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豊川市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——豊川市では、どこで何をするのか。豊川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(豊川市)

豊川市の乳幼児健診は、子ども健康部 母子保健課 乳幼児係(電話 0533-95-4653)が行います。集団健診は4か月児健康診査・1歳6か月児健康診査・2歳児歯科健康診査・3歳児健康診査の4つです。会場は豊川市保健センターでしたが、各健診のページに「令和8年7月27日から、豊川市総合保健センターへ移転」と書かれていて、いまは総合保健センター(白鳥町兎足1番地の5)です。市は、総合保健センターに乳幼児の健診を行う専用の「こども健診エリア」を設けたと説明しています。

対象の家庭には案内通知が随時送られます。受診にあたって配慮が必要な場合は、開催日の2週間前までに乳幼児係へ電話で相談するよう、どの健診のページにも書かれています。日程を変えたいときは、豊川市公式LINE(案内通知で知らせる)か電話で連絡します。

4か月児健康診査は、首の座りや体重の増え、股関節の動きなどを小児科医師が確認します。受付は午後1時から午後1時20分で、持ち物は母子健康手帳、郵送した問診票、バスタオル、筆記用具です。1歳6か月児健康診査は「お子さんの成長・発達を一緒に確認する機会」で、かかわり方の相談もできます。受付は午後1時から午後1時20分、持ち物に歯ブラシが加わります。対象は生年月日で健診日ごとに細かく割り振られています。

2歳児歯科健康診査は、歯科健診・フッ素塗布・歯磨き相談に加えて、発達やトイレトレーニングなど生活習慣の相談ができます(受付 午後1時10分から午後1時30分)。3歳児健康診査は持ち物が多く、母子健康手帳・問診票・バスタオル・筆記用具に加えて、自宅で必ず行う目と耳の検査用紙と、早朝尿を入れた採尿容器を受付で出します。容器は案内通知と一緒に健診1か月前までに郵送されます。

健診のあとの相談として、臨床心理士のかかわり方相談(要予約・就学前の子どもと家族・1人45分程度)があり、コミュニケーションがとりづらい、かんしゃくがひどいといった悩みを相談できます。発達の心配が続く場合は、同じ総合保健センター1階の児童発達支援センター「ここる」(0533-56-8733)につながります。

豊川市では、5歳児健康診査の案内は見当たりませんでした。母子保健課の「乳幼児健診」の一覧は上の4健診だけで、『第3期豊川市子ども・子育て支援事業計画』(全文)にも「5歳児」の健診の記載はなく、「令和8年度施政方針並びに予算案大綱説明」にもありません。計画に並ぶのは「乳幼児健康診査・子育て教室の実施」です。年中・年長の時期の発達や就学の心配は、ここる(0533-56-8733)か学校教育課(0533-88-8033)に相談できます。

健診受付時間と主な持ち物
4か月児健康診査午後1時から1時20分/母子健康手帳・問診票・バスタオル・筆記用具
1歳6か月児健康診査午後1時から1時20分/上記に歯ブラシ
2歳児歯科健康診査午後1時10分から1時30分/母子健康手帳・問診票・バスタオル・歯ブラシ・筆記用具
3歳児健康診査午後1時から1時30分/上記に目と耳の検査用紙・採尿容器
健診会場は総合保健センターへ
令和8年7月27日から、乳幼児健診の会場は豊川市総合保健センター(白鳥町兎足1番地の5)です。配慮が必要なときは開催日の2週間前までに乳幼児係(0533-95-4653)へ電話します。

健診日は年間予定のため変わることがあると市は書いています。受ける日は届いた案内通知で確かめてください。

出典:4か月児健康診査(2026年04月01日 更新)/1歳6か月児健康診査(2026年06月04日 更新)/2歳児歯科健康診査(2026年04月01日 更新)/3歳児健康診査(2026年04月01日 更新)/心理士によるかかわり方相談(要予約)(2026年04月01日 更新)/保健センターが生まれ変わります(2025年12月17日 更新)/第3期豊川市子ども・子育て支援事業計画(PDF)令和8年度施政方針並びに予算案大綱説明

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(豊川市)

