芦屋市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証(通所受給者証)の窓口は、こども福祉部 こども家庭室 こども政策課 こども支援係です。場所は芦屋市役所 南館1階の⑰番窓口(芦屋市精道町7番6号)、電話は0797-38-2045です。障がい者全体の窓口である障がい福祉課(南館1階⑮番窓口・0797-38-2043)とは別の課なので、子どもの通所支援はこども政策課へ行ってください。市役所の窓口受付時間は午前9時から午後5時まで(昼休みは正午から午後0時45分まで)です。
対象について、市の「障がい児通所支援」のページは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている子どもと、「難病患者等及び療育の必要性が認められる子ども」を挙げ、手帳を持っていない場合は「医師の診断書または意見書が必要です。」としています。市の『障がい児通所支援ガイドブック』(令和3年10月改定)はもう少し詳しく、手帳の無い子の経路を3つ示しています。保健センターの「こどもの相談」等で発達に何らかの所見があるとされた子ども、病院で発達外来等を受けて療育が必要とされた子ども(診断書または意見書が必要)、転入等で他市で療育を受けていた子ども(発達検査結果・所見等が必要)です。芦屋市立すくすく学級に通う場合に限り、医師の診断書または意見書は要らないとも書かれています。続けて利用する子は、概ね2〜3年ごとに医師の意見書または診断書(様式は任意)を出し直します。
申請から利用までの流れは、市のページで次のとおりです。まずこども政策課の窓口に申請書を出します。次に相談支援事業所に連絡し、相談員と面談したあと、相談支援事業所が利用計画を立てます。後日、こども政策課が「通所受給者証」を交付し、それを通所支援事業所に見せて利用契約を結ぶと、サービスが始まります。ガイドブックは「子育て推進課,相談支援事業所の両方に手続きが必要です。」と書いています(子育て推進課は、いまのこども政策課の窓口にあたります)。事業所の見学はいつでもでき、更新は毎年で、誕生月の前月に継続のための申請書が郵送されます。申請に必要なものは、手帳または診断書等の支援の必要性がわかるもの、保護者と子どものマイナンバーカード(または個人番号通知カード)、保護者の本人確認書類です。
利用者負担は1割で、世帯の市民税所得割額に応じた月ごとの上限があります。市の表は、生活保護受給世帯=0円、市民税非課税世帯(低所得)=0円、一般1(市民税課税世帯で世帯員全員の市民税所得割額合計が28万円未満)=4,600円、一般2(28万円以上)=37,200円です。就学前の無償化については「満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、児童発達支援等のサービス利用者負担額が無償化となります。」と案内しています。無償化の手続きは要らず、ガイドブックでは通所受給者証に「無償化対象」と書かれるとしています。医療費や食費等の実費は対象外です。
世帯の中に障がい福祉サービスや通所支援を使う人が複数いて、同じ月の自己負担の合計が37,200円を超えた場合は、高額障害児通所給付費として超えた額が戻ります。該当する人には市から申請書が送られてくるので、こども政策課に出します。市内の障がい児通所支援事業所は、市が「芦屋市内障がい児通所支援事業所一覧(令和8年9月1日時点)」として公開しています。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税所得割額合計28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(市民税所得割額合計28万円以上) | 37,200円 |
| 満3歳後の最初の4月1日から小学校入学まで | 無償(手続き不要) |
『障がい児通所支援ガイドブック』は令和3年10月改定のもので、窓口名が旧名の「子育て推進課」のままです。手続きの窓口はこども政策課です。
出典:障がい児通所支援(2026年9月1日 更新)/障がい児通所支援ガイドブック(令和3年10月改定・PDF)/児童発達支援等の無償化について(2019年9月11日 更新)/サポートファイル「相談窓口」(PDF)/芦屋市役所案内(2024年9月2日 更新)/芦屋市立すくすく学級(児童発達支援事業所)(2026年4月1日 更新)
芦屋市では、障がいのある子どもにかかわる手当は、国の2つの手当と市の介護手当のどれも障がい福祉課が窓口です。障がい福祉課は芦屋市役所 南館1階の⑮番窓口(芦屋市精道町7番6号)で、市の手当の表の問い合わせ先は電話0797-38-2043です。市の表では、特別児童扶養手当の問い合わせ先も障がい福祉課です。
市の「年金・手当等」のページ(令和8年4月1日現在)では、特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいのある20歳未満の子どもを監護している親又は養育者が対象です(施設に入所している場合を除く)。重度の知的障がい又は重度の身体障がいは月額58,450円、中度は月額38,930円で、支給月は4・8・11月、所得制限があります。市は「障がい者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。」と書いています(中度についても同じ趣旨の注記があります)。
障害児福祉手当は、常時介護を必要とする20歳未満の障がい児が対象で、精神又は身体に著しい重度の障がいがあるため日常生活で常時特別の介護を要することが要件です。月額16,560円、支給月は2・5・8・11月で、所得制限があります。措置入院や指定発達支援医療機関等に入院した場合、施設に入所した場合は対象外です。この手当も、手帳が無くても重度の障がいが認められれば対象になる場合があると書かれています。市は「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」のPDFも公開しています。
市の制度として重度心身障害者(児)介護手当があります。居宅で6か月以上寝たきりの状態にある65歳未満の重度の身体障がい又は知的障がいのある人を介護している人が対象で、支給年額100,000円、支給は翌年2月です。介護保険サービス・障がい福祉サービスの利用者と課税世帯は除かれます。
医療費の助成は窓口が別です。障がい者医療費助成制度(地域福祉課 福祉医療係・0797-38-2076)は、健康保険が適用される医療費の自己負担の一部を県と市が助成する制度で、身体障害者手帳1級から3級・療育手帳AまたはB1・精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持ち、本人・配偶者・扶養義務者のいずれも市町村民税所得割額23万5千円未満の人が対象です。ただし市は「0歳から中学校3年生までのかたは乳幼児等・こども医療費助成制度を適用し、」と書いており、子どもの医療費は多くの場合こちらの制度で助成されます。高校生相当の人は所得の状況によってどちらかが適用されます。
あわせて、心身障害者扶養共済制度(兵庫県内に住所があり65歳未満の保護者が加入でき、障がい者1人につき2口まで)も障がい福祉課が受け付けています。20歳になってからの障害基礎年金は市民課 管理係 年金担当(0797-38-2036)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(重度) | 58,450円/障がい福祉課 0797-38-2043 |
| 特別児童扶養手当(中度) | 38,930円/障がい福祉課 0797-38-2043 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/障がい福祉課 0797-38-2043 |
| 重度心身障害者(児)介護手当(市の制度) | 年額100,000円/障がい福祉課 0797-38-2043 |
金額は市のページの「令和8年4月1日現在」の表によります。
出典:年金・手当等/心身扶養共済(2026年5月20日 更新)/サポートファイル「相談窓口」(PDF)/芦屋市役所案内(2024年9月2日 更新)/障がい者・高齢障がい者医療費助成制度(2026年7月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは芦屋市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。