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葛城市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月25日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——葛城市では、どこで何をするのか。葛城市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(葛城市)

葛城市の乳幼児健診は、すべて新庄健康福祉センター(奈良県葛城市北花内341番地)で実施されています。問い合わせ先はこども・若者家庭センター 母子保健係、電話0745-69-5241(ファクス0745-69-9905)です。市が発行する『令和8年度健康カレンダー』(PDF・画像のみでテキスト抽出はできないためmacOS Vision OCRで読み取り)の「親と子の健康づくり」の健診・教室の一覧によれば、実施している健診は4か月児健康診査・10か月児健康診査・1歳6か月児健康診査・2歳6か月児歯科健康診査(フッ化物歯面塗布)・3歳6か月児健康診査の5本です。日程は生まれ月ごとに月1回、木曜日または水曜日に組まれており、対象となる生まれ月は個別通知(あるいはカレンダーの表)で確認する形になっています。

カレンダーには「5歳児健康診査」という名前の欄はありません。4か月児・10か月児・1歳6か月児・2歳6か月児(歯科)・3歳6か月児の5本のみが「健診・教室」の表に並んでおり、5歳児を対象にした健診・相談・アンケートの欄は見当たりませんでした。

「5歳児健診」の有無について、健康カレンダーだけでなく、『第7期葛城市障がい福祉計画・第3期葛城市障がい児福祉計画』(本編・概要版)と『葛城市こども計画・第3期葛城市子ども・子育て支援事業計画(概要版)』の全文をあわせて検索しましたが、いずれにも「5歳児」という語は1件もヒットしませんでした。他市でよく見られる、計画には載っているが実施要領が未公開という状態や、当初予算に新規事業として計上されている状態、5歳児向けの相談・アンケート事業を代わりに実施している状態といった形跡も、今回確認した資料の範囲では見当たりませんでした。現時点で確認できる範囲では、葛城市に5歳児健診にあたる事業は無く、代わりの案内も見当たりません。

乳幼児健診とは別に、予約制の「乳幼児健康相談」があります。市のページによれば「乳幼児の身体測定・栄養相談や子育て相談を行います」「事前予約制です」とあり、日程は健康カレンダーで確認します。場所は同じく新庄健康福祉センターで、時間は午前中、持ち物は母子健康手帳・バスタオル・おむつ等お子さんに必要なものです。健診(決まった月齢での医師の診察を含む集団健診)と、この健康相談(身体測定・栄養相談が中心)は別の事業として案内されているため、混同しないよう注意が必要です。

なお、令和8年度から市の母子保健業務は健康増進課からこども・若者家庭センター(母子保健係)に移管されました。市のページには「不妊でお悩みの方へ(令和8年度よりこども・若者家庭センターでの業務となりました)」という注記があり、従来、健康増進課のQ&Aページに掲載されていた乳幼児健診の説明(Q4)は、現在はリンク切れ(リニューアル後のソフト404)になっています。健診の最新情報は、健康増進課ではなくこども・若者家庭センター側のページと健康カレンダーで確認してください。

健診の名前実施場所・備考
4か月児健康診査新庄健康福祉センター/生まれ月ごとに個別案内
10か月児健康診査新庄健康福祉センター
1歳6か月児健康診査新庄健康福祉センター
2歳6か月児歯科健康診査新庄健康福祉センター/フッ化物歯面塗布を実施
3歳6か月児健康診査新庄健康福祉センター

5歳児を対象にした健診・相談・アンケート等の事業は、健康カレンダー・障がい福祉計画・こども計画のいずれにも記載が見当たりませんでした。最新の実施状況は、こども・若者家庭センター 母子保健係(0745-69-5241)に直接ご確認ください。

出典:令和8年度健康カレンダー(2026年04月01日 更新)/令和8年度健康カレンダー(PDF)乳幼児健康相談(2026年04月01日 更新)/母子保健係(2026年04月01日 更新)/不妊でお悩みの方へ(令和8年度よりこども・若者家庭センターでの業務となりました)第7期葛城市障がい福祉計画・第3期葛城市障がい児福祉計画(本編PDF)葛城市こども計画・第3期葛城市子ども・子育て支援事業計画(概要版PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(葛城市)

