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📋 手続き・制度

宮崎県高千穂町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月8日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、高千穂町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、高千穂町の公式ページで2026-10-08に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(高千穂町)

高千穂町で児童発達支援・保育所等訪問支援などの児童通所サービスを使うときの窓口は、役場の福祉保険課です。所在地は〒882-1192 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13、電話は0982-73-1202です。町のページ「障害福祉サービスの利用について」には、児童通所サービス(児童発達支援、保育所等訪問支援等)用の申請書の様式が載っています。

福祉保険課は、こども家庭センターの窓口のひとつでもあります。センターの受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。お子さんの発達に関する相談も、センターの窓口で受け付けています。

町内の児童発達支援事業所の案内と、利用者負担の月額上限の区分や金額は、町のホームページと子育てガイドブックには載っていません。申請のときに福祉保険課でお聞きください。

最初の電話
福祉保険課 0982-73-1202(月曜日から金曜日・祝日と年末年始を除く)

出典:障害福祉サービスの利用について(2022年10月18日 更新)/こども家庭センター(2025年4月7日 更新)/子育てガイドブック(2026年4月)(2026年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(高千穂町)

障がいのあるお子さんに関わる国の手当として、特別児童扶養手当と障害児福祉手当があります。どちらの窓口も役場の福祉保険課(電話0982-73-1202)です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。令和8年4月からの月額は、1級58,450円、2級38,930円です。支給は年3回です。町の子育てガイドブックには、所得制限があること、児童が児童福祉施設に入所している場合や公的年金を受けている場合は支給されないことも書かれています。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。令和8年4月からの月額は16,560円です。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:子育てガイドブック(2026年4月)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/手当、見舞金制度について(2020年12月4日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは高千穂町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使いたいとき、申請はどこでしますか。
役場の福祉保険課(0982-73-1202)です。児童通所サービス用の申請書の様式が町のホームページに載っています。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は違いますか。
どちらも役場の福祉保険課(0982-73-1202)です。令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。