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奈良市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
奈良市で、どこに電話をかければよいのか。奈良市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——奈良市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、奈良市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、特別支援教育推進課 特別支援第二係の「発達相談専用ダイヤル」(電話 0742-33-2000)に電話をしてください。奈良市は中核市で区がなく、就学前のお子さんの発達相談はここが窓口です。市は「発達相談を受けるべきか悩まれている方も電話で相談できます」と案内しています。ただし、お子さんが0歳から2歳の間は、市のリーフレットが母子保健課(電話 0742-34-1978)を案内しています。こども園・保育園・幼稚園に通っている場合は、まず園の先生に相談するよう市は勧めています。

奈良市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(奈良市)

奈良市は、発達の相談窓口をお子さんの年齢と所属(園に通っているかどうか)で分けています。市は「奈良市の乳幼児の発達に関する相談窓口」というリーフレットを作って、その分け方を示しています。窓口は下の表のとおりです。

3歳から4歳(年少・年中)で専門的な相談をしたいときの窓口が特別支援教育推進課 特別支援第二係(〒630-8122 奈良市三条本町13番1号 はぐくみセンター、電話 0742-33-2000)です。心理相談員、保健師、保育教育士などが就学前の幼児の療育に関する相談に応じます。来所相談は予約制です。

特別支援第二係が行っているのは、電話相談・来所相談(発達検査・専門相談)・園巡回相談です。専門相談には言語聴覚士による相談(発音の不明瞭さ、ことばの遅れ)と作業療法士による相談(落ち着きのなさ、人との関わり方)があり、市は「継続的な訓練は行いません」と明記しています。園巡回相談では、保護者と園の先生と市の職員が集団生活での様子をもとに話し合います。

0歳から2歳のことばの相談・発育発達の相談は母子保健課(はぐくみセンター3階、電話 0742-34-1978)です。母子保健課の発達相談は「奈良市在住で、おおむね1歳半から4歳ごろまでのお子さん」が対象で、4歳以降は相談してくださいと案内されています。心理相談員・保健師による個別相談で、まず電話をし、必要に応じて予約制の面談になります。持ち物は母子手帳です。

お子さんの年齢・状況市のリーフレットが案内している相談先
0〜2歳児/ことばの相談、発育・発達の相談母子保健課(はぐくみセンター3階)0742-34-1978
0〜2歳児/親子で遊びながら関わり方を知りたい発達支援親子教室「ぱれっと」(子どもセンター2号館2階)0742-33-0850
こども園・保育園・幼稚園に通園している場合まず園の先生に相談する
3〜4歳児(年少・年中)/専門的な相談特別支援教育推進課 特別支援第二係 0742-33-2000
5歳児(年長)/小学校入学に向けての相談特別支援教育推進課 特別支援第一係 0742-34-2519
相談するかどうか迷っている段階でも、電話でかまいません
市は「発達相談の申し込みをするかどうか悩んでおられる方は、お電話でもご相談いただけます」と書いています。
発達相談専用ダイヤル 0742-33-2000(土日祝休み)
問い合わせ時間=月曜日から金曜日の9時から17時(12月29日から1月3日を除く)
相談時間=月曜日から金曜日の9時から12時、13時から16時

相談の内容によっては、他の機関での相談を案内される場合があると市は断っています。

出典:奈良市の乳幼児の発達に関する相談窓口リーフレット(2025年10月7日 更新)/奈良市の乳幼児の発達に関する相談窓口2(PDF)/発達相談の流れ(就学前)(2024年3月18日 更新)/発達相談 Web申し込み(特別支援第二係)(2024年4月1日 更新)/発達相談(母子保健課)(2024年1月15日 更新)/発達支援親子教室(子どもセンター)(2024年3月18日 更新)/奈良市基幹相談支援センター(2025年2月3日 更新)

こども家庭センター(奈良市)

奈良市は「奈良市こども家庭センター」を設けています。すべての妊産婦、子育て世帯、こどもを対象に、さまざまな専門職が相談全般から専門的な支援まで行う窓口です。18歳までのこどもがいる家庭の相談を受け付けています。

問い合わせ先として市が示しているのは、奈良市子ども育成課(奈良市役所内)電話 0742-34-4804 です。メールでの相談も受け付けており(kodomoikusei@city.nara.lg.jp)、受付時間はいずれも平日午前9時から午後5時(土日、祝日、年末年始は休み)です。

一方、奈良市子どもセンター(〒630-8031 奈良市柏木町263番地の2)は、「子育て広場」「キッズスペース」「奈良市こども家庭センター」「児童相談所」の4つの機能を備えた施設だと市は説明しています。児童相談所としての専門的な相談(養護相談、非行相談、障害相談、里親の相談など)は、この子どもセンターが受け付けます。

用件窓口と電話
こどもと家庭に関する相談(こども家庭センター)子ども育成課(奈良市役所内)0742-34-4804
専門的な相談(養護・非行・障害・里親)奈良市子どもセンター(柏木町263番地の2)0742-93-6595
療育手帳の新規取得・再判定のための相談、検査奈良市子どもセンター 0742-93-6595(予約制)
県の「こども家庭相談センター」とは別の機関です
奈良県には「奈良県中央こども家庭相談センター」「奈良県高田こども家庭相談センター」があり、名前がよく似ています。市のページには、奈良市子どもセンターが開設した令和4年4月1日より前は、奈良市在住の方も県のこども家庭相談センターで療育手帳の判定を受けていたと書かれています。今、奈良市にお住まいで18歳未満のお子さんの用件は、奈良市子どもセンター(0742-93-6595)です。

奈良市子どもセンター内には子ども安心課が置かれ、総務係・判定係・社会的養護係・里親推進係に分かれています。療育手帳に係る判定は判定係の仕事です。

出典:こどもと家庭に関する相談(奈良市こども家庭センター)(2025年4月1日 更新)/奈良市子どもセンター(2024年4月1日 更新)/療育手帳の新規取得・再判定のための相談、検査等のお問い合わせは「奈良市子どもセンター」へご連絡ください。(2025年4月18日 更新)/子ども安心課の事務(2025年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

奈良県のほかのページ

奈良県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は奈良県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は、どこに電話すればよいですか。
奈良市は年齢で分けています。0歳から2歳は母子保健課(0742-34-1978)、3歳から4歳(年少・年中)は特別支援教育推進課 特別支援第二係(0742-33-2000)、5歳(年長)は同じ課の特別支援第一係(0742-34-2519)です。園に通っている場合は、まず園の先生に相談するよう市は勧めています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。