高島市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための「通所受給者証」の申請窓口は、障がい福祉課(高島市新旭町北畑565・電話0740-25-8516)です。市が配布している『暮らしを支える障がい福祉サービス ~令和8年6月版~』には、障がい福祉サービス(障害者総合支援法にもとづくサービス)の利用手続きについて「サービスの利用を希望する方は、障がい福祉課、各支所に利用申請書を提出し」と書かれており、マキノ支所・今津支所・朽木支所・安曇川支所・高島支所の5つの支所でも申請書を提出できます。障がい福祉課が扱うサービスの一覧には、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援も含まれています。
同じガイドブックには「18歳未満の方は、障害支援区分の認定はありませんが、申請時にご本人の状態について調査を行います」と明記されています。大人向けの障害支援区分認定の手続きは子どもには適用されません。手続きの流れは、①利用申請、②(18歳以上のみ障害支援区分認定調査・認定)、③指定特定相談支援事業所(障がい児の場合は障がい児相談支援事業所)による利用者の意向の聴き取り、④「サービス等利用計画(案)」の作成、⑤サービス担当者会議での計画の確認、⑥支給決定、⑦受給者証の交付とサービス利用開始、という順です。
「サービス等利用計画」を作ってくれる相談支援事業所は、保護者が選んで依頼します。市のページ「障がい福祉サービスを利用するためにはサービス等利用計画の作成が必要です」には「サービス等利用計画の作成を相談支援事業所に依頼した際の利用料(本人負担)は必要ありません」とあり、あわせて「自分で計画(セルフプラン)を作ることもできます」とも書かれています(詳しくは障がい福祉課へ)。ガイドブックに載っている障がい児の計画を作る相談支援事業所は、こもれび計画相談支援事業所、高島市児童発達支援センター「エール」、相談支援事業所みち、相談支援センターコンパスの4か所です(市の資料に載っている一覧のとおり)。
児童発達支援と保育所等訪問支援について、ガイドブックの「市内事業所」欄には高島市児童発達支援センター「エール」(市立)が挙げられています。放課後等デイサービスの提供事業所は複数ありますが、これらは市の役割を担う窓口や委託先ではなく、通所先を選ぶための一覧にあたるため、ここでは個別の事業所名は載せません。どの事業所があるかは、市が持っている一覧で確認できます。まずは障がい福祉課または児童発達支援センター「エール」にご相談ください。
エールの「カンガルー教室」(児童発達支援。市立)を利用したい場合の問い合わせ先について、カンガルー教室のページは「教室利用をご希望される場合は、高島市健康推進課保健師、児童発達支援センター「エール」までお問い合わせください。健康推進課 0740-25-8110」と案内しています。ただし市の「各部署連絡先一覧」(更新日:2026年4月1日)では、電話0740-25-8110は「健康推進課」ではなく「こども保健課」の番号として載っています(健康推進課の電話は0740-25-8078)。課の名前が資料によってずれているため、電話をかける際は「エール」(0740-28-7016)にかけるのが確実です。
利用者負担の上限額(月額)は、ガイドブック『暮らしを支える障がい福祉サービス ~令和8年6月版~』の「18歳未満(世帯全員)」の表に載っています。生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯(低所得)は0円、一般1(所得割28万円未満の市民税課税世帯)は通所施設・ホームヘルプ利用の場合4,600円・入所施設利用の場合9,300円、一般2(上記以外)は37,200円です。同じ「一般1」の欄でも通所と入所で金額が違うので、在宅で通所するお子さんの上限額は4,600円のほうです。
支給される利用日数(支給量)について、市は「日中活動サービス等の支給量の決定について」(更新日:2025年3月14日)で見直しを案内しています。対象サービスに障害児通所支援も含まれており、令和7年4月から、支給決定日数は「月23日」固定ではなく「各月の日数から8日を控除した日数」が原則になりました(1・3・5・7・8・10・12月は23日、4・6・9・11月は22日、2月は20日または21日)。心身の状態や介護者の状況などから市が必要と判断した場合は、この原則の日数を超える支給決定もできますが、その場合は計画相談支援の支給決定を受けていることと、原則の日数を超える必要がある理由書の提出が条件です。
就学前(3〜5歳)の児童発達支援等の利用者負担無償化について、障がい福祉課のページ、「暮らしを支える障がい福祉サービス」のガイドブック、幼児保育課の無償化に関するページのいずれにも、案内が見当たりませんでした。国の制度として満3歳になった後の最初の4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担が無償になる仕組みがありますが、高島市のサイト上でこの無償化について書かれたページは確認できませんでした。対象になるかどうかは障がい福祉課に直接お尋ねください。
