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📋 手続き・制度

橿原市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月25日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——橿原市では、どこで何をするのか。橿原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(橿原市)

橿原市の乳幼児健康診査・健康相談の一覧ページ(更新日2026年8月25日)は「乳幼児健康診査(3か月、10か月、1歳6か月、3歳6か月)・6〜7か月児健康相談」と、実施している健診・相談の名称を明記しています。5歳児健診という名称の健診はこの一覧に含まれていません。あわせてこども計画の資料(第1期こども計画)や令和8年度予算の概要のPDFも確認しましたが、5歳児健診に関する記載は見当たりませんでした。担当窓口はこども家庭課(分庁舎・電話0744-47-3707)です。

1歳6か月児健康診査は母子保健法第12条に基づく健診で、対象は橿原市に住民票のある1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児です。対象者には健診の2か月ほど前に受診票・アンケート・歯科健診票が送付され、事前予約が必要です。集団健診(保健センター)で歯科診察、保健・栄養・歯科・心理相談、ブックスタート(絵本のプレゼント)を行い、その後、個別健診(身体計測を含む内科診察・尿検査)を医療機関で受けます。費用は無料です。

3歳6か月児健康診査は「橿原市では幼児期の健康・発達の重要な時期である3歳児の総合健康診査を実施しています」と説明されています。対象は3歳6か月を超え満4歳に達しない幼児です。集団健診では歯科診察(フッ化物塗布は希望者のみ有料500円)、保健・栄養・歯科・心理相談に加え、「スポットビジョンスクリーナー」という屈折検査機器を用いた視覚検査を行います。市の説明では「近視・遠視・乱視などの屈折異常や屈折の左右差・瞳孔不同、斜視などの異常を瞬時に発見できます」とされています。個別健診は身体測定を含む内科診察と尿検査です。

6〜7か月児健康相談は、身体計測と保健師による発育・発達の確認に加え、希望者は助産師・管理栄養士・歯科衛生士への個別相談ができます。「令和6年4月より、分庁舎(ミグランス)2階で実施します」と場所の変更が案内されており、1歳6か月児・3歳6か月児の集団健診会場(保健センター)とは異なります。申込みは案内はがきに記載されたフォーム(LOGOフォーム)から行い、フォームが使えない場合はこども家庭課(0744-47-3707)へ電話します。

橿原市こども家庭センター(こども家庭課内)は、母子保健業務として「育児に関する相談支援」「乳幼児健診」などを担っています。健診で発達に気になる点があった場合は、上記の発達相談(こども発達支援課0744-27-8122)や幼児療育教室(1歳6か月児健診・3歳6か月児健診や発達相談後のフォロー教室)につながる仕組みになっています。5歳児健診に相当する集団での発達スクリーニングは、就学時健康診断(対象は入学前年度の児童)まで、乳幼児健診の一覧には出てきません。

5歳児健診は実施されていません
乳幼児健康診査・健康相談の一覧(2026年8月25日更新)に5歳児健診は含まれておらず、こども計画・予算資料にも記載は見当たりませんでした。

5歳児健診にあたる集団の健診・スクリーニングが将来計画されているかどうかを示す市の資料は見当たりませんでした。

出典:乳幼児健康診査・健康相談および各種教室・相談の日程について(2026年08月25日 更新)/1歳6か月児健康診査(2026年04月01日 更新)/3歳6か月児健康診査(2026年04月01日 更新)/6~7か月児健康相談(2024年04月01日 更新)/橿原市こども家庭センター(こども家庭課内に設置)(2024年04月01日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(橿原市)

橿原市には全ての児童を対象にした就学時健康診断があります。市のページ(更新日2026年6月5日)は「令和9年4月より市内市立小学校へ入学する児童を対象に、8〜12月に就学時健康診断を実施します」と案内しています。対象は令和9年度新1年生(橿原市に住民登録がある令和2年4月2日〜令和3年4月1日生まれの者)です。健査項目は内科健診・歯科健診・視力検査・聴力検査で、内科健診は各小学校、視力・聴力検査はかしはら万葉ホール、歯科健診は各学校歯科医の歯科医院で行われ、詳細は令和8年6月・7月末に対象者へ郵送で通知されます。就学時健康診断は強制ではなく、欠席しても4月の入学に影響はありません。

市のページは「お子様の発達面(日常の行動面を含む)に不安がある場合、学校教育課または就学予定校で相談に応じますので、どちらかに連絡をお願いします」と明記しています。橿原市には就学前後の発達・教育相談を一本化した専用の申込みページは見当たらず、就学に関する発達面の相談は学校教育課(奈良県橿原市小房町11-5・かしはら万葉ホール・電話0744-29-5912)か、入学予定の小学校に直接連絡する形になっています。

転入・転出のケースについても案内があります。橿原市の入学予定校の就学時健診日より前に転入する場合は「橿原市の入学予定校の健診日で健診を受けてください。その際、学校教育課へ必ず事前連絡してください」とされ、健診日より後に転入する場合は現在住んでいる市区町村で受診し、橿原市へ転出予定である旨を伝える形です。逆に橿原市外へ転出する場合も、転出のタイミングによって受診先が変わります。

橿原市教育大綱(案・令和8年12月パブリックコメント用)には、特別支援教育の充実として「一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場につながる就学相談を行います」という方針が示されており、特別支援学級や通級指導教室での支援充実、通常の学級との連携を深めるとしています。ただし、就学相談の具体的な申込み方法・期限を定めた専用ページは、市の公式サイト内で見つけることができませんでした。

特別支援教育の実施状況については、教育に関する事務の点検・評価報告書(令和5年度評価・令和6年12月)に手がかりがあります。令和4年4月に国から出された通級による指導の運用についての通知を受けての取組みが記され、通級指導者の人材育成が課題として挙げられ、総合評価の欄には「市内の通級開設にむけた計画を練る」と記されています。これは令和5年度時点の記述であり、現時点の通級指導教室の設置状況(校数・教科)を示す専用ページは見当たりませんでした。

以上から、橿原市の就学に関する相談は、就学時健康診断のしくみと、発達面の不安があれば学校教育課または就学予定校へ連絡するという案内が中心です。特別支援学級・通級指導教室への就学先決定の具体的な手続き(判定を行う委員会の名称、申込み期限、面談の有無など)を説明した公式ページは確認できませんでした。

就学相談の専用ページは無し
発達面に不安がある場合は「学校教育課」または「就学予定校」に連絡する、という案内が市の就学時健康診断ページに明記されています。

就学先を決める委員会の名称や申込み期限を示す専用ページは見つかりませんでした。学校教育課(0744-29-5912)に直接確かめることをおすすめします。

出典:就学時健康診断(2026年06月05日 更新)/橿原市教育大綱(案)パブリックコメント用冊子第2期教育大綱アクションプラン評価報告書 教育に関する事務の点検・評価報告書(令和5年度評価)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

橿原市に5歳児健診はありますか?
市の乳幼児健康診査の一覧(2026年8月25日更新)には3か月・6〜7か月児健康相談・10か月・1歳6か月・3歳6か月の名称しかなく、5歳児健診は含まれていません。こども計画や予算資料にも記載は見当たりませんでした。
就学相談はどこに申し込めばいいですか?
就学に関する発達面の不安は、就学時健康診断のページで「学校教育課または就学予定校で相談に応じます」と案内されています。専用の申込みページは市サイト内で見当たりませんでした。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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