📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 大和郡山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

大和郡山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大和郡山市で、どこに電話をかければよいのか。大和郡山市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大和郡山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大和郡山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
受給者証の申請や障害福祉サービスの相談は、障害福祉課 障害福祉係(本庁舎・0743-53-1151内線538・540)へ。身体・知的・精神の障害種別ごとに委託された支援センター(はあと0743-58-5550/りんく0743-84-5159/ふらっと0743-54-8112)に相談することもできます。子どもの発達そのものが気になるときは、保健センター「さんて郡山」(0743-58-3333)の発達相談へ。子育て全般の困りごとは子育ち支援課(0743-53-1151内線526)が窓口です。窓口へ行く時間は、令和8年7月1日から午前9時〜午後4時30分に変わっています。

大和郡山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大和郡山市)

大和郡山市の子育ち支援課は「こども家庭センター」として、児童福祉機能と母子保健機能を一体的な相談窓口にしています。市のページには「保健師、保育士、社会福祉士などの専門職がお話をお聴きし、必要な場合は他機関とも密接に連携し、さまざまな支援メニューにおつなぎします」とあり、窓口は市役所の子育ち支援課と、保健センター「さんて郡山」の2か所です。子育ち支援課 相談・見守り係は本庁舎(北郡山町248-4)で電話0743-53-1151(内線526)、保健センター「さんて郡山」(本庁町317-2)は電話0743-58-3333です。

『大和郡山市こども計画』を読むと、市のページより具体的な事業が分かります。計画の「出産・育児相談の充実」という取り組みに「心理判定員による発達相談」「保健師、管理栄養士等による育児相談、訪問指導」「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん訪問)」「養育支援訪問事業」「子育て教室の実施」が並び、担当課は保健センターと書かれています。子どもの発達についての相談は、この心理判定員による発達相談という事業として保健センター「さんて郡山」(0743-58-3333)で受けられます。

子育て全般や子どもの様子で気になることがあれば、子育ち支援課 相談・見守り係(0743-53-1151 内線526)にも相談できます。市の『児童虐待や子育てに関する相談先』のページには、子どもの様子が心配なときの相談先として「大和郡山市役所子育ち支援課相談・見守り係」が明記されていて、「間違いだったらどうしよう…とためらわず、心配な子どもがいるので…とお電話ください」「連絡された方の情報は固く守られます」と書かれています。

障害があるかどうかにかかわらず相談できる窓口として、障害福祉課の『臨床心理士によるカウンセリングと相談窓口』もあります。対象は「障害者(障害があると思われる方も可)」やそのご家族などで、実施は月曜日・水曜日の午後1時から午後5時まで(祝日を除く)、場所は市役所内の会議室など(申込時に案内)、費用は無料です。事前予約が必要で、申込先は障害福祉課 障害福祉係(0743-53-1151 内線535・538)です。発達の心配を含め、障害があるかもしれないという段階でも申し込めます。

障害福祉サービスの利用そのものについて相談したいときは、委託の3支援センターが窓口になります。障害の種別ごとに、主に身体障害の人向けの障害者生活支援センター はあと(0743-58-5550)、主に知的障害の人向けの障害者生活支援センター りんく(0743-84-5159)、主に精神障害の人向けの生活支援センター ふらっと(0743-54-8112)と分かれています。子どもの発達に関する相談でも、まずはこの3センターや障害福祉課に問い合わせる形になります。

障害児支援利用計画(受給者証のためのサービス等利用計画)を専門的に作ってもらいたいときは、市の指定障害児相談支援事業所の一覧(令和8年8月1日時点で14か所)から選べます。こども相談支援tetote(070-3310-9956)や、こども相談支援にこ(070-1824-8500)など「こども」を名前に含む事業所もあります。この一覧は障害福祉課のページに掲載されているとおりの事業所名・電話番号です。

子育ち支援課の窓口は、令和8年7月1日から受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わっています。保健センターも同じ変更の対象です(本庁舎・各支所・保健センターが対象。図書館などの施設は対象外)。電話をかける時間を考えるときも、この時間内を目安にしてください。

相談先電話と対象
こども家庭センター(子育ち支援課 相談・見守り係)0743-53-1151(内線526)/子育て全般・気になる様子の相談
こども家庭センター(保健センター「さんて郡山」)0743-58-3333/心理判定員による発達相談、母子保健
臨床心理士によるカウンセリングと相談窓口(障害福祉課)0743-53-1151(内線535・538)/月・水13時〜17時、要予約
障害者生活支援センター はあと/りんく/ふらっと身体0743-58-5550/知的0743-84-5159/精神0743-54-8112
発達相談の入口は「さんて郡山」です
『大和郡山市こども計画』は「心理判定員による発達相談」の担当を保健センターとしています。子どもの発達が気になるときは、保健センター「さんて郡山」(0743-58-3333)へまず電話してください。

