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📋 手続き・制度

豊川市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、豊川市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、豊川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(豊川市)

豊川市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、福祉部 障害福祉課が出します(市役所・諏訪1丁目1番地、電話 0533-89-2131、ファックス 0533-89-2137)。課の中は障害者支援係(手帳・手当など)と障害福祉係(福祉サービスに係る事務)に分かれていて、市の「申請から利用までの流れ」(PDF)には担当として障害福祉係 0533-89-2159 が書かれています。

申請は市役所の障害福祉課だけでなく、各支所の窓口でもできると、同じPDFに書かれています。本人が窓口に行くのが難しい場合は、家族や代理の人でも申請できます。持ち物は、マイナンバーがわかるもの(18歳未満の子どもの場合は本人と保護者の分)、保護者の身分証明書(顔写真付きなら1点、無ければ官公庁が発行した書類など2点)、利用の対象であることを確かめるための障害者手帳・自立支援医療受給者証・医師の診断書です。

手帳や医師の意見書が無くても申請できる道が、市のPDFに2つ書かれています。児童発達支援を希望する場合は、豊川市児童発達相談センター(令和8年7月27日から「児童発達支援センター ここる」)の意見書が得られれば申請できます。放課後等デイサービスを希望する場合は、豊川市立小中学校の特別支援学級に在籍していれば申請できます。市の「障害福祉サービスについて」のページも、障害のある児の確認書類を障害者手帳か特別児童扶養手当等の受給証明とし、「手帳を有していないまたは手当等を受給していない場合は、他の方法で障害の有無を確認させていただきます」としています。

申請のあとは、サービス等利用計画案を作ります。相談支援専門員に頼むこと(無料)も、家族が自分で作るセルフプランもできます。ただし市のPDFは、放課後等デイサービスを月に24日以上使う場合はセルフプランで申請できないとしています。支給決定のあと、受給者証が自宅に郵送されます。児童通所支援の受給者証はピンク色です(障害福祉サービスは黄色、地域生活支援事業は緑色)。相談支援専門員に頼んだ場合は、サービス担当者会議と本計画の作成を経てから事業所と契約し、利用を始めます。

何日使えるかの目安も、市は公表しています。『サービス支給決定基準』では、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援とも「上限目安:23日/月」です。目安を超える場合は、必要な理由を計画案に書きます。放課後等デイサービスで目安を超える場合は「セルフプラン不可」とされています。

負担上限月額の金額は、豊川市のページには載っていません。「障害福祉サービスについて」のページは、自己負担は所得に応じて負担上限月額が設定されると説明したうえで、詳しくは厚生労働省のホームページを見るよう案内しています。就学前の無償化についても、障害福祉課のページに説明は見当たりませんでした。上限額がいくらになるかは、申請のときに障害福祉課で確かめてください。

申請から受給者証が届くまでの日数は、公表されていません。市のPDFにある「2~3か月かかります」は介護給付の障害支援区分の認定にかかる期間で、同じPDFは、18歳未満の子どもが介護給付を使う場合も障害支援区分は不要としています。児童通所支援の申請にはこの認定はありません。

受給者証には有効期限があり、続けて使うときは期限が切れる前に障害福祉課で更新の手続きをします。市内の児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の事業所は、障害福祉課の「子どもを対象としたサービスについて」のページに一覧(PDF)があり、そこで探せます。

手帳が無くても申請できる道があります
児童発達支援は児童発達支援センター ここる(0533-56-8733)の意見書で、放課後等デイサービスは市立小中学校の特別支援学級に在籍していれば申請できると、市のPDFに書かれています。

「申請から利用までの流れ」のPDFは令和5年4月1日版で、児童発達支援センターの旧名「豊川市児童発達相談センター」のまま書かれています。センターは令和8年7月27日に総合保健センター内へ移り、「児童発達支援センター ここる」になりました。

出典:子どもを対象としたサービスについて(2026年09月01日 更新)/障害福祉サービス・児童通所支援・地域生活支援事業の申請から利用までの流れ(PDF)障害福祉サービスについて(2026年09月10日 更新)/サービス支給決定基準(PDF)障害福祉課(2026年01月08日 更新)/児童発達相談センターの移転について(2026年07月02日 更新)

