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愛知県豊根村で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
豊根村で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。豊根村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊根村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊根村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、豊根村保健福祉センター(0536-85-5055)に電話してください。村のホームページで子どもの健診や健康相談を扱う窓口として載っているのはここです。育児の不安なら杉の子保育園の子育て支援センター(0536-85-1105)でも相談できます。受給者証や手当の手続きは住民課(0536-85-1313)で、相談先とは電話が別です。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(豊根村)

豊根村で障害のある子どもの福祉サービスを相談する窓口は、住民課です。住民課は豊根村役場(〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2)にあり、電話は 0536-85-1313 です。役場の開庁は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁です。

村の「各課の業務」では、住民課の事務に障害者・児童・母子福祉が入っています。

児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)の申請のページは、村のホームページには載っていません。申請の手順や必要なものは、住民課へ電話で確かめてください。

受給者証の電話は住民課 0536-85-1313
窓口は豊根村役場の住民課です。開庁は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までなので、この時間内にかけてください。

出典:村役場案内(2026年09月29日 更新)/各課の業務(2026年04月01日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(豊根村)

発達や子育ての相談は、村の保健福祉センター(〒449-0404 愛知県北設楽郡豊根村上黒川字長野田26/電話 0536-85-5055)が窓口です。村の「保健福祉施設」のページによると、センターは月曜日から金曜日(祝日と12月29日から1月3日を除く)に開いていて、健康相談や乳幼児健診を行っています。

杉の子保育園には子育て支援センターが設置されていて、育児相談を電話と面接で受けています。子育てに不安や悩みのある保護者のほか、お勤めの親に代わって育児をしている祖父母も相談できます。利用時間は9時から16時、休みは土曜日・日曜日・祝日・年末年始で、対象は子育てをしている村内の家族、利用料は無料です。ページのお問い合わせ先は杉の子保育園(〒449-0404 上黒川字兎鹿嶋11-1/電話 0536-85-1105)です。

子育て支援センターでは、保育園に入っていない子どもと親が集まる「にこにこ広場」を毎週木曜日の9時30分から11時30分に、保健師と一緒に開いています。場所は杉の子保育園と保健センターで、開催場所と時間の詳細は村民向け情報掲示板で案内されます。

発達相談や療育を専門に扱う相談窓口・相談日のページは、村のホームページには載っていません。専門的な相談をしたいときは、まず保健福祉センターへ電話で聞いてください。

相談先電話と内容
保健福祉センター0536-85-5055/健康相談・乳幼児健診。月曜日から金曜日
子育て支援センター(杉の子保育園)0536-85-1105/育児相談は電話と面接。9時から16時・無料
最初の電話は保健福祉センター
子どもの発達や健診のことは保健福祉センター(0536-85-5055)、育児全般の不安は子育て支援センター(0536-85-1105)に相談できます。

出典:保健福祉施設(2025年09月18日 更新)/子育て支援センター(2025年07月10日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(豊根村)

確認できませんでした
豊根村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/300.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/kyoiku/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/soumu/117.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/372.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/index.html

乳幼児健診は、どこで受けるのか(豊根村)

乳幼児健診は、保健福祉センター(電話 0536-85-5055)の業務です。村の「保健福祉施設」のページに、センターの業務として乳幼児健診が載っています。健診の日程・対象の月齢・会場・持ち物は、村のホームページには載っていません。対象になる時期の案内や日程は、センターへ電話で確かめてください。

5歳児健診の案内は、村のホームページには載っていません。実施しているかどうかと対象は、保健福祉センターへお問い合わせください。

健診の問い合わせは保健福祉センター
日程や対象月齢は村のホームページに載っていません。0536-85-5055(月曜日から金曜日)へ電話して確かめてください。

出典:保健福祉施設(2025年09月18日 更新)

障害児福祉手当の窓口(豊根村)

障害のある子どもの国の手当は障害児福祉手当と特別児童扶養手当です。厚生労働省のページに載っている令和8年4月からの額は次のとおりです。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため日常生活で常時の介護が必要な、在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は16,560円で、支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円で、支払いは年3回です。

どちらも、本人や配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。申請は、住所地の市区町村の窓口へ行います。豊根村の窓口は、事務の分担から住民課(電話 0536-85-1313)です。手当の専用のページは、村のホームページには載っていません。申請の手続きは住民課へ電話で確かめてください。

手当月額と支払い
障害児福祉手当16,560円/年4回(2月・5月・8月・11月)
特別児童扶養手当 1級58,450円/年3回
特別児童扶養手当 2級38,930円/年3回
手当の申請は住民課へ
月額は厚生労働省のページの額です。豊根村の手続きは住民課 0536-85-1313 に電話で確かめてください。

出典:障害児福祉手当について/特別児童扶養手当について/各課の業務(2026年04月01日 更新)

こども家庭センター(豊根村)

確認できませんでした
豊根村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/parenting/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/parenting/865.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/parenting/882.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/jumin/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/jumin/hoken/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/jumin/hoiku/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/soumu/117.html

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿久比町 扶桑町 東浦町 蟹江町 幸田町 美浜町 南知多町 大口町 大治町 設楽町 武豊町 東栄町 東郷町 豊山町 飛島村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

豊根村で最初に電話するのはどこですか。
子どもの発達や健診が気になるときは、保健福祉センター(0536-85-5055)です。育児の不安は杉の子保育園の子育て支援センター(0536-85-1105)でも電話と面接で相談できます。
受給者証の申請は、どこへ行けばよいですか。
豊根村役場の住民課(0536-85-1313)です。受給者証の申請のページは村のホームページには載っていないので、電話で手順を確かめてください。
5歳児健診はありますか。
5歳児健診の案内は、村のホームページには載っていません。保健福祉センター(0536-85-5055)へお問い合わせください。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当はいくらですか。
厚生労働省のページでは、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。申請は住民課(0536-85-1313)に確かめてください。
子育て支援センターは誰でも使えますか。
対象は子育てをしている村内の家族で、利用料は無料です。利用時間は9時から16時で、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休みです。
こども家庭センターはありますか。
こども家庭センターの案内は、村のホームページには載っていません。子どもや子育ての相談は、保健福祉センターと子育て支援センターで受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。