障害児通所支援(児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービス・障害児相談支援)を利用するための受給者証を扱う窓口は、福祉部障害福祉課(東近江市八日市緑町10番5号・本館1階)です。電話は0748-24-5640、IP電話は050-5801-5640。市の『障害福祉』のしおり(令和8年4月改訂)のお問合せ先一覧には、障害福祉課とあわせて永源寺支所・五個荘支所・愛東支所・湖東支所・能登川支所・蒲生支所の6支所すべての電話・ファクス番号が並んでいます。東近江市は平成の合併で市域が広がった市で、支所ごとに窓口の場所が離れています。
障害福祉課(本館1階)のページで市が公表している「主な業務内容」は「障害者手帳、自立支援医療、補装具、手当、手話通訳、障害者自立支援、精神障がい者ケアサービス」で、「障害児通所支援」という言葉そのものはこの一覧には出てきません。実際の説明は『障害福祉』のしおりの「障害者総合支援法障害福祉サービスについて」の表にあり、児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービスの3つが並び、いずれも「事前に相談・申請が必要です」と注記されています。しおりの冒頭には「初めての利用を希望されるときは、障害福祉課へお問合せください」とも書かれています。
児童発達支援を東近江市内で使う場合、多くの家庭が利用するのが市立の児童発達支援センター「めだかの学校」(東近江市発達支援センター内・八日市上之町1番41号)です。ここを利用するには、まず「めだかの学校利用説明会」に参加する必要があります。令和8年度は毎月1回(4月10日、5月7日など年12回)、午前10時または午後3時から開かれ、予約制で電話での申込みが必要です。対象は東近江市在住で小学校入学前の子ども、各回定員10家族までで、説明会に子ども本人は同伴できません。
めだかの学校の定員は30人程度(1日につき)で、職員は管理者・児童発達支援管理責任者・心理士・指導員・保育士・訪問支援員・調理員がおり、言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・看護師も協力する体制です。0~3歳児クラスと4~5歳児クラスに分かれ、週1回通所するクラスと毎日通所するクラスがあります。開館時間は令和8年9月30日まで午前8時30分から午後5時15分ですが、令和8年10月1日からは午前9時から午後4時30分に変わります。
受給者証の取得には、障害福祉サービス等の利用にあたって「サービス等利用計画案」を市に提出することが平成24年4月から必要になっています。この計画案を作る特定相談支援事業者は、令和7年4月1日時点で東近江市内・近郊に11事業所あり(東近江市社会福祉協議会ハートピア、支援センター太陽とこもれ陽、地域総合生活支援センターはんどくさん、相談支援事業くすのき、東近江市児童相談支援事業こころ、八身福祉会相談部、グロー東近江相談支援事業所、相談支援事業所雫、東近江地域障害者生活支援センター桜川、相談支援事業所まつぼっくり、近江八幡市の地域生活支援センターふらっと)、作成費用は全額公費負担で無料です。子ども向けの窓口としては「東近江市児童相談支援事業こころ」(発達支援センター内・0748-24-5696)が指定障害児相談支援事業所になっています。
負担上限月額について、市の『障害福祉』のしおりにも障害福祉課のページにも、通所支援の負担上限月額(生活保護・低所得・一般1・一般2の区分ごとの金額)を示した表は見当たりませんでした。市独自の軽減や無償化の有無も、市の公式ページ上では確認できませんでした。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当のページも、いずれも金額を市のページには書かず、厚生労働省の該当ページへの外部リンクで確認するよう案内する形が3ページとも共通していました。申請のときに障害福祉課で確かめるのが確実です。
就学前の障害児の発達支援利用料無償化(3歳から5歳)は全国的な国の制度ですが、東近江市の公式ページの中に、この無償化を説明した専用ページは見当たりませんでした。該当するかどうかは障害福祉課へお尋ねください。
窓口の受付時間について、令和8年10月1日(木曜日)から、市役所本庁(本館・新館・東庁舎)・各支所・保健子育て複合施設ハピネス・発達支援センター・水道事務所の窓口取扱時間が、午前8時30分から午後5時15分から午前9時から午後4時30分に変わります。障害福祉課(本館1階)、6つの支所、発達支援センターはいずれもこの対象施設に含まれています。職員の勤務時間自体は変わりません。
| 支所 | 電話番号 |
|---|---|
| 永源寺支所 | 0748-27-2185 |
| 五個荘支所 | 0748-48-7311 |
| 愛東支所 | 0749-46-2260 |
| 湖東支所 | 0749-45-3715 |
| 能登川支所 | 0748-42-8700 |
| 蒲生支所 | 0748-55-4883 |
