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各務原市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、各務原市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、各務原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(各務原市)

各務原市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証(障害児通所給付)の窓口は、健康福祉部 社会福祉課の障がい支援係です。社会福祉課の組織ページで、障がい支援係の分掌事務に「障害児通所給付サービスに関すること」が入っています。場所は市役所1階、電話は058-383-1252です。同じ社会福祉課でも、手帳や手当を扱う障がい福祉係(058-383-1126)、児童手当・児童扶養手当の給付支援係(058-383-7217)とは番号が違います。

市の「子どもの日中活動(18歳未満の障がい児)」のページが、障害児通所支援の手続きと様式の入口です。ここに、様式第1号「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」、様式第12号(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給申請書)、契約内容報告書などが載っていて、問い合わせ先はすべて社会福祉課 障がい支援係です。申請書と一緒に、障害児支援利用計画を作る相談支援の申請書も出す形になっています。

市のページが説明しているサービスは、児童発達支援(日常生活の基本的な動作の指導、知識や技能の付与、集団生活への適応訓練など)、放課後等デイサービス(授業終了後や学校の休業日に、生活能力の向上に必要な訓練や社会との交流の促進などを行う)、保育所等訪問支援(保育所などを訪問し、集団生活への適応などのための専門的な支援を行う)です。放課後等デイサービスには、障がいの種類や程度から利用日数を出す「放課後等デイサービス支給決定基準表」が公開されています。

申請に何を持って行くか、医師の診断書が要るか、申請から受給者証が届くまで何日かかるかは、市のホームページには書かれていません。障がい福祉サービス全般の手続きのページには、マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、本人確認書類(手帳など)を持って申請すること、受給者証にはサービス内容・有効期間・支給量・負担上限月額が書かれることが載っています。子どもの手続きの持ち物は、障がい支援係に電話で確かめてから出向いてください。

費用は原則として1割負担で、所得に応じて月の上限があります。市のページの上限額の表では、生活保護世帯と市民税非課税世帯が0円、障がい児(児)の世帯全員の市民税所得割額の合計が28万円未満なら4,600円/月、28万円以上なら37,200円/月です。同じ表に「9,300円/月」の行がありますが、これは障がい者(者)本人と配偶者の所得割額の合計が16万円未満の場合の額で、子どもには当たりません。食費などの実費は自己負担です。

3歳児クラスから5歳児クラスの子は、児童発達支援などの利用料が無償化の対象です。市の「幼児教育・保育の無償化」のページは、障害児通園施設等を利用している方として3歳児クラスから5歳児クラスの子を挙げ、幼稚園・保育所・認定こども園などと併用する場合も対象としています。児童発達支援や保育所等訪問支援の事業所での詳細は、社会福祉課 障がい支援係(058-383-1252)に問い合わせるよう書かれています。

受給者証の計画(障害児支援利用計画)を作る相談支援事業所は、市の「相談支援事業所」のページに一覧があり、対象者欄に「児」があるのは下の表の11か所です。同じ一覧には事業所ごとの空き状況も載っていて、令和8年7月29日更新の時点では「空きなし」の事業所もあります。通所先の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所も、市の「子どもの日中活動」のページの一覧で探せます。

令和8年7月1日から、市役所本庁舎の開庁時間(窓口)は午前8時45分から午後4時30分までになりました(変更前は午前8時30分から午後5時15分まで)。電話の受付時間は午前8時30分から午後5時15分までのままです。窓口へ行くときは4時30分までに着くようにしてください。市内の各市民サービスセンター(川島など)の取り扱い業務は住民異動・戸籍・証明書・国保年金・公金収納・届書の取り次ぎなどで、障がい福祉の申請窓口としては書かれていません。

相談支援事業所(市の一覧で対象に「児」があるもの)電話
各務原市福祉の里児童発達支援センター相談支援事業058-370-7520
相談支援事業所みたに058-380-3102
相談支援センター はなぞの058-383-8008
相談支援 ゆかり080-9739-6333
相談支援センターMagical058-260-6425
相談支援事業所ここさ058-338-0753
相談支援ひいらぎ090-7531-8608
ラルジュ各務原058-257-5054
相談支援事業所 プラスケア058-215-6699
相談支援 プレモ080-9723-9390
相談支援事業所 フェニックス・ルーチェ058-201-0030
受給者証は社会福祉課 障がい支援係(058-383-1252)
市役所1階です。窓口は令和8年7月1日から午前8時45分から午後4時30分まで、電話は午前8時30分から午後5時15分までです。

