彦根市で児童発達支援を使うときの窓口は、障害福祉課 相談支援係です。彦根市の組織のページには、相談支援係の担当事務として「障害児通所支援および障害児相談支援に関すること(給付費の支給決定および支給ならびに相談支援に係る事業者指定に限る。)」と書かれています。場所は彦根市福祉センター1階(彦根市平田町670)、電話は0749-27-9981、ファックスは0749-30-9231です。
障害福祉課にはもう1つ障害福祉係があり、こちらは身体障害者福祉法や特別障害者手当・特別児童扶養手当の支給などを担当しています。同じ課でも係が違うので、受給者証の相談は「相談支援係」宛てと覚えてください。
市が説明している障害児通所支援は、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得を支援するとともに、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援(児童発達支援の内容に加え、治療の提供を行う)、放課後等デイサービス(就学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供する)、保育所等訪問支援(保育所等を利用中または利用予定の障害のある子どもが、安定した利用ができるよう、集団生活の適応のための専門的な支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害があり外出することが著しく困難な子どもの自宅を訪問し、児童発達支援を提供する)の5つです。
費用について市が説明しているのは「負担能力に応じた利用者負担があります。(世帯の所得に応じて、上限額が決められています。)上限額より費用の1割相当額が低い場合には、1割の負担になります。ただし、生活保護世帯あるいは市民非課税世帯の人は無料です。」という内容までです。負担上限月額を区分ごとの金額(一般1・一般2などの表)で示した資料は、市のページにも『障害福祉のてびき(療育手帳)』(令和8年度版)にも見当たりませんでした。療育手帳版のてびきには「障害児通所支援」の欄がありますが、金額の表はなく「月額負担上限額か1割相当額のいずれか低いほうが利用者負担となります」という説明だけです。実際の負担上限額は、申請のときに障害福祉課 相談支援係で確かめてください。
受給者証を使う通所支援を利用するには、「障害児支援利用計画」(サービス等利用計画)が必要です。彦根市発達支援センターは「彦根市相談支援事業めばえ」という事業を持ち、「障がいのある子ども、またはその疑いのある子どもとその家族が、児童福祉法に規定される児童発達支援事業による療育支援をうけるためのサービス等利用計画を作成します」と説明しています。窓口は発達支援センター(彦根市平田町597番地1・電話0749-47-3445)です。
計画の作成は、市内の民間の相談支援事業所に依頼することもできます。市は『特定相談支援事業所等一覧(彦根・犬上郡・愛知郡)』(令和8年4月1日現在)というPDFを公開していて、相談支援センターうきうき広場(彦根市平田町936番地・0749-21-3696・障害児全般の相談に応じる)、相談支援事業所「いち」(彦根市後三条町298番地)、相談支援事業所 ルーツ(彦根市後三条町326番地6)など、複数の事業所が名称・所在地・電話番号つきで並んでいます。事業所ごとに「障害児全般」「主に精神障害者(児)・知的障害者(児)」など対応の注記があるので、一覧の注記を確かめて選んでください。
医療的ケアが日常的に必要な子どもとその家族については、市が別に相談先を示しています。「医療的ケアの必要な子どもや人、その家族の相談先について」のページには、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員が在籍する指定相談支援事業所として、相談支援事業所 ちゃれんじ(彦根市高宮町907-1・0749-49-2531)、相談支援事業所 てんしん(彦根市高宮町2690-2・0749-26-7088)など5事業所が令和7年4月1日時点の情報として載っています。
申請に必要な書類の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、彦根市のページには書かれていません。市の案内は「彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981)」へ相談・問合せをという案内までです。手ぶらで行かず、先に電話で持ち物を確かめてから出向くことをおすすめします。
窓口の障害福祉課は、彦根市役所の本庁舎ではなく彦根市福祉センター(彦根市平田町670)にあります。相談支援事業所の一覧は令和8年4月1日現在のもので、市が更新すると差し替わります。最新の一覧は障害福祉課で確かめてください。
出典:障害福祉サービス制度・重度障害者対策について(2024年09月02日 更新)/障害福祉課(組織・担当事務)/障害福祉のてびき〈療育手帳〉(令和8年度版・PDF)/彦根市相談支援事業めばえ(2024年09月02日 更新)/特定相談支援事業所等一覧(彦根・犬上郡・愛知郡)(PDF)/医療的ケアの必要な子どもや人、その家族の相談先について(2025年04月01日 更新)
彦根市の子どもの手当は、いずれも障害福祉課が窓口です(本庁舎ではなく彦根市福祉センター1階・電話0749-27-9981)。市の担当事務のページでは、特別障害者手当、特別児童扶養手当等の支給に関することは障害福祉係、障害児通所支援・障害児相談支援に関することは相談支援係と分かれています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に重度(1級)または中度(2級)の障害のある児童を監護している父・母、または養育者に支給されます。市のページによる令和8年4月からの月額は、1級(重度障害)58,450円、2級(中度障害)38,930円です。所得制限があり、児童が児童福祉施設等に入所している場合や、公的年金を受けられる場合(児童扶養手当・児童手当・障害児福祉手当は年金ではないため併給できます)などは支給されません。
支払いは年3回で、4月11日(12月分から3月分)・8月11日(4月分から7月分)・12月11日(8月分から11月分)です。受給中は毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出する必要があり、市は「2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります」と注意しています。対象児童の障害の程度が変わったときの額改定届、受給資格がなくなったときの資格喪失届のほか、原則1年から3年に1回、診断書を提出して行う有期再認定もあります。
障害児福祉手当は、20歳未満で精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人が対象です。令和8年4月からの月額は16,560円で、施設に入所している人や、障害を事由とする公的年金の給付を受けている人は対象外です。支払いは申請のあった月の翌月分から、5月・8月・11月・2月の年4回、前3か月分ずつです。
手当とは別に、特別支援教育就学奨励費という市の制度もあります。市の「令和8年度就学援助制度」のページによれば、就学援助の対象にならなかった人でも、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童または生徒の保護者、特別支援学級に在籍する児童または生徒の保護者のいずれかに該当すれば、所得審査のうえ対象になることがあります。窓口や申請方法は学校教育課(0749-24-7973)または各学校です。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当ともに、手帳が無くても対象になりうる点に注意してください。市のページは、対象の判定は「身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害」「著しく重度の障害」という障害の程度で書かれており、添付書類の欄には身体障害者手帳・療育手帳ではなく「診断書」が挙げられています。
彦根市独自に金額を上乗せする通所支援の負担軽減制度があるかどうかは、今回調べた範囲(障害福祉課のページ、『障害福祉のてびき』療育手帳版)では確認できませんでした。国の制度以外に独自の助成がないか、障害福祉課で確かめることをおすすめします。
| 手当 | 月額と窓口(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度障害) | 58,450円/障害福祉課(0749-27-9981) |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障害) | 38,930円/障害福祉課(0749-27-9981) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/障害福祉課(0749-27-9981) |
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の金額は、いずれも彦根市のページが「令和8年4月から」と明記している額です。年度が替わると改定されることがあるので、申請の際に最新額を確かめてください。
出典:障害児(者)にかかる各種手当と減免等について(2025年07月01日 更新)/障害福祉課(組織・担当事務)/令和8年度就学援助制度(特別支援教育就学奨励費の案内を含む)(2026年06月01日 更新)/障害福祉のてびき〈療育手帳〉(令和8年度版・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは彦根市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。