問い合わせ先として市が示しているのは、奈良市子ども育成課(奈良市役所内)電話 0742-34-4804 です。メールでの相談も受け付けており(kodomoikusei@city.nara.lg.jp)、受付時間はいずれも平日午前9時から午後5時(土日、祝日、年末年始は休み)です。
一方、奈良市子どもセンター(〒630-8031 奈良市柏木町263番地の2)は、「子育て広場」「キッズスペース」「奈良市こども家庭センター」「児童相談所」の4つの機能を備えた施設だと市は説明しています。児童相談所としての専門的な相談(養護相談、非行相談、障害相談、里親の相談など)は、この子どもセンターが受け付けます。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| こどもと家庭に関する相談(こども家庭センター) | 子ども育成課(奈良市役所内)0742-34-4804 |
| 専門的な相談(養護・非行・障害・里親) | 奈良市子どもセンター(柏木町263番地の2)0742-93-6595 |
| 療育手帳の新規取得・再判定のための相談、検査 | 奈良市子どもセンター 0742-93-6595(予約制) |
奈良市子どもセンター内には子ども安心課が置かれ、総務係・判定係・社会的養護係・里親推進係に分かれています。療育手帳に係る判定は判定係の仕事です。
出典:こどもと家庭に関する相談(奈良市こども家庭センター)(2025年4月1日 更新)/奈良市子どもセンター(2024年4月1日 更新)/療育手帳の新規取得・再判定のための相談、検査等のお問い合わせは「奈良市子どもセンター」へご連絡ください。(2025年4月18日 更新)/子ども安心課の事務(2025年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。