障害児福祉手当の窓口(豊川市)

豊川市では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・市の「障害者のしあわせを高める手当」は、どれも福祉部 障害福祉課が窓口です(電話 0533-89-2131)。手続きは市役所の障害福祉課のほか、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所でも受け付けています(障害児福祉手当・特別児童扶養手当のページに明記)。

障害児福祉手当は、20歳未満で著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする人が対象で、令和8年4月分から月額16,560円です。身体・療育手帳の等級で加算があり、身体障害者手帳1級または2級かつ療育手帳A判定の人は6,900円、身体障害者手帳1級または2級または療育手帳A判定の人は1,150円が加わります。支給条件に当たるかは手当用の診断書で判断しますが、「障害者手帳の記載内容で条件に該当することが明らかな場合は診断書は不要です」。決定までは約2~3週間で、5月・8月・11月・2月の10日に3か月分ずつ振り込まれます。愛知県在宅重度障害者手当とは併給できません。

特別児童扶養手当は、20歳未満の重度・中度の障害のある児童を監護する父母などに支給され、令和8年4月分から1級58,450円、2級38,930円です。等級の目安は、1級がIQ35以下程度または身体障害者手帳1・2級程度、2級がIQ50以下程度または身体障害者手帳3級程度です。申請者は父または母のうち所得の高い方で、戸籍謄本、振込先口座申出書、通帳、障害者手帳の写し(療育手帳A判定などの場合)か診断書(診断日が申請日から3か月以内)、マイナンバー確認書類を持って行きます。市が愛知県に進達し、結果までは約1~2か月かかります。支給は8月11日・11月11日・翌年4月11日で、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届が必要です。

豊川市独自の「障害者のしあわせを高める手当」もあります。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持ち、施設に入所していない市民が対象で、20歳未満の月額は、身体1級・2級/療育A判定/精神1級が3,000円、身体3級/療育B判定/精神2級が3,000円、身体4級/療育C判定/精神3級が2,000円、身体5級・6級が1,000円です。支給は7月・11月・3月の25日に4か月分ずつで、申請した日が属する月の翌月分からです。本人の市民税課税標準額が3,758,000円を超えると支給停止になり、「豊川市遺児の育成をはかる手当」とは併給できません。

このほか障害福祉課の障害者支援係は、豊川市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業も担当しています。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(加算 6,900円または1,150円)/障害福祉課・各支所
特別児童扶養手当 1級58,450円/障害福祉課・各支所
特別児童扶養手当 2級38,930円/障害福祉課・各支所
障害者のしあわせを高める手当(20歳未満)1,000円から3,000円(手帳の等級による)/障害福祉課
手当の手続きは支所でもできます
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の手続きは、障害福祉課のほか一宮・音羽・御津・小坂井の各支所でも受け付けています。

特別児童扶養手当は申請の翌月分からの支給で、結果まで約1~2か月かかります。早めに申請してください。

出典:障害児福祉手当について(2026年08月01日 更新)/障害児福祉手当について(新規申請)(2025年01月30日 更新)/特別児童扶養手当について(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(新規認定請求)(2025年01月30日 更新)/豊川市障害者のしあわせを高める手当について(2026年08月01日 更新)/障害福祉課(2026年01月08日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは豊川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳が無くても受給者証を申請できますか。
市のPDFでは、児童発達支援は豊川市児童発達相談センター(現 ここる)の意見書があれば、放課後等デイサービスは市立小中学校の特別支援学級に在籍していれば申請できるとされています。
受給者証の申請は支所でもできますか。
できます。市の「申請から利用までの流れ」は、市役所障害福祉課または各支所の窓口へ、と案内しています。手当の手続きも一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けています。
市独自の手当はありますか。
「障害者のしあわせを高める手当」があり、手帳を持つ20歳未満の人は等級に応じて月額1,000円から3,000円です。窓口は障害福祉課です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。