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桜井市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
桜井市で、どこに電話をかければよいのか。桜井市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——桜井市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、桜井市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
「どこに相談すればよいかわからない」ときは、桜井市こども家庭センター(保健福祉センター「陽だまり」1階 こども支援課、電話:0744-47-4626)へ。市のページに「少しでも心配になったり不安になったりしたときは、ひとりで悩まず、まずは相談してみませんか」と案内されています。
すでに受給者証の申請を考えている場合は、桜井市役所本庁舎 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係(電話:0744-42-9111 内線2121・2122)が窓口です。

桜井市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(桜井市)

桜井市の発達に関する相談は、桜井市役所 こども家庭部 こども支援課(保健福祉センター「陽だまり」1階、〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1)がまとめて受け付けています。市の子育てナビゲーションの「相談先」ページには、桜井市こども家庭センター陽だまり育児・発達相談利用者支援事業家庭児童相談・ヤングケアラーについて、の各案内が並んでいます。

発達の相談に直接あたる窓口は「陽だまり育児・発達相談」です。ページには「お子さんの言葉や人との関わり、学習面などの不安や心配事を臨床心理士に個別に相談できます。予約制ですので、こども支援係までお問い合わせください」とあり、対象年齢は乳幼児から小学6年生までと明記されています。問い合わせ先は桜井市役所こども家庭部こども支援課 こども支援係(こども家庭センター)、電話は 0744-42-9111(内線441)です。

もう一つの入口が「利用者支援事業」です。ページには「子育てについて一緒に考え、情報提供を行ったり、適切なところへ繋ぐお手伝いをしています。妊娠中や子育ての『わからない』『困った』『知りたい』『どこに相談したらよいのかな』そんな時はこども支援係にお越しください」とあり、相談例として「うちの子の発達ちょっと気になるの。どこに相談すればいいの?」も挙げられています。相談日時は毎週月曜日~金曜日(祝日・年末年始・その他休業日を除く)の午前8時30分~午後5時15分で、「事前に電話でご予約いただくと、お待たせせず相談に対応できます」と案内されています。対象は「桜井市在住で妊娠中~子育て中の家庭の方」、電話は0744-47-4626、場所は桜井市粟殿1000-1 桜井市保健福祉センター「陽だまり」こども支援課こども支援係です。電話での相談も受け付けています。

18歳未満の子どもがいる家庭の悩み全般には「家庭児童相談」があります。ページには「18歳未満の子どものいる家庭のさまざまな悩み(育児・養育に関することや家族関係に関すること等)を、面接や電話相談といった方法で家庭児童相談員がお受けします。ご希望の方は、まずはお電話ください」とあり、受付時間は月曜日~金曜日 8時30分~17時15分、問い合わせ先はこども支援課 こども相談係(こども家庭センター)、電話 0744-47-4626です。

発達の心配ごとを相談したいときは、「陽だまり育児・発達相談」の予約(内線441)「利用者支援事業」の電話(0744-47-4626)のどちらからでも入口になります。どちらも同じ保健福祉センター「陽だまり」1階のこども支援課につながるため、まずは電話して用件(発達の相談か、子育て全般の相談か)を伝えれば、担当の係へつないでもらえます。

市のページには、上記の4つの相談先に加えて「奈良県で『親子のための相談LINE』はじまりました」という案内も並んでいます。桜井市独自の相談窓口とあわせて、奈良県が運営するLINE相談も紹介されている形です。

出典:相談先/桜井市陽だまり育児・発達相談/桜井市(2024年04月01日 更新)/利用者支援事業/桜井市(2024年04月01日 更新)/家庭児童相談/桜井市(2024年04月01日 更新)

こども家庭センター(桜井市)

桜井市は児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターを設置しています。市のページには「令和6年4月より、妊娠・出産から子育て中にわたるすべてのこどもと子育て家庭のための相談窓口として、保健福祉センター 陽だまり1階 こども支援課に『桜井市こども家庭センター』を設けました」と明記されています。所在地は〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1(保健福祉センター「陽だまり」1階)、電話は0744-47-4626、ファックスは0744-45-1785です。担当は桜井市役所こども家庭部こども支援課 こども相談係(こども家庭センター)です。

対象は「おおむね18歳までのこどもとそのご家庭の方」で、こども自身からの相談も受け付けています。ページには「さまざまな専門職(保健師、助産師、保育士、家庭児童相談員など)が、一人ひとりのお話を聞いて、その内容に応じて情報提供やサポートを行っていきます」とあり、相談例として妊娠・出産・子育てに関する悩みのほか、「こどもの発達が気になるから相談したいなぁ」「こどもが学校に行きたがらなくて困ったなぁ」も挙げられています。また、こども自身からの相談例として、家族の世話をさせられている、家族のケンカを見るのがつらい、親から怒鳴られたり叩かれたりする、といった内容も想定されています。「内容はどのようなことでも大丈夫です。ただ話すだけでも構いません」と書かれています。

「桜井市こども家庭センター」という1つの名前の下に、実務としては複数の相談メニューがまとまっています。今回確認できた範囲では、発達の個別相談を行う「陽だまり育児・発達相談」(こども支援係・内線441)、子育て全般の相談を行う「利用者支援事業」(こども支援係・0744-47-4626)、家庭全般の悩みを受ける「家庭児童相談」(こども相談係・0744-47-4626)が、いずれも同じ保健福祉センター「陽だまり」1階のこども支援課の中にあります。

なお、桜井市の第7期障害福祉計画(令和6~8年度)には、地域の障害児支援の拠点となる「児童発達支援センター」について、第6期計画の進捗状況として「令和5年度(2023年度)末までに、児童発達支援センターの機能を有する場を少なくとも1か所確保するという目標を掲げていました」が「場の設置までには至っていません」と書かれています。そのうえで市の取組みとして「令和8年度(2026年度)末までに、児童発達支援センターの機能を有する場を確保し、総合的な支援体制の構築を目指します」としています。桜井市こども家庭センターとは別に、児童福祉法上の児童発達支援センターは、この計画の時点ではまだ設置されていません。また、地域の相談支援の中核を担う「基幹相談支援センター」についても、同計画の実績値は3年連続で「0か所」、見込み量として令和8年度に「1」か所と示されています。

出典:桜井市こども家庭センター/桜井市(2025年12月25日 更新)/第7期桜井市障害福祉計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

奈良県のほかのページ

奈良県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は奈良県のページにまとめています。

奈良県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。五條市 御所市 生駒市 香芝市 橿原市 葛城市 奈良市 天理市 宇陀市 大和郡山市 大和高田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

桜井市には児童発達支援センターがありますか?
桜井市の第7期障害福祉計画によると、令和5年度末までに機能を持つ場を確保するという前の計画の目標は達成されず、令和8年度末までの設置を目指して体制整備を進めている段階です。こども家庭センターとは別の施設で、この計画の時点ではまだ設置されていません。
放課後等デイサービスは月に何日まで利用できますか?
市の基準は月18日です。療育手帳Aまたは特別児童扶養手当1級がある場合はサービス等利用計画書に状況を明記すれば、療育手帳Bまたは特別児童扶養手当2級がある場合は特定障害児相談支援事業所の計画により、それぞれ月23日まで支給決定が可能と案内されています。
桜井市こども家庭センターはどこにありますか?
保健福祉センター「陽だまり」1階のこども支援課内に、令和6年4月に設けられました。住所は桜井市大字粟殿1000-1、電話は0744-47-4626です。桜井市役所本庁舎(大字粟殿432-1)とは別の建物です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。