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津島市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、津島市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、津島市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(津島市)

津島市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、福祉部 福祉課が扱います。市役所(立込町2丁目21番地)の課で、ページの問い合わせ先は代表の 0567-24-1111 ですが、市が配っている「各種問い合わせ窓口一覧」(令和7年10月1日時点)には福祉課の直通 0567-24-1115(ファックス 0567-24-1138)が載っています。

市の「障がい児通所支援」のページは、利用対象者を、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ人、発達障がいの診断を受けた人、難病患者の人(いずれも18歳未満)としています。手帳が無い場合については「障害者手帳をお持ちでない方で、障がい児通所支援の利用を希望される場合は、市役所福祉課にご相談ください」と書かれています。

サービス利用の流れは6段階です。市役所福祉課または相談支援事業所に利用について相談し、福祉課に必要な書類を持って申請します。相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を頼み、計画案は相談支援事業所から福祉課に出されます。福祉課が受給者証を交付し、使う事業所と契約して利用を始めます。

申請のときに要るものは、障がいの種類に応じた手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)か、発達障がいの診断を受けた人は診断書、難病等の人は診断書または特定疾患医療受給者証です。あわせて、個人番号(マイナンバー)がわかるものと、保護者の運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を持って行きます。申請書(障がい児通所給付費支給申請書・世帯・収入の状況・障がい児相談支援給付費支給申請書)は市のページからダウンロードできますが、市は「市役所福祉課または相談支援事業所にてサービスの利用相談の際にお渡ししております」とも書いています。

負担上限月額は、市のページに表で載っています。生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯で所得割額28万円未満は4,600円、所得割額28万円以上は37,200円です。「障がい児の保護者が属する住民基本台帳の世帯全員で判断します」。原則は費用の1割で、多子軽減や境界層該当者などの負担軽減措置もあると書かれています。

計画案を作る相談支援事業所は、市の「各種問い合わせ窓口一覧」に7か所が載っていて、どこも障がい種別に「児童」が含まれています(下の表)。住み慣れた地域での生活を総合的に支える津島市基幹相談支援センター(上之町1-60、電話 0567-22-4722)もあります。

申請から受給者証が届くまでの日数、就学前の無償化の案内は、市のページに書かれていません。障がい児通所支援のページの利用者負担の節は、上限額の表と軽減措置があることまでです。無償化の扱いは福祉課で確かめてください。

市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(月曜日から金曜日、祝休日・年末年始を除く)で、水曜日の窓口延長は市民課・保険年金課・税務課・収納課だけです。福祉課は延長の対象に入っていません。

相談支援事業所(市の窓口一覧)住所と電話
つしまし社協障がい者相談支援事業所上之町1-60/0567-23-4556
しらさぎ相談支援事業所蛭間町弁日177/0567-25-8290
障がい者センターあいさんハウス上新田町2-200/0567-24-3725
相談支援事業所チームくじら又吉町1-12 ローズガーデン800E棟101号/080-3669-6917
オリーブ永楽町3-21-2/090-8070-2604
チャレンジド・サポート ひなた柳原町1丁目26番地/0567-55-9955
ケセラdeセラ寺野町字郷19 アベリアまの105号/0567-69-7753
発達障がいは「診断書」で申請
津島市は利用対象者に「発達障がいの診断を受けた方」を挙げ、申請には診断書を持って行きます。手帳が無い場合は、まず福祉課(0567-24-1115)に相談してください。

福祉課の直通 0567-24-1115 は「各種問い合わせ窓口一覧」(令和7年10月1日時点)と「ライフステージにおける地域支援」の資料に載っている番号です。市のページの問い合わせ先は代表 0567-24-1111 です。

出典:障がい児通所支援(2025年4月7日 更新)/各種問い合わせ窓口一覧(令和7年10月1日時点・PDF)津島市連携支援ブック「成長の記録」(2025年11月11日 更新)/ライフステージにおける地域支援1(PDF)

障害児福祉手当の窓口(津島市)

津島市では、障害児福祉手当は福祉部 福祉課特別児童扶養手当はこども健康部 子育て支援課と、国の手当2本の窓口が分かれています。どちらも市役所(立込町2丁目21番地)です。「各種問い合わせ窓口一覧」の直通は、福祉課 0567-24-1115、子育て支援課 0567-24-1121 です。

障害児福祉手当は、重度の障がいがあり日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の人が対象です(身体障がい1級=2級の一部を含む、IQ20以下、またはそれと同程度の障がい・病状)。令和8年4月現在の月額は、身体障がい1級または2級で療育手帳IQ35以下の人が23,460円(うち愛知県加算分6,900円)、身体障がい1級または2級、または療育手帳IQ35以下の人が17,710円(うち愛知県加算分1,150円)、それ以外の人が16,560円です。原則として毎年2月・5月・8月・11月に前月分までが支給されます。申請には認定請求書、障害者手帳、認定診断書、所得状況届、同意書、本人口座の通帳の写し、年金のわかるもの、マイナンバーのわかるもの、本人確認書類が要ります。

特別児童扶養手当は、精神または身体・知的発達に重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を監護・養育している人が対象で、令和8年4月改正の月額は1級58,450円、2級38,930円、支給日は4月・8月・11月の11日です。重度は療育手帳A程度・身体障害者手帳1・2級程度、中度は療育手帳B程度・身体障害者手帳3・4級(一部)程度で、「その他診断書の提出により認定される場合があります」と市は書いています。必要書類は、請求者と児童が記載された戸籍謄本、請求者名義の通帳、世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、手帳、診断書(省略できる場合あり)です。

津島市独自の「津島市心身障害者手当」もあります。在宅の人が対象で、身体障がい1級から3級・療育手帳IQ50以下・精神障がい1級または2級は月額2,000円、身体障がい4級・精神障がい3級は月額1,000円です。原則として毎年3月・9月に前月分までが支給され、申請には支給申請書と障害者手帳が要ります(窓口は福祉課)。

このほか、福祉課のページには愛知県の在宅重度障害者手当と特別障害者手当・経過的福祉手当が並んでいます。障害児福祉手当は所得制限と他の手当との重複受給の制限があると市は書いています。

手当月額と窓口
障害児福祉手当(身体1・2級かつIQ35以下)23,460円(うち県加算6,900円)/福祉課
障害児福祉手当(身体1・2級またはIQ35以下)17,710円(うち県加算1,150円)/福祉課
障害児福祉手当(上記以外)16,560円/福祉課
特別児童扶養手当 1級・2級58,450円・38,930円/子育て支援課
津島市心身障害者手当2,000円または1,000円/福祉課
国の手当2本は窓口が別
障害児福祉手当は福祉課(0567-24-1115)、特別児童扶養手当は子育て支援課(0567-24-1121)です。

津島市心身障害者手当のページの更新日は2025年5月30日です。金額が変わっていないか、申請のときに福祉課で確かめてください。

出典:障害児福祉手当(2026年6月9日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/津島市心身障害者手当(2025年5月30日 更新)/各種問い合わせ窓口一覧(令和7年10月1日時点・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは津島市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達障がいの診断があれば手帳が無くても申請できますか。
できます。市は利用対象者に「発達障がいの診断を受けた方」を挙げ、申請には診断書を持って行きます。手帳も診断も無い場合は、福祉課(0567-24-1115)に相談するよう案内しています。
負担上限月額はいくらですか。
生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、所得割額28万円未満の課税世帯は4,600円、28万円以上は37,200円です。世帯全員の所得で判断します。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ窓口ですか。
別です。障害児福祉手当は福祉課(0567-24-1115)、特別児童扶養手当は子育て支援課(0567-24-1121)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。