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橿原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
橿原市で、どこに電話をかければよいのか。橿原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——橿原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、橿原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず障がい福祉課(0744-20-0015)にお電話ください。市の『障がい者福祉のてびき』は、障害児通所支援の利用手続きの最初の欄で「障がい福祉課へ申請します」「まずは電話等でご相談ください」と案内しています。
お子さんの発達そのものが気になる場合は、こども発達支援課(0744-27-8122・橿原市子ども総合支援センター)が就学前の発達相談の予約窓口です。どちらも橿原市在住の方向けの案内で、分庁舎の来庁受付時間は令和8年5月1日から9:00〜16:30です(電話の受付時間は変わりません)。

橿原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(橿原市)

発達の相談窓口はこども発達支援課(橿原市子ども総合支援センター内)です。所在地は奈良県橿原市白橿町8-19-1、電話は0744-27-8122(発達相談の予約用)です。市のページ「就学前の発達相談」(更新日2026年9月3日)は、対象を「0歳から幼稚園・保育園・こども園の年長まで」の橿原市在住の子どもとその保護者としています。「言葉が増えにくい」「落ち着きがない」「お友だちとうまく遊べない、人見知りが激しい」「こだわりが強く、かんしゃくが激しい」「なかなか歩かない」といった悩みの例が挙げられ、心理相談員(公認心理師・臨床心理士など)が対応します。

相談は完全予約制です。流れは、1.電話申込(こども発達支援課0744-27-8122、受付時間は平日8:30〜17:15、「混み合う時は相談日が1・2か月程先になる場合があります」)、2.担当相談員から折り返し電話があり日時を調整、3.予約日時に子どもと一緒に来所、の順です。予約可能日は月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く)、予約時間枠は9:00〜10:30/10:30〜12:00/13:30〜15:00/15:00〜16:30の4枠です。持ち物は母子健康手帳と乳幼児医療証です。

相談当日は所要時間約1時間30分で、1.アンケートの記入、2.おもちゃや道具を使った発達検査(またはその一部)とあわせて保護者への聞き取り、3.関わり方の工夫や今後の支援についての提案(定期的な発達相談の利用、所属園との連携、療育の紹介など)という順で進みます。市はQ&Aで「当センターの発達相談は『診断』を行うものではありません」と明記しており、発達検査だけでは障害の有無は分からず、診断を希望する場合は医療機関への紹介状を作成できるとしています。

相談後のフォローとして幼児療育教室があり、「1歳6か月児健康診査、3歳6か月児健康診査や発達相談後のフォロー教室」と説明されています。利用資格は橿原市在住で心理相談を受け参加が適当と判断された人です。内容はふれあい教室(ひよこぐみ)(概ね1歳6か月児〜2歳児)とぐんぐん教室(ぱんだぐみ)(3歳児〜5歳児)の2教室に分かれています。また子ども総合支援センターでは、奈良県立医科大学附属病院小児科・精神科医師や看護学科教授への医師等の相談(要予約・こども発達支援課27-8122で申込み)も実施予定として案内されています。

なお、児童発達支援事業所「かしの木園」(市立)の利用にあたっては、初回相談・説明会への参加が必要で、こちらは0744-27-8585(子ども総合支援センター こども発達支援課)につながる別の番号として案内されています。市のページは「まず電話で予約してください」と明記しており、発達相談の予約番号(27-8122)とかしの木園の初回相談・入園相談の番号(27-8585)が異なる点に注意してください。

橿原市は「障がいのある方のための相談窓口」ページで、障がい福祉課(分庁舎2階・0744-20-0015)、橿原市障がい者生活支援センター(分庁舎2階・0744-22-8184)、生活支援センターぴあぽーと(久米町906-2・0744-24-2020、市が相談業務を委託)、橿原市役所子ども家庭相談室(分庁舎2階・0744-23-8331または47-3260)、橿原市子ども総合支援センター(こども発達支援課・0744-27-8585)などを一覧にしています。あわせて奈良県高田こども家庭相談センター(児童に関する相談や18歳未満の療育手帳の判定)や発達障害者支援センター「でぃあ〜」(奈良市)など県の機関への案内もあります。

用件窓口・電話
発達相談の予約こども発達支援課 0744-27-8122
かしの木園の初回相談・入園相談こども発達支援課 0744-27-8585
育児全般の相談子ども家庭相談室 0744-23-8331/47-3260
精神的な障がいの相談生活支援センターぴあぽーと 0744-24-2020
番号が2つある
発達相談の予約は27-8122、かしの木園(市立の児童発達支援事業所)の初回相談・入園相談は27-8585です。用件によって番号を使い分けてください。

