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📋 手続き・制度

宮崎県日之影町で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月8日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
日之影町で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。日之影町の公式ページで2026-10-08に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——日之影町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、日之影町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初にかける先は、日之影町役場の町民福祉課(0982-87-3802)です。障害福祉サービスの利用、こども家庭センターの子育て相談、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の問い合わせ先が、町民福祉課になっています。受付は平日の午前8時30分~午後5時15分です。乳幼児健診のことは保健センター(0982-73-7533)へ。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(日之影町)

日之影町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの問い合わせ先は、町民福祉課です(電話 0982-87-3802)。町の「障害福祉サービスの利用について」のページには、障害者総合支援法によるサービスを利用するには申請が必要なこと、サービス利用計画の作成や認定調査、医師の意見書が必要な場合もあることが書かれていて、問い合わせ先に町民福祉課が載っています。

町民福祉課は日之影町役場(〒882-0401 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地)の1階です。役場の業務時間は午前8時30分~午後5時15分で、土・日曜日、国民の祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁です。

利用者負担の上限月額、申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの期間は、町のホームページには載っていません。申請の前に町民福祉課(0982-87-3802)へお問い合わせください。

問い合わせは平日の午前8時30分~午後5時15分に
町民福祉課(0982-87-3802)へ。申請が必要になるため、利用を考えた段階で電話をしておくと、必要な手続きを聞けます。

出典:障害福祉サービスの利用について(2026年4月1日 更新)/役場案内(2021年5月6日 更新)/令和6年4月より「日之影町こども家庭センター」を設置します(2024年4月1日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(日之影町)

発達の相談だけを受ける専用の窓口のページは、町のホームページには載っていません。子どもについての相談は、日之影町こども家庭センターが電話・メール・窓口・訪問で受け付けています。場所は役場1階の町民福祉課で、内容によっては保健センターです。問い合わせ先は町民福祉課 地域福祉係(0982-87-3802)、受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。

乳幼児健診や母子保健に関する問い合わせは、保健センター(0982-73-7533)です。

子ども広場では、保育所入所前の親子が一緒に遊べるほか、支援員による子育て相談や情報交換を行っています。場所は役場1階の和室で、火曜日と金曜日の10時~12時、無料です(祝日、お盆、年末年始は休み)。問い合わせ先は町民福祉課(0982-87-3802)です。

出典:令和6年4月より「日之影町こども家庭センター」を設置します(2024年4月1日 更新)/乳幼児健診について(2026年3月31日 更新)/子ども広場(2025年3月27日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(日之影町)

確認できませんでした
日之影町の公式サイトを2026-10-08時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.hinokage.lg.jp/categories/kosodate-kyouiku/kyouiku//https://www.town.hinokage.lg.jp/categories/kosodate-kyouiku/kyouiku/gakkou//https://www.town.hinokage.lg.jp/categories/kosodate-kyouiku/kyouiku/chouritsu//https://www.town.hinokage.lg.jp/categories/lifeevent/nyuen-nyugaku//https://www.town.hinokage.lg.jp/categories/kosodate-kyouiku/shien//https://www.town.hinokage.lg.jp/sitemap.html/https://www.town.hinokage.lg.jp/docs/2016052500038/

乳幼児健診は、どこで受けるのか(日之影町)

日之影町は、乳幼児健康診査事業(集団健診)として、乳児健診(3か月児健診、6か月児健診、9か月健診、12か月健診)と、幼児健診(1歳6か月児健診、3歳6か月児健診、5歳児健診)を実施しています。1か月児健診は個別健診で、助成券を使って医療機関(産婦人科・小児科)で受けられます。

5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧に1歳6か月児健診・3歳6か月児健診と並んで載っています。

令和8年度の乳幼児健診予定表(PDF)によると、会場は日之影町保健センターで、健診日は水曜日、年6回です。表には3~4か月、6~7か月、9~10か月、12~13か月、1歳6か月、3歳6か月、5歳の列があり、健診日ごとに対象の生まれ月が書かれています。5歳健診の対象は、令和3年3月生まれから令和4年2月生まれまでが6回に分かれています。表の下の注記には、対象年齢は人数調整の関係で前後することがあること、対象者には案内が個別郵送されることが書かれています。

