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宮崎県高原町で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
高原町で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。高原町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高原町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高原町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課 福祉係(0984-21-2422)に電話してください。障害児通所支援の相談・申請と、特別児童扶養手当の窓口が同じ福祉係です。健診は健康課 子育て支援係(0984-21-2423)、就学は教育総務課 学校教育係(0984-42-1484)と、用件で電話先が変わります。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(高原町)

高原町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの町の窓口は、福祉課 福祉係です。場所は高原町総合保健福祉センターほほえみ館内(〒889-4412 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓360番地1)、電話は 0984-21-2422、ファクスは 0984-42-4550 です。町役場の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)です。

町の「障がい福祉サービスについて」のページでは、障がい福祉サービスの中で、児童発達支援(療育の観点から集団、個別の療育を行う必要があると認められた児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う)、放課後等デイサービス(学校に就学していて、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた児童に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通っていて、専門的な支援が必要であると認められた児童に、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う)が説明されています。

利用までの流れは、同じページで次の順に案内されています。①相談・申請=役場または相談支援事業所に相談し、障がい福祉サービスの利用が必要な場合は役場に申請します。②調査=必要に応じて調査員が障がい児の保護者と面接をして、心身の状況や生活環境などについて調査します。③サービス等利用計画(案)の作成・提出=市町村の指定を受けた指定障害児相談支援事業者が、申請者と面接して希望などを聞き取ったうえで作成し、提出します。自分で作成すること(セルフプラン)もできます。サービス等利用計画(案)の作成は、障がい福祉サービスを利用するために必ず必要です。④決定・通知=支給量などが決定され、受給者証が交付されます。⑤事業者との契約のあと、⑥サービスの利用開始です。事業者が受入定員を満たしている場合などは、すぐに利用できないことがあります。

審査会については、同じページに、障がい児は重度障害者等包括支援・重度訪問介護を除き、審査会での審査・判定はおこなわないと書かれています。

利用者負担は、同じページに、所得に応じて月額負担上限額があると書かれています。所得は、18歳未満の場合は保護者の所得で判断します。区分ごとの上限額の金額は、町のホームページの「障がい福祉サービスについて」のページには載っていません。金額は福祉課福祉係でお尋ねください。

町は、障がい福祉サービスや障がい児通所支援などの支給決定を公平かつ適正に行うため、「高原町障がい福祉サービス等支給決定基準」を定めて公開しています。町のホームページの同名のページから、基準と別表のPDFを見ることができます。

就学前の障害児の発達支援の利用者負担の無償化については、町の「幼児教育・保育の無償化について」のページに、児童発達支援等の利用者用の資料の項目があります。対象や手続きの詳しいことは、福祉課福祉係で確かめてください。

受給者証の相談は福祉課福祉係
電話は 0984-21-2422(ほほえみ館内)です。役場または相談支援事業所に相談し、利用が必要な場合は役場に申請する、という順番です。

出典:障がい福祉サービスについて(2023年4月1日 更新)/高原町障がい福祉サービス等支給決定基準(2026年1月7日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2023年4月1日 更新)/各課お問合せ先一覧

発達の相談は、どこにするのか(高原町)

障がいのある子どもや発達のことで、まず相談できる町の窓口は、福祉課 福祉係(ほほえみ館内、電話 0984-21-2422)です。町の「障がい福祉サービスについて」のページは、役場または相談支援事業所に相談するよう案内しています。

町の外にある相談窓口として、にしもろ基幹相談支援センターがあります。町のページによれば、令和3年10月に西諸圏域(高原町、小林市、えびの市)で設置されました。場所は小林市堤108-1の小林市八幡原市民総合センター内(〒886-0003)、電話は 0984-22-2373、ファクスは 0984-22-2358 です。開設時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始の12月29日から1月3日を除く)です。障がいのある方やそのご家族が対象で、障がい種別、障がいの診断の有無は問わないと書かれています。相談方法は電話、ファクス、メール、来所、自宅訪問で、西諸管内の巡回相談も実施されます。

子育て支援センター(ほほえみ館内、電話 0984-21-2421)では、保育士による育児相談を行っています。開館日は月曜日から金曜日(祝日を除く)、開館時間は午前10時から12時と午後1時から4時までで、対象は未就学児とその保護者です。