橿原市子ども総合支援センターは奈良県橿原市白橿町8-19-1にあり、市役所本庁舎・分庁舎とは別の建物です。

出典:就学前の発達相談(2026年09月03日 更新)/幼児療育教室(2026年07月06日 更新)/医師等の相談・育児相談(2026年08月20日 更新)/児童発達支援事業所「かしの木園」の利用案内(2026年06月11日 更新)/障がいのある方のための相談窓口(2023年03月28日 更新)

こども家庭センター(橿原市)

橿原市こども家庭センターは、こども家庭課の中に設置されています。市のページは「令和6年4月1日に施行された改正児童福祉法により設置が努力義務となりました。本市においても令和6年4月に『橿原市こども家庭センター』をミグランス2階にあるこども家庭課(新設)内に設置しました」と説明しています。所在地は奈良県橿原市内膳町1-1-60の分庁舎(ミグランス)2階、電話は0744-47-3707です。

こども家庭センターの役割について、市は「母子保健業務(『育児に関する相談支援』『乳幼児健診』等)と児童福祉業務(『こどもに関する相談支援』等)を一体化し、妊娠から出産、子育てに至るまで、妊産婦及びこどもに関して気軽に相談できるワンストップ窓口として、切れ目なく支援につなぐ体制の充実をはかり」と説明しています。育児ストレス・児童虐待・ヤングケアラーなどの問題の早期発見と、それぞれの家庭に寄り添った対応につなげるとしています。

こども家庭課の主な業務は、妊産婦・子育て世帯・こどもへの相談支援や母子健康手帳の交付、サポートプランの作成など支援を要する妊産婦及びこどもへの包括的・計画的な支援、地域団体や市民ボランティアの開拓など関係機関との連携体制の整備、妊婦健康診査や産前産後サポート・乳幼児健診・各種相談や教室、訪問などの母子保健事業、児童虐待防止の普及啓発、橿原市要保護児童対策地域協議会の運営、と多岐にわたります。

設置にあたっての変更点として、市は「子ども家庭相談室(子ども家庭総合支援拠点)と健康増進課(子育て世帯包括支援センター)の妊産婦、子育て世帯、こどもに関する相談窓口をミグランスに集約し、こども家庭課を新設します」と説明しています。それまで保健センターにあった「子育て世代包括支援センター」の相談窓口もミグランスへ移転しました。令和6年4月1日からは、各種相談窓口を「こども家庭センター」が一括で受け付ける体制です。

体制の強化としては、(1)母子保健と児童福祉を一つの課に集約したうえで組織全体をマネジメントするセンター長の配置、(2)母子保健・児童福祉の両方に専門的知識を持ち、俯瞰して判断できる統括支援員の配置、(3)課題を抱える世帯に必要なニーズに沿った支援計画(サポートプラン)を共に考え作成する取組み、の3点が挙げられています。保健師、助産師、家庭児童相談員、社会福祉士など多職種を配置し、相談体制の強化を図っています。

こども家庭センター=こども家庭課
橿原市こども家庭センターは独立した建物ではなく、分庁舎(ミグランス)2階のこども家庭課がその機能を担っています。

設置は令和6年4月1日で、それ以前の子ども家庭相談室・健康増進課の相談窓口はミグランスのこども家庭課に集約されました。

出典:橿原市こども家庭センター(こども家庭課内に設置)(2024年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

奈良県のほかのページ

奈良県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は奈良県のページにまとめています。

奈良県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 奈良市 桜井市 天理市 宇陀市 大和郡山市 大和高田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども発達支援課の電話番号は1つですか?
いいえ。就学前の発達相談の予約は0744-27-8122、児童発達支援事業所「かしの木園」の初回相談・入園相談は0744-27-8585と番号が分かれています。
分庁舎の窓口が開いている時間は変わりましたか?
令和8年5月1日から9時00分〜16時30分に変わりました(以前は8時30分〜17時15分)。ただし電話の受付時間はこれまでと変わっていません。
こども家庭センターはどこにありますか?
独立した建物ではなく、分庁舎(ミグランス)2階のこども家庭課がこども家庭センターの機能を担っています(令和6年4月1日設置)。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。