葛城市の公式サイトの中に、「就学相談」という名前の専用ページは見当たりませんでした。教育委員会 学校教育課の「手続き(入学・転出入・転居・就学援助など)」の一覧には、「児童生徒が市外から転入するとき」「児童生徒が市外へ転出するとき」「児童生徒が市内で校区外へ転居するとき」「指定校の変更および区域外就学」「小・中学校に入学するとき」「就学援助制度」の6本が並んでいますが、特別支援学級や通級指導教室への就学を検討する保護者向けの相談窓口・申込方法・締切を説明したページは、この一覧の中にありません。

「小・中学校に入学するとき」のページによれば、「市内に住所がある児童・生徒は、教育委員会が指定する学校に入学します」「入学年の1月31日までに、就学通知を教育委員会から送付します」とあるだけで、就学時健康診断の実施時期や、特別支援学級への就学を判断する会議(教育支援委員会等)についての記載はありません。問い合わせ先は教育部 学校教育課、奈良県葛城市長尾85番地、電話0745-44-5108(ファクス0745-48-3200)です。

発達や学習・行動について在園・在学中に相談したい場合は、「教育相談・不登校支援」のページが「市内の小中学校に通われているお子さんについてのご相談は、巡回相談をご利用ください」と案内しており、実質的に「巡回相談」が窓口になっています。巡回相談は、こども・若者家庭センターの臨床心理士が保育所・幼稚園・小学校・中学校を毎月2〜3回訪問する仕組みで、申込みは在籍している園・学校の担任を通じて行います。相談内容には「学習についての悩み、行動の悩み」も含まれており、就学後の学びの場についての心配ごとも、この窓口を通じて担任や学校へつながる形になっていると考えられます。

『第7期葛城市障がい福祉計画・第3期葛城市障がい児福祉計画』や『葛城市こども計画・第3期葛城市子ども・子育て支援事業計画(概要版)』を確認しましたが、就学相談や教育支援委員会、特別支援学級の入級判定の手続きについての具体的な記載は見当たりませんでした。

以上のことから、就学相談の具体的な申込先・申込期限・所要時間・教育支援委員会の有無については、市のウェブサイト上では公表を確認できず、unknownとして扱います。就学先について迷っている場合は、まず学校教育課(0745-44-5108)に直接問い合わせるか、在園中の保育所・幼稚園の担任を通じて巡回相談を申し込むことをおすすめします。

「就学相談」という名前のページはありません
他市でよくある「就学相談」という名称の専用ページが、葛城市のサイトには見当たりませんでした。在園・在学中の子どもについては「巡回相談」(担任経由の申込み)が、実務上その役割を兼ねているとみられます。

就学時健康診断の実施時期、教育支援委員会(特別支援学級・特別支援学校の判定を行う会議体)の有無、就学相談の締切・所要時間は、学校教育課のページ一覧、こども・若者家庭センターのページ、障がい福祉計画・こども計画のいずれにも記載が見当たりませんでした。学校教育課(0745-44-5108)に直接ご確認ください。

出典:手続き(入学・転出入・転居・就学援助など)小・中学校に入学するとき(2021年03月01日 更新)/指定校の変更および区域外就学(2024年01月29日 更新)/教育相談・不登校支援(2026年04月01日 更新)/巡回相談(2026年04月01日 更新)/葛城市こども計画・第3期葛城市子ども・子育て支援事業計画(概要版PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか?
現時点で確認できる範囲では実施していません。市の健康カレンダー、障がい福祉計画、こども計画のいずれにも5歳児を対象にした健診・相談・アンケートの記載は見当たりませんでした。
乳幼児健診はどこで受けられますか?
4か月児・10か月児・1歳6か月児・2歳6か月児(歯科)・3歳6か月児の5つの健診があり、すべて新庄健康福祉センター(北花内341番地)で実施されています。
就学相談はどこに申し込めばいいですか?
市のサイトに「就学相談」という専用ページは見当たりませんでした。在園・在学中の子どもについては、こども・若者家庭センターの臨床心理士による「巡回相談」(担任経由で申込み)が実務上の窓口になっているとみられます。学校教育課(0745-44-5108)への確認もあわせておすすめします。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。