県の機関として、高原町を担当地域に含む宮崎県南部福祉こどもセンター(都城児童相談所)があります。宮崎県の公式ページでは、こども福祉課(都城児童相談所)が子どもや家庭の相談、知的障がい者の相談を受け、担当地域に高原町が挙げられています。相談内容の例に、ことばや発達の遅れなどが心配、子どもの養育が難しい、知的障がいがある方の療育手帳判定が挙げられています。場所は都城市年見町14の1の1(〒885-0017)、こども福祉課(都城児童相談所)の電話は 0986-22-4294です。相談時間は午前8時30分から午後5時15分で、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休みです。来所による相談を希望する場合は、できるだけ予約するよう案内されています。相談内容によっては、お住まいの市町村が窓口となる場合があるとも書かれています。

宮崎県の「こどもについての悩み事・相談について」のページでも、都城児童相談所の管轄区域に西諸県郡が含まれています。児童虐待などの相談は、児童相談所虐待対応ダイヤル189(24時間365日対応)です。

療育手帳は、町の「療育手帳について」のページによれば、児童相談所または福祉こどもセンターで知的障害があると判定された方が対象で、宮崎県知事が発行します。判定は重度のA、中度のB-1、軽度のB-2です。手続きに必要なものは、療育手帳交付申請書と写真1枚(たて4cm よこ3cm)です。町の窓口は福祉課福祉係(0984-21-2422)です。

出典:障がい福祉サービスについて(2023年4月1日 更新)/にしもろ基幹相談支援センター(2024年4月1日 更新)/高原町子育て支援センターについて(2024年4月1日 更新)/南部福祉こどもセンター(2025年6月9日 更新)/こどもについての悩み事・相談について(2025年8月28日 更新)/療育手帳について(2023年4月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(高原町)

就学相談の専用のページは、町のホームページには載っていません。就学に関することの窓口は、町の教育委員会の教育総務課 学校教育係で、電話は 0984-42-1484、ファクスは 0984-42-3969 です。町の「教育総務課学校教育係 事務分掌」のページには、就学指導に関すること、特別支援教育に関することが、同係の担当として挙がっています。

就学前の子どもの発達の相談は、乳幼児健診の会場でもできます。健診の個別相談は乳幼児健診の項目を、障がい福祉の窓口は発達の相談窓口の項目をご覧ください。就学についての相談の進め方や時期は、教育総務課学校教育係へお問い合わせください。

出典:教育総務課学校教育係 事務分掌(2019年10月7日 更新)/各課お問合せ先一覧

乳幼児健診は、どこで受けるのか(高原町)

高原町の乳幼児健診のページは、乳児健康診査・1歳6か月児健診・3歳6か月児健診の3つです。5歳児健診は、町の乳幼児健診のページの一覧には含まれていません。3つの健診とも、場所は総合保健福祉センターほほえみ館(高原町大字西麓360番地1)、受付時間は午後1時から1時30分、問い合わせ先は健康課 子育て支援係(電話 0984-21-2423)です。

乳児健康診査は、問診、身体計測、内科健診、個別相談などを行っています。対象は生後3か月から12か月児で、2月・5月・8月・11月に行われます。

1歳6か月児健診は、問診、身体計測、内科・歯科健診、個別相談などを行っています。対象は1歳6か月から1歳8か月児で、個人に通知されます。3月・6月・9月・12月に行われます。

3歳6か月児健診は、問診、身体計測、検尿、視力・聴力検査、内科・歯科健診、個別相談などを行っています。対象は3歳6か月から3歳8か月児で、個人に通知されます。1月・4月・7月・10月に行われます。

日にちは町のページには書かれていませんので、通知や子育て支援係で確かめてください。

健診対象と実施月
乳児健康診査生後3か月から12か月児/2月・5月・8月・11月
1歳6か月児健診1歳6か月から1歳8か月児/3月・6月・9月・12月
3歳6か月児健診3歳6か月から3歳8か月児/1月・4月・7月・10月

出典:乳児健康診査(2023年4月1日 更新)/1歳6か月児健診(2023年4月1日 更新)/3歳6か月児健診(2023年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(高原町)

