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宮崎県高千穂町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月8日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
高千穂町で、どこに電話をかければよいのか。高千穂町の公式ページで2026-10-08に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高千穂町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高千穂町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、役場の福祉保険課(0982-73-1202)に電話してください。児童通所サービスの申請、障害児福祉手当・特別児童扶養手当、こども家庭センターの窓口がここです。お子さんの発達の相談や健診のことは、保健福祉総合センターげんき荘(0982-73-1717)が受けています。

高千穂町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(高千穂町)

お子さんの発達の相談は、保健福祉総合センターげんき荘(〒882-1101 高千穂町大字三田井435-1・電話0982-73-1717)で受けています。町の令和8年度母子カレンダーには、げんき荘の相談として「そだち相談」「ことばの教室」「巡回療育相談」の3つが載っています。

そだち相談は、小児科医と臨床心理士による、お子さんの発達や子育てに関する相談です。ことばの教室は、言語聴覚士によることばに関する相談です。巡回療育相談は、県立こども療育センターの医師・理学療法士等による、お子さんの運動発達・嚥下などに関する相談です。3つとも予約が必要で、日程はげんき荘への問い合わせで確かめます。

子育てガイドブックは、健診で「発達・発育などで気になることがあった場合は、母子育成事業として「そだち相談」「ことばの教室」で、さらに丁寧な相談・診療を行います」と案内しています。

こども家庭センターでも「こどもの発達に関すること」の相談ができます。窓口は役場福祉保険課(0982-73-1202)とげんき荘(0982-73-1717)の2か所で、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分に受け付けています。

西臼杵子ども・障がい者ネットワークセンターは、地域で生活している子どもや障がい者、その家族が安心して生活できるよう、関係機関と連携して相談支援を行う窓口です。子育てに不安がある、子どもの発達や成長が気になる、といった相談のほか、教育や障がいに関する相談に、社会福祉士や保健師、臨床心理士の専門職員が対応します。場所は子育て支援センター(高千穂町大字三田井1447-1)、開所は月曜から金曜の午前8時30分から午後4時30分、電話は090-4485-9432です。

児童相談所は県の機関で、高千穂町を担当するのは宮崎県の北部福祉こどもセンターです。県のページでは、こども福祉課が「こどもや家庭の相談に関すること」を受け持ち、担当地区に高千穂町が入っています。所在地は延岡市大貫町1丁目2845、電話は0982-35-1700です。療育手帳は、町のページが「申請する前に、児童相談所の判定を受けてもらう必要があります」と案内しています。

出典:令和8年度 母子カレンダー(2026年4月3日 更新)/子育てガイドブック(2026年4月)(2026年4月1日 更新)/こども家庭センター(2025年4月7日 更新)/北部福祉こどもセンター(2025年6月4日 更新)/障害者手帳の申請について(身体・療育・精神)(2021年1月14日 更新)

こども家庭センター(高千穂町)

高千穂町のこども家庭センターは、令和7年4月1日に設置されました。町のページでは、町内に居住するすべての妊産婦の方や子育て家庭・こどもが安心して生活や子育てができるよう、「母子保健」と「児童福祉」が一体となって、それぞれの家庭に応じた支援を切れ目なく対応する機関と説明しています。

役場福祉保険課と保健福祉総合センター(げんき荘)が協働して、妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進に関する支援、子育て家庭とこどもの福祉に関する支援を行います。窓口は2か所で、役場福祉保険課は0982-73-1202(〒882-1192 高千穂町大字三田井13)、げんき荘は0982-73-1717(〒882-1101 高千穂町大字三田井435-1)です。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

相談できることとして、町のページは、妊娠・出産・子育てに関すること全般、こどもの性格・生活習慣・しつけ、こどもの発達に関すること、こどもの家庭の問題(児童虐待や貧困、ヤングケアラーなど)に関する相談を挙げています。こどものみなさんも相談できます。

出典:こども家庭センター(2025年4月7日 更新)/子育てガイドブック(2026年4月)(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮崎県のほかのページ

宮崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮崎県のページにまとめています。

宮崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾町 日之影町 門川町 川南町 木城町 国富町 三股町 美郷町 新富町 高原町 高鍋町 都農町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達が心配なとき、最初にどこへ電話すればよいですか。
保健福祉総合センターげんき荘(0982-73-1717)の「そだち相談」「ことばの教室」は予約制です。こども家庭センターの窓口である福祉保険課(0982-73-1202)でも発達の相談を受けています。
こども家庭センターの窓口は1か所ですか。
役場福祉保険課(0982-73-1202)とげんき荘(0982-73-1717)の2か所です。受付はどちらも月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。
高千穂町の児童相談所はどこですか。
県の機関で、宮崎県の北部福祉こどもセンター(延岡市大貫町1丁目2845・0982-35-1700)です。県のページで、担当地区に高千穂町が入っています。
西臼杵子ども・障がい者ネットワークセンターでは何を相談できますか。
子育てへの不安、子どもの発達や成長が気になること、教育や障がいに関する相談を、社会福祉士や保健師、臨床心理士の専門職員が受けます。開所は月曜から金曜の午前8時30分から午後4時30分、電話は090-4485-9432です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。