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📋 手続き・制度

宮崎県三股町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
三股町で、どこに電話をかければよいのか。三股町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——三股町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三股町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達や言葉が気になるときは、まず三股町健康管理センター(0986-52-8481)に電話してください。言語聴覚士のことば相談と心理相談員の心理相談が受けられ、こども家庭センターの開設場所の1つでもあります。児童発達支援や放課後等デイサービスの案内は、福祉課 社会福祉係(0986-52-9061)です。

三股町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(三股町)

発達や言葉のことで最初に電話する先は、三股町健康管理センター(0986-52-8481)です。町の乳幼児健診・教室・相談のページに、ことば相談と心理相談が載っています。どちらも要予約です。

ことば相談は言語聴覚士に言葉の相談ができます。お子さんの言葉・発音・コミュニケーションの力を検査し、必要に応じて、その子のレベルに合わせた訓練、指導、助言をしたり、サービスの紹介をしたりします。時間は30分程度です。

心理相談は心理相談員に、お子さんとの関わり方や、お子さん自身の人との付き合い方・苦手なこととの付き合い方を相談できます。対応を一緒に考える相談で、時間は30〜45分程度です。

ほのぼの教室は親子遊びの教室です(要予約)。お子さんと一緒に様々な遊びを行いながら、保育士・心理相談員・保健師がさまざまな相談に応じます。日程は健康管理センターへ問い合わせます。

健康管理センターは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝・休日と12月29日から1月3日を除く)で、所在地は宮崎県北諸県郡三股町大字樺山3902番地2です。

障がいのある人と障がい児、その家族の困りごとは、三股町障害者基幹相談支援センター(0986-57-7337)でも受け付けています。三股町社会福祉協議会内(大字樺山3384番地2)にあります。障害者手帳の有無にかかわらず相談でき、発達障がいの診断を受けた人も対象に含まれます。電話・来所・訪問などの方法で受け付けています。

県の機関では、南部福祉こどもセンター(都城児童相談所)が三股町を担当しています。こども福祉課の電話は0986-22-4294、所在地は都城市年見町14の1の1です。県のページでは、子どもの養育上の相談として「ことばや発達の遅れなどが心配」が挙がっています。相談時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)、費用は無料です。来所の相談は、できるだけ予約するよう案内されています。電話での相談も受けています。

町のこども家庭センター(福祉課 児童福祉係と健康管理センター)も、子どもの発育・発達の相談先です。詳しくはこども家庭センターの項目をご覧ください。

窓口電話・場所
健康管理センター(ことば相談・心理相談・ほのぼの教室)0986-52-8481/大字樺山3902番地2
こども家庭センター(福祉課 児童福祉係)0986-36-4011/0986-52-9060/役場1階⑥番窓口
障害者基幹相談支援センター0986-57-7337/大字樺山3384番地2(三股町社会福祉協議会内)
南部福祉こどもセンター(県・都城児童相談所)0986-22-4294/都城市年見町14の1の1
最初の1本は健康管理センター
言葉・発達の相談は健康管理センター(0986-52-8481)、障がいのある子の困りごと全般は基幹相談支援センター(0986-57-7337)です。

出典:乳幼児健診・教室・相談について(2026年04月07日 更新)/関連施設へのアクセス(2019年09月02日 更新)/障害者基幹相談支援センターを開設しました(2019年09月02日 更新)/地域生活支援拠点について(2024年08月21日 更新)/こども家庭センターを設置しています。(2025年10月29日 更新)/南部福祉こどもセンター(2025年06月09日 更新)

こども家庭センター(三股町)

三股町は、こども家庭センターを設置しています。妊娠・出産・子育てに関するあらゆる悩みや不安に寄り添う相談窓口で、児童福祉と母子保健の両面から、家庭の状況に応じた切れ目のない支援を行います。

開設場所は、福祉課 児童福祉係(役場1階⑥番窓口)と三股町健康管理センターの2か所です。時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までで、祝・休日と年末年始は除きます。

相談できる内容は、妊娠・出産・産後に関すること、子育てに関すること、子どもの発育・発達に関すること、子どもや家庭の問題(児童虐待など)に関することです。方法は電話または来所で、来所の場合は要予約です。

問い合わせ先は、福祉課 児童福祉係が0986-36-4011または0986-52-9060、三股町健康管理センターが0986-52-8481です。

児童虐待が疑われるときは、県の南部福祉こどもセンター(都城児童相談所、0986-22-4294)にも相談・通告できます。県のページでは、地域の民生委員・児童委員、市町村、福祉こどもセンターなどに相談・通告するよう案内されています。児童相談所全国共通ダイヤルは189(24時間365日対応)です。

入口は2か所、電話は3本です
発育・発達の相談は健康管理センター(0986-52-8481)、子育てや家庭の問題は福祉課 児童福祉係(0986-36-4011/0986-52-9060)です。

出典:こども家庭センターを設置しています。(2025年10月29日 更新)/南部福祉こどもセンター(2025年06月09日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮崎県のほかのページ

宮崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮崎県のページにまとめています。

宮崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾町 国富町 高原町 高鍋町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

三股町で言葉や発達の相談はどこでできますか。
三股町健康管理センター(0986-52-8481)のことば相談(言語聴覚士)と心理相談(心理相談員)が要予約で受けられます。障がいのある子どもの困りごと全般は、障害者基幹相談支援センター(0986-57-7337)でも受け付けています。
三股町を担当する児童相談所はどこですか。
県の南部福祉こどもセンター(都城児童相談所)です。三股町のほか都城市・小林市・串間市・えびの市・高原町を担当し、こども福祉課の電話は0986-22-4294、所在地は都城市年見町14の1の1です。
三股町のこども家庭センターはどこにありますか。
福祉課 児童福祉係(役場1階⑥番窓口)と三股町健康管理センターの2か所です。電話は児童福祉係が0986-36-4011または0986-52-9060、健康管理センターが0986-52-8481です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。