豊岡市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障害児通所給付)の窓口は、健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係です。場所は本庁舎ではなく立野庁舎(〒668-0046 豊岡市立野町12番12号)で、電話は0796-24-7033、ファクスは0796-24-4516です。市の「障害児通所サービス」のページは、対象を「療育が必要な児童(障害者手帳の有無は問いません。)」としています。
豊岡市には、本庁のほかに城崎・竹野・日高・出石・但東の振興局があります。申請書は、社会福祉課のほか各振興局の市民福祉課でも出せます。市の『児童通所支援利用マニュアル』(2026年4月改訂)が挙げる窓口は、城崎振興局(0796-21-9066)・竹野振興局(0796-21-9074)・日高振興局(0796-21-9055)・出石振興局(0796-21-9027)・但東振興局(0796-21-9033)の市民福祉課です。ただしマニュアルは最初の相談先を「市(社会福祉課)」としています。
手続きの流れは、市のページで次の5段階です。(1)子どもの心身状態・生活状況・希望するサービスを社会福祉課または相談支援事業所に相談、(2)事業所見学(見学・体験利用を経て希望する事業所を決める)、(3)社会福祉課または各振興局 市民福祉課に申請、(4)指定特定相談支援事業所に計画案の作成を頼むか、保護者がセルフプランを作って提出、(5)市が支給量と利用者負担を決めて受給者証を交付。豊岡市は、事業所を見学して決めてから申請する流れです。マニュアルによると、申請のときに市職員からお子さんの心身の状況や利用の意向の聞き取りがあり、決定通知書と受給者証は自宅へ送られます。
利用者負担は1割で、マニュアルの表では、市民税非課税世帯と生活保護受給世帯=0円、市民税課税世帯で世帯の市民税所得割28万円未満=4,600円、28万円以上=37,200円です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は、上限月額にかかわらず利用者負担が無償です(医療費や食費等の実費は別)。さらに未就学児の多子軽減として、児童通所支援を使う就学前の子が2人以上いて第1子が保育園・幼稚園・認定こども園・児童通所支援などに通っている場合、原則として第2子の利用者負担は半額、第3子以降は無償になります。
市の療育の中核は北但広域療育センター(本部 豊岡市戸牧1029番地の11)です。市の条例で「心身に障害又は発達の遅れがある児童等に対し、早期からの療育等を実施するため」に設置された市の施設で、管理は指定管理者が行い、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援などを行います。使えるのは豊岡市・香美町・新温泉町に住み、通所受給者証を持つ子どもです。マニュアルでは、センターの児童発達支援が「すまいる」、放課後等デイサービスが「トゥモロー」(戸牧)と「らみい」(吉井・奈佐事業所)です。市内のほかの事業所は、市のマニュアルの事業所紹介で探せます。
| 区分(市のマニュアル) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 市民税非課税世帯・生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
| 満3歳後の最初の4月1日から3年間 | 無償 |
| 未就学のきょうだいがいる場合 | 第2子は原則半額、第3子以降は無償 |
豊岡市の本庁・振興局は、2025年12月1日から試行的に開庁時間を午前9時から午後4時30分までに短縮しています。
出典:障害児通所サービス(令和8年4月22日 更新)/児童通所支援利用マニュアル(2026年4月改訂・PDF)/障害福祉係(令和5年6月7日 更新)/北但広域療育センターの設置及び管理に関する条例/市役所の開庁日・開庁時間(令和7年12月5日 更新)/施設案内 立野庁舎(令和8年3月24日 更新)
豊岡市では、障害のある子どもにかかわる手当の窓口は社会福祉課 障害福祉係(立野庁舎・0796-24-7033)です。社会福祉課の障害福祉係の仕事には、障害児福祉手当・重度心身障害者介護手当と並んで特別児童扶養手当も入っていて、どの手当も各振興局の市民福祉課でも受け付けます。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって養育している人に支給されます。日本に住んでいない場合、児童福祉施設等に入所している場合、障害を理由に公的年金を受けている場合は対象外です。申請書を受け付けたあと県の判定医による審査があり、認定されると請求月の翌月分から支給されます。必要書類は、認定請求書・生計維持に関する調書・戸籍謄本(発行後1か月以内)・診断書(発行後2か月以内)・関係者の個人番号が確認できるもの・請求者名義の通帳などで、市は事前の問い合わせを求めています。
障害児福祉手当は、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児に支給されます。障害児入所施設等に入所している場合や、障害を理由に公的年金を受けている場合は対象外です。市のページは、診断書を作っても対象にならない場合があるとして、必ず事前に社会福祉課または各地域振興局 市民福祉課に相談するよう書いています。提出するのは、認定請求書・所得状況届・診断書(様式は市のページにあります)・本人名義の通帳・マイナンバーカードかマイナンバー通知書、持っている人は身体障害者手帳か療育手帳です。診断書は主治医か診察歴のある医師に相談して作ってもらいます。
市のページには、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の令和8年度の月額が書かれていません。額は申請のときに社会福祉課で確かめてください。
市の制度として、重度心身障害者(児)介護手当があります。身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定で6か月以上寝たきりの人を自宅で介護している市町村民税非課税の人が対象で、年間100,000円を2月・5月・8月・11月の4回に分けて振り込みます。過去1年間に介護保険サービスや障害者総合支援法のサービスを使っていないこと(7日以内のショートステイを除く)が条件です。また豊岡市福祉金は、豊岡市に1年以上住み、身体障害者手帳1・2級・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人に月額2,000円を支給する市の制度で、3月と9月に振り込まれます(所得制限あり)。
| 手当 | 額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 令和8年度の月額は市のページに記載なし/社会福祉課・各振興局 市民福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 令和8年度の月額は市のページに記載なし/社会福祉課(事前相談が必要) |
| 重度心身障害者(児)介護手当(市の制度) | 年間100,000円(4回払い)/社会福祉課 |
| 豊岡市福祉金(市の制度) | 月額2,000円(3月・9月払い)/社会福祉課 |
特別児童扶養手当と介護手当のページは令和4年2月の更新のままです。必要書類は事前に電話で確かめてください。
出典:障害福祉係(令和5年6月7日 更新)/特別児童扶養手当(令和4年2月16日 更新)/障害児福祉手当(令和8年7月1日 更新)/重度心身障害者(児)介護手当(令和4年2月16日 更新)/豊岡市福祉金(令和7年9月17日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは豊岡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。