「心理判定員による発達相談」については、こども計画のPDFに事業名と担当課(保健センター)は書かれていますが、実施日・予約方法・対象年齢を説明した単独のページは見つかりませんでした。電話でお尋ねください。

出典:こども家庭センター(2024年10月21日 更新)/こども家庭センター(保健センター)(2026年04月01日 更新)/児童虐待や子育てに関する相談先(2025年08月31日 更新)/臨床心理士によるカウンセリングと相談窓口(2022年05月20日 更新)/大和郡山市こども計画(本編・PDF)指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所について(令和8年8月1日時点)(2026年02月01日 更新)

こども家庭センター(大和郡山市)

大和郡山市のこども家庭センターは、令和6年10月21日更新のページによれば、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした相談窓口です。市は「保健師、保育士、社会福祉士などの専門職がお話をお聴きし、必要な場合は他機関とも密接に連携し、さまざまな支援メニューにおつなぎします」と説明しています。

建物が1つにまとまっているのではなく、窓口が市役所と保健センターの2か所に分かれているのが大和郡山市の形です。市役所側は子育ち支援課 相談・見守り係(〒639-1198 北郡山町248-4・電話0743-53-1151内線526・ファックス0743-53-1049)、保健センター側は保健センター「さんて郡山」(〒639-1136 本庄町317-2・電話0743-58-3333・ファックス0743-58-3330)です。子育て全般の困りごとは子育ち支援課、健診や発達に関することは保健センターと、用件によって窓口を使い分けると分かりやすくなります。

保健センター「さんて郡山」の開設日・時間は、月曜日から金曜日(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時までと案内されています。ただし令和8年7月1日から、保健センターを含む市の窓口・電話受付時間は午前9時から午後4時30分までに変更されています。こども家庭センター(保健センター)のページ自体の更新日は2026年4月1日ですが、記載の時間(午前8時30分〜午後5時)は、この後の7月の変更を反映していない可能性があります。窓口へ行く前に、現在の受付時間を確かめることをおすすめします。

アクセスは、近鉄郡山駅・JR郡山駅より徒歩20分のほか、大和郡山市コミュニティバス「元気城下町号」「元気治道号」で「さんて郡山」バス停を利用できます。

児童虐待の通告・相談も、こども家庭センターの一部として子育ち支援課が受けています。市の『児童虐待や子育てに関する相談先』のページでは、「もしかして虐待?」と思ったときの相談先として、フリーダイヤル189(お近くの児童相談所につながる)、奈良県中央こども家庭相談センター(児童相談所・0742-26-3788)とあわせて「大和郡山市役所子育ち支援課相談・見守り係 0743-53-1151(内線526)月〜金 8時30分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)」が案内されています。秘密は守られ、匿名の連絡でもかまわないと市は明記しています。

こども家庭センターの窓口場所と電話
子育ち支援課 相談・見守り係市役所本庁舎(北郡山町248-4)/0743-53-1151(内線526)
保健センター「さんて郡山」本庄町317-2/0743-58-3333
用件によって窓口が分かれます
子育て全般の困りごとや虐待の心配は子育ち支援課(0743-53-1151内線526)、健診や発達の相談は保健センター「さんて郡山」(0743-58-3333)です。同じ「こども家庭センター」でも入口は2つに分かれています。

こども家庭センター(保健センター)のページに載っている開設時間(午前8時30分〜午後5時)は、令和8年7月1日からの窓口受付時間の変更(午前9時〜午後4時30分)が反映されていない可能性があります。電話をかける前に、変更後の時間を目安にしてください。

出典:こども家庭センター(2024年10月21日 更新)/こども家庭センター(保健センター)(2026年04月01日 更新)/児童虐待や子育てに関する相談先(2025年08月31日 更新)/窓口・電話受付時間の変更について(令和8年7月1日から)(2026年05月11日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

奈良県のほかのページ

奈良県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は奈良県のページにまとめています。

奈良県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。五條市 御所市 生駒市 香芝市 橿原市 葛城市 奈良市 桜井市 天理市 宇陀市 大和高田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

窓口の受付時間は変わりましたか。
令和8年7月1日から、市役所本庁舎・各支所・保健センターの窓口・電話受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わりました(変更前は午前8時30分から午後5時15分まで)。障害福祉課・子育ち支援課・保健センターのいずれもこの変更の対象です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。