発達を指摘されたあと、豊根村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
豊根村で障害のある子どもの福祉サービスを相談する窓口は、住民課です。住民課は豊根村役場(〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2)にあり、電話は 0536-85-1313 です。役場の開庁は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁です。
村の「各課の業務」では、住民課の事務に障害者・児童・母子福祉が入っています。
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)の申請のページは、村のホームページには載っていません。申請の手順や必要なものは、住民課へ電話で確かめてください。
出典:村役場案内(2026年09月29日 更新)/各課の業務(2026年04月01日 更新)
発達や子育ての相談は、村の保健福祉センター(〒449-0404 愛知県北設楽郡豊根村上黒川字長野田26/電話 0536-85-5055)が窓口です。村の「保健福祉施設」のページによると、センターは月曜日から金曜日(祝日と12月29日から1月3日を除く)に開いていて、健康相談や乳幼児健診を行っています。
杉の子保育園には子育て支援センターが設置されていて、育児相談を電話と面接で受けています。子育てに不安や悩みのある保護者のほか、お勤めの親に代わって育児をしている祖父母も相談できます。利用時間は9時から16時、休みは土曜日・日曜日・祝日・年末年始で、対象は子育てをしている村内の家族、利用料は無料です。ページのお問い合わせ先は杉の子保育園(〒449-0404 上黒川字兎鹿嶋11-1/電話 0536-85-1105)です。
子育て支援センターでは、保育園に入っていない子どもと親が集まる「にこにこ広場」を毎週木曜日の9時30分から11時30分に、保健師と一緒に開いています。場所は杉の子保育園と保健センターで、開催場所と時間の詳細は村民向け情報掲示板で案内されます。
発達相談や療育を専門に扱う相談窓口・相談日のページは、村のホームページには載っていません。専門的な相談をしたいときは、まず保健福祉センターへ電話で聞いてください。
| 相談先 | 電話と内容 |
|---|---|
| 保健福祉センター | 0536-85-5055/健康相談・乳幼児健診。月曜日から金曜日 |
| 子育て支援センター(杉の子保育園) | 0536-85-1105/育児相談は電話と面接。9時から16時・無料 |
出典:保健福祉施設(2025年09月18日 更新)/子育て支援センター(2025年07月10日 更新)
探したページ:https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/300.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/kyoiku/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/soumu/117.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/372.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/index.html
乳幼児健診は、保健福祉センター(電話 0536-85-5055)の業務です。村の「保健福祉施設」のページに、センターの業務として乳幼児健診が載っています。健診の日程・対象の月齢・会場・持ち物は、村のホームページには載っていません。対象になる時期の案内や日程は、センターへ電話で確かめてください。
5歳児健診の案内は、村のホームページには載っていません。実施しているかどうかと対象は、保健福祉センターへお問い合わせください。
出典:保健福祉施設(2025年09月18日 更新)
障害のある子どもの国の手当は障害児福祉手当と特別児童扶養手当です。厚生労働省のページに載っている令和8年4月からの額は次のとおりです。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため日常生活で常時の介護が必要な、在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は16,560円で、支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円で、支払いは年3回です。
どちらも、本人や配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。申請は、住所地の市区町村の窓口へ行います。豊根村の窓口は、事務の分担から住民課(電話 0536-85-1313)です。手当の専用のページは、村のホームページには載っていません。申請の手続きは住民課へ電話で確かめてください。
| 手当 | 月額と支払い |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/年4回(2月・5月・8月・11月) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/年3回 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/年3回 |
出典:障害児福祉手当について/特別児童扶養手当について/各課の業務(2026年04月01日 更新)
探したページ:https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/parenting/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/parenting/865.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/kosodate/parenting/882.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/jumin/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/jumin/hoken/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/jumin/hoiku/index.html/https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/soumu/117.html
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。
愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿久比町 扶桑町 東浦町 蟹江町 幸田町 美浜町 南知多町 大口町 大治町 設楽町 武豊町 東栄町 東郷町 豊山町 飛島村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。