豊川市の就学相談は、教育委員会 学校教育課が受けています。場所は音羽庁舎3階(赤坂町松本250番地)で、市役所本庁舎ではありません。電話は0533-88-8033(ファックス 0533-88-8037)です。

市の「就学に向けての教育相談」のページは、「来年、4月に小学校へ入学予定で、発達に不安があるお子さんとその保護者を対象に教育相談を行います」とし、小学校での教育現場を経験している人が対応すると書いています。相談日は毎週月曜日から木曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)、相談時間は9時から16時までで、電話するか音羽庁舎3階の学校教育課へ直接行きます。

教育委員会のリーフレット「教育相談機関」でも、就学相談は豊川市教育委員会の就学指導専門員が対応し、電話は同じ 88-8033 とされています。ただしリーフレットでは受付が月曜日から金曜日の9時から17時と書かれていて、ページ(月曜日から木曜日・9時から16時)と食い違います。確実なのは、ページにある月曜日から木曜日の9時から16時のあいだに電話することです。

就学相談の申込み期限や、就学先を決める期限は、市のページに書かれていません。特別支援学級・特別支援学校を考えている場合は、年長になったら早めに学校教育課へ相談してください。発達の相談窓口である児童発達支援センター「ここる」(0533-56-8733)も、就学に関する相談に応じると書いています。

特別支援学校の説明会には、年中から参加できるものがあります。市の「特別支援学校説明会・見学説明会」のページによれば、知的な発達に遅れのある子を対象とした豊川特別支援学校(平尾町門田77、0533-88-2553)は、令和8年度の年長児対象を令和8年5月28日(木曜日)に、年中児対象を令和9年3月9日(火曜日)に開きます。申込みは同校のホームページから申込書をダウンロードし、ファックスか郵送で出します。手足の不自由な子を対象とした豊橋特別支援学校の小学部・中学部の説明会は令和8年6月5日(金曜日)と9月11日(金曜日)で電話申込み、耳の不自由な子を対象とした豊橋聾学校の幼稚部見学説明会は令和8年6月26日(金曜日)です。

教育委員会のリーフレットには、発達の悩みや障害の相談先として、豊川特別支援学校の「たんぽぽ相談」(88-2553、同校の教諭が対応)と、不登校や発達の悩みを臨床心理士が受ける心理教育相談室「ゆずりは」(勤労福祉会館・音羽庁舎分室・小坂井生涯学習会館、予約は88-8033)も載っています。

市の『第3期豊川市子ども・子育て支援事業計画』によれば、特別支援学級に在籍する児童生徒は増え続けていて、令和5年度は小学校で497人、中学校で215人です。障害の種類別では、小学校・中学校とも自閉症・情緒と知的障害の割合が高いとされています。

相談先電話と受付
学校教育課 就学に向けての教育相談(音羽庁舎3階)0533-88-8033/月曜日から木曜日 9時から16時
児童発達支援センター ここる0533-56-8733/就学に関する相談にも応じる
豊川特別支援学校「たんぽぽ相談」0533-88-2553/発達の悩み・障害の相談
就学相談は音羽庁舎の学校教育課
学校教育課は市役所本庁舎ではなく音羽庁舎3階(赤坂町松本250番地)です。電話 0533-88-8033、相談は月曜日から木曜日の9時から16時です。

教育相談機関のリーフレットは画像のPDFで、文字は画像を目で読んで写しています。受付曜日・時間はページとリーフレットで違うため、電話で確かめてください。

出典:就学に向けての教育相談(豊川市教育委員会)(2026年04月01日 更新)/教育相談機関(2025年01月30日 更新)/教育相談機関(PDF)特別支援学校説明会・見学説明会(2026年04月15日 更新)/相談事業(こどもの発達に関する相談)(2026年07月27日 更新)/第3期豊川市子ども・子育て支援事業計画(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

就学相談はどこに電話しますか。
教育委員会 学校教育課(音羽庁舎3階・0533-88-8033)です。来年4月に入学予定で発達に不安がある子の相談を、月曜日から木曜日の9時から16時まで受けています。
豊川市に5歳児健診はありますか。
市の乳幼児健診の一覧は4か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児の4つで、子ども・子育て支援事業計画と令和8年度施政方針にも5歳児健診の記載は見当たりませんでした。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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