負担上限月額・就学前無償化の詳細は市の公式ページに専用の説明が見当たらず、障害福祉課(0748-24-5640)への確認が必要です。
出典:障害者手帳の交付・障害福祉(令和8年4月6日 更新)/障害福祉課(本館1階)(令和7年1月31日 更新)/『障害福祉』のしおり(PDF・令和8年4月改訂)/発達支援センター/児童発達支援センターめだかの学校/めだかの学校パンフレット(PDF)/令和8年度めだかの学校利用説明会案内(PDF)/計画相談支援(サービス等利用計画の作成)(令和7年7月30日 更新)/児童相談支援事業こころ/令和8年10月1日から市役所の窓口取扱時間を変更します(令和8年9月15日 更新)
障害のある子ども向けの手当は、いずれも障害福祉課(本館1階・0748-24-5640)が窓口です。障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当の3つとも同じ課が担当し、各支所でも申請書類を備え付けています。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害があり常時介護を必要とする子どもが対象です。市のページには具体的な金額が書かれておらず、「障害児福祉手当の支給額は、毎年4月に国内の物価状況に応じて見直しされます」として、厚生労働省のページへのリンクで確認するよう案内しています。支給は年4回(2月・5月・8月・11月の10日)で、認定された請求日の翌月分から支給されます。
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障害がある20歳未満の子を養育する父母などが対象です。こちらも市のページには金額が書かれておらず、厚生労働省のページを案内する形は障害児福祉手当と同じです。支給は年3回(4月・8月・12月の11日)です。
両方の手当とも、受給者は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届・現況届を提出する必要があり、届出がないと8月分以降の手当の支給が停止されます。障害者手帳を持っていない場合でも、指定様式の診断書により障害程度を判定してもらえば対象になり得ます(手帳の等級により診断書を省略できる場合もあります)。
市独自の手当・助成として、『障害福祉』のしおりには3つ載っています。①社会参加促進助成(ガソリン・タクシー・近江鉄道): 身障1~3級・療育A1A2・精神1~2級などが対象で、年額5,000円分(助成券500円×10枚綴)。②移動支援: 重度の障害児(身障1・2級、療育A1A2)や特別児童扶養手当1級の対象児童、重症心身障害者(児)が対象で、こちらも年額5,000円分の助成券。通院・通学・通所のための移動を支援する目的です。③紙おむつ券: 身体障害1・2級、療育A1A2、精神1・2級で満3歳以上、常時紙おむつが必要な人が対象で、月額3,000円の紙おむつ助成券です。
手帳がなくても使える給付として、18歳未満で両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満などの条件を満たす軽度・中等度難聴児の補聴器購入・修理費用の助成もあります(事前申請が必要)。
手当ではありませんが、療育手帳A1・A2の子どもは『障害福祉』のしおりの日常生活用具の給付の対象にもなります。しおりには、特殊マット・頭部保護帽・電磁調理器(18歳以上)・特殊便器が療育A1・A2向けの給付品として挙げられており、費用の一部が支給されます(事前に申請が必要)。窓口は障害福祉課・各支所です。特別障害者手当は20歳以上が対象のため、20歳未満の重度障害児は障害児福祉手当のほうが該当します。名前が似ているため取り違えないようご注意ください。
| 手当・助成 | 支給回数と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 年4回(2・5・8・11月10日)/障害福祉課 |
| 特別児童扶養手当 | 年3回(4・8・12月11日)/障害福祉課 |
| 社会参加促進助成(市独自) | 年額5,000円分の助成券/障害福祉課・各支所 |
| 移動支援(市独自) | 年額5,000円分の助成券/障害福祉課・各支所 |
| 紙おむつ券(市独自) | 月額3,000円分/障害福祉課・各支所 |
障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当のページはいずれも令和7年11月10日更新です。喪失要件や届出の詳しい書式は、ページの記載どおり障害福祉課にご相談ください。
出典:障害児福祉手当(令和7年11月10日 更新)/特別障害者手当(令和7年11月10日 更新)/特別児童扶養手当(令和7年11月10日 更新)/『障害福祉』のしおり(PDF・令和8年4月改訂)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは東近江市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。