橿原市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したいときの窓口は障がい福祉課です。市の『障がい者福祉のてびき』(令和7年7月版)の「利用の手続の流れ」の相談・申請の欄には、「障がい福祉課へ申請します」「まずは電話等でご相談ください」と案内されています。障がい福祉課は橿原市役所分庁舎(ミグランス)2階(奈良県橿原市内膳町1-1-60)にあり、電話は0744-20-0015です。
市のページ「障害児通所支援」は申請からサービス利用までの流れを9段階で示しています。1.サービス利用申請(「まずは障がい福祉課まで電話などで相談してください」と明記)、2.市による調査(概況調査・サービス利用の意向調査)、3.「指定障害児相談支援事業者」と契約、4.「障害児支援利用計画案」の提出、5.障害児通所支援の給付決定(「通所受給者証」を交付)、6.「障害児支援利用計画」の作成、サービス提供事業者と契約、7.サービス利用開始、8.モニタリング、9.利用者負担、という順です。判定は利用者の心身の状況・社会活動や介護者の状況・サービスの利用意向・訓練に関する評価を総合的に見て行われ、「判定結果や状況により希望するサービスを受けられない場合があります」との注記もあります。
障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する人は、事前に「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」を作成する必要があります。作成するのは通常「指定障害児相談支援事業者」ですが、市のページには「事業者に代わり、本人や家族などが作成することもできます」とあり、セルフプラン用の様式(案・本様式・モニタリング様式)もExcelで配布されています。計画作成にかかる費用は全額公費負担です。奈良県内の相談支援事業所は、市のページから奈良県障害福祉課のホームページやWAM NETへリンクする形で確認する案内になっており、橿原市が独自に事業所名の一覧を公表しているページは見当たりませんでした。
利用者負担は「各種介護関係のサービスの利用者負担」ページ(更新日2023年3月28日)にまとまっています。サービスにかかった費用の原則1割を負担し、世帯の課税状況に応じて1か月あたりの上限額(月額負担上限額)が決まります。区分は非課税世帯・生活保護受給世帯が0円、市町村民税課税世帯のうち「一般1」は在宅の児童は4,600円(大人は9,300円)、20歳未満の施設等入所者は9,300円、それ以外の課税世帯(一般2)は37,200円です。「9,300円」は大人や施設入所者の行であり、在宅で通所する児童の上限額は4,600円という点に注意してください。18歳未満の利用者は住民票の世帯で、18歳以上は本人と配偶者を世帯とみなします。
無償化についても市のページに記載があります。「障害児通所支援」ページには「2019年10月1日から、児童発達支援等(一定の年齢の利用者に限る)の利用者負担が無償化されます」という注記があり、詳細を説明するPDFへのリンクもあります。これは満3歳になった後の最初の4月から3年間を無償とする国の制度で、橿原市が独自に対象年齢を広げているという記載は見当たりませんでした。
分庁舎(ミグランス)の窓口受付時間は、令和8年5月1日から9時00分〜16時30分に変わりました(従来は8時30分〜17時15分)。市の告知ページは「電話対応時間については、従来通りで変更はありません」と明記しており、窓口へ行く時間と電話をかけられる時間が違う点に注意が必要です。
| 区分(在宅・通所の場合) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護・非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税・児童は所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(一般1に該当しない課税世帯) | 37,200円 |
20歳未満の施設等入所者の上限額は9,300円ですが、在宅で通所する児童は4,600円です。表を見るときは行を取り違えないよう注意してください。
出典:障害児通所支援(2023年03月28日 更新)/各種介護関係のサービスの利用者負担(2023年03月28日 更新)/サービス等利用計画・障害児支援利用計画(2025年02月20日 更新)/障がい者福祉のてびき(令和7年7月)/令和8年5月から分庁舎(ミグランス)窓口受付時間が変わります(2026年03月16日 更新)
橿原市の『障がい者福祉のてびき』(令和7年7月版)には、障がいのある子どもに関わる2つの手当が載っています。1つ目は特別児童扶養手当で、窓口はこども未来課(橿原市役所分庁舎2階・内膳町1-1-60・電話0744-22-8984)です。対象は「中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している方」で、受けられない場合として「請求者やその同居の親族に一定以上の所得がある」「対象児童が施設などに入所している」「対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる」の3つが挙げられています。月額は1級58,450円・2級38,930円で、支払いは年3回(4・8・11月に4か月分をまとめて口座振込)です。
2つ目は障害児福祉手当で、窓口は障がい福祉課(分庁舎2階・電話0744-20-0015)です。対象は「重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な児童(20歳未満の方)」で、受けられない場合の条件は特別児童扶養手当と同じ3つです。月額は16,560円で、支払いは年4回(2・5・8・11月に3か月分をまとめて口座振込)です。てびきには「申請には障害者手帳とは別の診断書が必要になる場合が多く、他にも多くの書類が必要です」という注記があり、詳しくは各窓口に問い合わせるよう案内されています。
同じ子どもに関わる手当でも、特別児童扶養手当はこども未来課、障害児福祉手当は障がい福祉課と窓口が分かれます。どちらも建物は分庁舎(ミグランス)2階で同じですが、担当課が異なるため、問い合わせる際は用件に応じて番号を選ぶ必要があります。
橿原市独自の上乗せ手当があるかどうかも確認しましたが、てびきや障がい福祉課・こども未来課のページに、この2つの手当に橿原市独自の加算を行っているという記載は見当たりませんでした。額は国の制度に基づくものとして案内されています。
手続き面では、受給者証の申請手続きの説明ページ(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)で、こども発達支援課や障がい福祉課の窓口がそれぞれ独立して案内されており、手当の申請窓口と障害児通所支援の申請窓口(障がい福祉課)は重なる部分と分かれる部分があります。分庁舎の来庁受付時間は令和8年5月1日から9時00分〜16時30分に変わっており、電話の受付時間はこれまでと変わっていません。窓口へ行く前に、まず電話で必要な書類(診断書や所得の分かる書類など)を確かめておくと、来庁が1回で済みやすくなります。
こども未来課と障がい福祉課はどちらも橿原市役所分庁舎(内膳町1-1-60)にありますが、階数やフロア内の位置は課によって異なるため、初めて訪れる場合は電話で場所を確かめてから行くと安心です。児童扶養手当(ひとり親家庭向け)はこども未来課が窓口ですが、障がいに関する手当とは対象・金額の仕組みが別であるため、この項目では障害児福祉手当・特別児童扶養手当の2つに絞って説明しています。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(こども未来課) | 1級 58,450円/2級 38,930円(年3回) |
| 障害児福祉手当(障がい福祉課) | 16,560円(年4回) |
橿原市独自の上乗せ手当があるという記載は見当たりませんでした。金額はてびき(令和7年7月版)に基づくもので、最新の額は窓口で確かめてください。
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは橿原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。