国の手当のうち、障がいのある子どもに関わるのは特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。町の窓口は福祉課福祉係(ほほえみ館内、電話 0984-21-2422)です。

特別児童扶養手当は、町のページによれば、身体や精神に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための国の制度です。受給資格者は、障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人です。児童が日本国内に住所がないとき、障害を事由とする公的年金を受給できるとき、児童福祉施設に入所しているとき、児童の父・母または養育者が日本国内に住所がないときは、手当が支給されません。

申請には、認定申請書や診断書などが必要です。診断書は省略できることがあるため、福祉課に問い合わせるよう案内されています。知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払は年3回です。

月額は、厚生労働省の公式ページで、令和8年4月から1級 58,450円、2級 38,930円と案内されています。同じページには、所得制限があること、申請は住所地の市区町村の窓口へ行うことも書かれています。

障害児福祉手当は、厚生労働省の公式ページによれば、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円です。所得制限があり、申請は住所地の市区町村の窓口へ行います。障害児福祉手当のページは、町のホームページには載っていません。申請については福祉課福祉係へお問い合わせください。

宮崎県南部福祉こどもセンターの公式ページには、相談内容の例として、障害児福祉手当を受給したい方、特別障害者手当を受給したい方が挙げられています。

手当の額は令和8年4月からの額
特別児童扶養手当は1級 58,450円・2級 38,930円、障害児福祉手当は 16,560円です(厚生労働省の公式ページ)。どちらも所得制限があります。

出典:特別児童扶養手当について(2023年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/南部福祉こどもセンター(2025年6月9日 更新)

こども家庭センター(高原町)

児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターという名前のページは、町のホームページには載っていません。町の母子保健と児童福祉に関わる窓口は、健康課 子育て支援係(高原町総合保健福祉センターほほえみ館内、電話 0984-21-2423、ファクス 0984-42-4550)です。町の「健康課子育て支援係 事務分掌」のページには、児童の福祉に関すること、母子保健事業に関すること、乳幼児の健康診査に関することが同係の担当として挙がっています。

同じほほえみ館内の子育て支援センター(電話 0984-21-2421)では、保育士による育児相談を行っています。対象は未就学児とその保護者です。

県の機関では、宮崎県南部福祉こどもセンター(都城児童相談所)のこども福祉課が、子どもや家庭の相談、子どもの一時保護などを担当し、担当地域に高原町が挙げられています。電話は 0986-22-4294 です。子どもの虐待が疑われるときは、児童相談所虐待対応ダイヤル189(24時間365日対応)に相談できます。

出典:健康課子育て支援係 事務分掌(2023年4月1日 更新)/高原町子育て支援センターについて(2024年4月1日 更新)/南部福祉こどもセンター(2025年6月9日 更新)/こどもについての悩み事・相談について(2025年8月28日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮崎県のほかのページ

宮崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮崎県のページにまとめています。

宮崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾町 国富町 三股町 高鍋町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援の相談はどこにすればよいですか?
町の福祉課福祉係(0984-21-2422)です。町のページは、役場または相談支援事業所に相談し、利用が必要な場合は役場に申請するよう案内しています。
にしもろ基幹相談支援センターは高原町にありますか?
町内ではなく、小林市堤108-1の小林市八幡原市民総合センター内(電話 0984-22-2373)にあります。西諸圏域の高原町、小林市、えびの市で設置されたセンターで、西諸管内の巡回相談も実施されると町のページに書かれています。
児童相談所はどこですか?
高原町は、宮崎県の南部福祉こどもセンター(都城児童相談所、都城市年見町14の1の1、電話 0986-22-4294)の担当地域に挙げられています。
5歳児健診はありますか?
町の乳幼児健診のページの一覧(乳児健康診査・1歳6か月児健診・3歳6か月児健診)には、5歳児健診は含まれていません。発達の心配は健康課子育て支援係(0984-21-2423)へ。
手当の金額はいくらですか?
厚生労働省の公式ページで、令和8年4月から特別児童扶養手当は1級 58,450円・2級 38,930円、障害児福祉手当は 16,560円と案内されています。どちらも所得制限があります。
就学の相談はどこにしますか?
就学相談の専用ページは町のホームページには載っていません。教育総務課学校教育係(0984-42-1484)へお問い合わせください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。