日程や対象者の確認、健診についての問い合わせは、保健センター(0982-73-7533)です。

出典:乳幼児健診について(2026年3月31日 更新)/令和8年度乳幼児健診予定表

障害児福祉手当の窓口(日之影町)

日之影町が障がい児のための手当として案内しているのは、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つです。町の「障がいのある人のための助成制度」のページに載っていて、問い合わせ先は町民福祉課(0982-87-3802)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする人に支給されます。施設等に入所している人は該当しません。月額は令和8年4月から16,560円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。所得制限があります。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます。障がい児が施設等に入所している場合は該当しません。月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円で、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。所得制限があります。

申請は住所地の市区町村の窓口へ行います。日之影町での申請書の様式や必要書類は、町のホームページには載っていません。町民福祉課(0982-87-3802)へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当1級 58,450円/2級 38,930円

出典:障がいのある人のための助成制度(2021年5月6日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

こども家庭センター(日之影町)

日之影町には日之影町こども家庭センターがあり、令和6年4月に設置されました。妊産婦と、0歳から18歳未満のすべての子どもとその家族を対象に、子育てに関する制度やサービス等の情報提供と、さまざまな心配ごとの相談を行っています。相談の例として、初めての子育てが不安で心細い、育児を手伝ってくれる人がいない、子どもを怒鳴ったり叩いたりしてしまう、妊娠中や産後の生活に不安がある、などが挙げられています。相談者や相談内容の秘密は守られます。

場所は役場1階の町民福祉課で、内容によっては保健センターです。相談方法は電話、メール、窓口、訪問で、受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始は休業)です。問い合わせ先は町民福祉課 地域福祉係(0982-87-3802)です。

児童相談所は宮崎県の機関です。延岡児童相談所(延岡市大貫町1丁目2845、電話 0982-35-1700)の管轄区域は延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡で、日之影町は西臼杵郡にあります。同じ所在地・電話番号の北部福祉こどもセンターの、こども福祉課の担当地区にも日之影町が入っています。児童虐待などの相談には、児童相談所虐待対応ダイヤル189(24時間365日対応)もあります。

出典:令和6年4月より「日之影町こども家庭センター」を設置します(2024年4月1日 更新)/こどもについての悩み事・相談について(2025年8月28日 更新)/北部福祉こどもセンター(2025年6月4日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮崎県のほかのページ

宮崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮崎県のページにまとめています。

宮崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾町 門川町 川南町 木城町 国富町 三股町 美郷町 新富町 高千穂町 高原町 高鍋町 都農町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

日之影町で、障害児通所支援や手当のことはどこに聞けばよいですか。
町民福祉課(0982-87-3802)です。日之影町役場の1階にあり、平日の午前8時30分~午後5時15分に受け付けています。土・日曜日、国民の祝日、休日、年末年始は閉庁です。
日之影町に5歳児健診はありますか。
あります。町の乳幼児健診の一覧に、1歳6か月児健診・3歳6か月児健診と並んで載っています。令和8年度の予定表では、健診日は水曜日で年6回、対象は生まれ月で分かれていて、対象者には案内が個別郵送されます。問い合わせ先は保健センター(0982-73-7533)です。
児童発達支援は、1か月に何日まで使えますか。
町の支給決定基準では、児童発達支援の基準最大支給量はその月の日数から8日を引いた日数です。申請者から標準の日数を超えて利用が必要と申し出があり、町が必要と認めた場合は、最大27日です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の額は、いくらですか。
令和8年4月からの月額は、障害児福祉手当が16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。特別児童扶養手当は原則として年3回(4月・8月・12月)、障害児福祉手当は原則として年4回(2月・5月・8月・11月)、それぞれの前月分までが支給されます。
日之影町を管轄する児童相談所は、どこですか。
宮崎県の延岡児童相談所(延岡市大貫町1丁目2845、電話 0982-35-1700)で、管轄区域は延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡です。日之影町は西臼杵郡です。
利用者負担の上限月額や、申請に必要な書類は、町のホームページで見られますか。
町のホームページには載っていません。町民福祉課(0982-87-3802)へ電話で確かめてから窓口へ行くと、手続きがスムーズです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。