相談支援事業所の空き状況は市のページの記載時点のものです。「ひいらぎ」は主に中学生以上を対象としていると事業所のコメントにあります。

出典:子どもの日中活動(18歳未満の障がい児)(令和8年6月5日 更新)/社会福祉課(組織)(令和7年4月1日 更新)/障がい福祉サービス(自立支援)の手続き(令和7年9月30日 更新)/相談支援事業所(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)(者・児)(令和8年7月29日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(令和8年7月1日 更新)/開庁時間の変更について(令和8年5月20日 更新)/施設案内 川島市民サービスセンター(令和8年6月30日 更新)

障害児福祉手当の窓口(各務原市)

各務原市では、子どもの障がいに関する手当は社会福祉課 障がい福祉係(058-383-1126)が担当します。受給者証の障がい支援係(058-383-1252)とは番号が違います。窓口は市役所本庁1階の社会福祉課です。

特別児童扶養手当は、心身に障がいがあって介護が必要な20歳未満の子を養育している父・母・養育者に支給されます。市のページの目安は、身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部、またはこれと同程度の障がいです。子が児童福祉施設などに入所しているとき、障がいを理由とする公的年金を受けているときなどは受けられません。手当額は令和8年4月分から1級 月額58,450円、2級 月額38,930円です。認定請求をした月の翌月分から支給され、支払日は4月11日(12月〜3月分)・8月11日(4月〜7月分)・12月11日(8月〜11月分)です。

特別児童扶養手当には所得制限があり、市のページに限度額の表が載っています。たとえば扶養親族等が0人なら受給者4,596,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円です。前年の所得が限度額を超えると、その年の8月分から翌年7月分まで支給されません。父母のうち所得が高いほうが受給者になります。手続きには、認定請求書・振込先口座申出書のほか、対象児童と受給者の戸籍謄本、世帯全員の住民票、所定の診断書(作成日から概ね2か月以内)、手帳(持っている場合)、受給者名義の預金通帳などが要ります。

障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあるため常に介護が必要な20歳未満の子で、施設に入所していない子に支給されます。目安は身体障害者手帳1級程度(聴覚障害は2級程度)または療育手帳Aの一部です。手当額は令和8年4月分から月額16,560円で、5月・8月・11月・2月の年4回に分けて支給されます。本人や扶養義務者の所得が一定額以上あると支給されません。

各務原市障害児福祉手当は市独自の手当で、月額5,000円です。対象は、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1級・2級を持っているか、これらと同程度以上と認められる20歳未満の子で、施設に入所していない子です。国の障害児福祉手当の支給要件に当たる子は除かれます。所得制限があり、支給は5月・8月・11月・2月の年4回です。申請は、認定請求書・手帳の写し・預貯金通帳の写しを社会福祉課の窓口(市役所本庁1階)に持って行くか郵送するほか、市のオンラインフォームからもできます

手当によって「子本人に支給」「養育者に支給」が違い、市の障害児福祉手当は国の障害児福祉手当と一緒には受けられません。どれに当たるかは障がいの程度と所得で決まるので、まず障がい福祉係に電話で確かめてください。令和8年7月1日から窓口は午前8時45分から午後4時30分まで、電話は午前8時30分から午後5時15分までです。

手当(窓口は社会福祉課 障がい福祉係)月額(市のページの表記)
特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から)
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月分から)
各務原市障害児福祉手当5,000円(国の障害児福祉手当の対象者は除く)
手当は障がい福祉係(058-383-1126)
受給者証(障がい支援係 058-383-1252)と同じ社会福祉課ですが、係と番号が違います。市独自の手当はオンラインでも申請できます。

出典:特別児童扶養手当(令和6年4月1日 更新)/障害児福祉手当(令和6年4月1日 更新)/各務原市障害児福祉手当(令和8年1月28日 更新)/社会福祉課(組織)(令和7年4月1日 更新)/開庁時間の変更について(令和8年5月20日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは各務原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証と手当は同じ窓口ですか。
同じ社会福祉課ですが係が違います。受給者証は障がい支援係(058-383-1252)、特別児童扶養手当などの手当は障がい福祉係(058-383-1126)です。
市独自の手当はありますか。
各務原市障害児福祉手当(月額5,000円)があります。国の障害児福祉手当の対象になる子は除かれ、オンラインフォームでも申請できます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。