市の計画『たかしま障がい者プラン』(令和6年3月)には、カンガルー教室の通園児数の推移(平成31年41人→令和2年40人→令和3年30人→令和4年39人→令和5年33人、各年4月1日現在)や、令和4年度のカンガルー教室の年間利用延べ人数980人・開所日数240日、放課後等デイサービスの利用者数(令和3年度68人→令和4年度71人→令和5年度見込み76人。計画値は80人)などの実績が載っています。児童発達支援の令和5年度見込み利用者数は33人(必要な量は月140人日分に対し利用日数は月84人日分の見込み)です。
出典:暮らしを支える障がい福祉サービス ~令和8年6月版~(2026年06月01日 更新)/暮らしを支える障がい福祉サービス ~令和8年6月版~(PDF)/障がい福祉サービス(2023年03月31日 更新)/在宅・通所・入所サービスを希望される方へ(2023年03月31日 更新)/障がい福祉サービスを利用するためにはサービス等利用計画の作成が必要です。(2025年12月01日 更新)/日中活動サービス等の支給量の決定について(2025年03月14日 更新)/高島市カンガルー教室(2026年03月05日 更新)/各部署連絡先(2026年04月01日 更新)/たかしま障がい者プラン(PDF)(2024年05月08日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は子育て政策課(電話0740-25-8136)です。市のページ「特別児童扶養手当」(更新日:2026年4月1日)は、申請手続きについて「次の必要書類等をご持参のうえ、子育て政策課または各支所で手続きをしてください」と明記しています。一方、ガイドブック『暮らしを支える障がい福祉サービス ~令和8年6月版~』の窓口欄は「子育て政策課(℡25-8136)」とだけ書かれていて、支所は載っていません。どちらの記載が最新か市のページ(2026年4月更新)を優先しますが、確実を期すなら電話で確認してから支所へ行くのがよいでしょう。
手当の月額(令和8年4月~)は、1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円(児童1人あたり)です。20歳未満で精神または身体に一定の障がいがある児童を監護している父・母(所得の多い方)または養育者が対象です。児童が児童福祉施設等に入所しているとき、障がいを支給理由とする公的年金を受け取れるとき、児童や父母・養育者が日本国内に住んでいないときは対象外です。支給は年3回(4月11日・8月11日・12月11日、それぞれの前月までの4か月分ずつ)で、受給者本人の口座に振り込まれます。所得制限があり、扶養親族等の数に応じた限度額表が公表されています。
申請には、請求者と対象児童の戸籍謄本、診断書(子育て政策課または各支所にある所定の様式。ただし療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります)、預金通帳(請求者名義)、世帯全員のマイナンバーカード等、窓口に来る方の本人確認書類が必要です(戸籍謄本・診断書は申請日から1か月以内発行のもの)。受給中は、毎年8月12日から9月11日までの所得状況届(2年間未提出だと受給資格を失うことがある)のほか、障がいの程度や対象児童に変化があったときの額改定届、資格喪失届、証書亡失届、原則2年に1回の有期再認定請求書(3月・7月・11月のいずれかの時期に診断書を提出)などの届出が必要です。
障害児福祉手当の窓口は障がい福祉課(電話0740-25-8516)です。ガイドブック・「重度障がいのある方の手当」ページのいずれにも支所の記載はなく、特別児童扶養手当と違い、窓口は障がい福祉課だけのようです(市のページに支所での取り扱いは明記されていません)。在宅で生活する20歳未満の重度の心身障がい児で、日常生活活動が著しく制限され、常時介護を要する状態の方が対象です。手当額は月額16,560円(令和8年4月現在)で、対象は「身体障害者手帳の1級程度、または、療育手帳のA1程度をお持ちの方で、常時介護を要する方」、本人および配偶者の所得制限があります。施設に入所されている場合は対象になりません。
20歳以上を対象とする特別障害者手当(月額30,450円・令和8年4月現在)も同じ障がい福祉課の窓口ですが、こちらは20歳未満のお子さんは対象外です。混同しないようご注意ください。
このほか、障がい福祉課が案内する障がい者向けの助成制度(福祉総合交通利用助成、住宅改造費助成、自動車改造費助成、身体障がい者運転免許取得費助成、人工透析通院交通費助成、介護用品の助成)は「手当」ではなく「助成」に分類されており、介護用品の助成には「20歳未満の方の世帯 月額5,000円分(対象者が20歳未満の場合)」という20歳未満向けの加算があります。ガイドブックや各種ページを確認した範囲では、高島市が18歳未満の子ども向けに独自に上乗せしている手当(他市で見られる市独自の児童発達支援手当など)は見当たりませんでした。
出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/重度障がいのある方の手当(2026年04月01日 更新)/暮らしを支える障がい福祉サービス ~令和8年6月版~(PDF)/障がいのある方の助成制度(2025年06月09日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは高島市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。