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📋 手続き・制度

宮崎県都農町で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
都農町で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。都農町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——都農町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、都農町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センターTSUNOHANA(都農町健康管理センター2階・0983-25-1008)に電話してください。町は子育て期の相談例に「ことばが出ないけど大丈夫かな?」「発達が気になる」を挙げています。未就学児を対象にした発達相談(年3回)とことばの教室も、健康管理センターで受け付けています。特別児童扶養手当などの手当は福祉課障がい福祉係(0983-25-5714)が窓口で、相談とは場所が別です。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(都農町)

確認できませんでした
都農町の公式サイトを2026-10-07時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.tsuno.lg.jp/article?articleId=6136c2a0fdb7d846cd6a50cc/https://www.town.tsuno.lg.jp/article?articleId=660a6338e1ad5e625dc42dc2/https://www.town.tsuno.lg.jp/article?articleId=6a322b58c600a3029ffc3285/https://www.town.tsuno.lg.jp/article?articleId=6135bf3fd49a9a28fccb75fe/https://www.town.tsuno.lg.jp/article?articleId=6167a035496ef66832e39012

発達の相談は、どこにするのか(都農町)

都農町で子どもの発達について相談するときの入口は、こども家庭センターTSUNOHANAと同じ建物にある健康管理センターです。町は令和6年4月1日に、健康管理センター2階にこども家庭センターTSUNOHANAを開設しました。妊娠期から子育て期にわたる不安や悩みを抱える人を支える「妊娠・出産・子育てについての相談窓口」で、子育て期の相談例として「ことばが出ないけど大丈夫かな?」「発達が気になる」が挙がっています。所在地は〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北5164番地、電話は0983-25-1008です。

発達相談は、町が「子どもの気になる行動や発育・発達の疑問などについて専門的なスタッフ(医師、保健師、心理士、コーディネーター)で多方面からの相談に応じます」としている相談です。対象は未就学児で、年3回実施されます。希望する人は健康管理センターに申し込みます。日程は町の健康カレンダーで確かめられます。

ことばの教室は、言語聴覚士が行う教室です。未就学児のお子さんで発音やことばの発達が気になる保護者は、健康管理センターに相談します。日程は健康カレンダーに載っています。

どの相談も、まず健康管理センターの電話(0983-25-1008)で申込み方法と日程を聞いてください。

発達相談は未就学児が対象で、年3回です
日程が決まっている相談なので、気になったら早めに健康管理センター(0983-25-1008)へ電話して、直近の日を聞いてください。

出典:教室・相談/こども家庭センターTSUNOHANAを開設しました

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(都農町)

就学相談の専用ページは、町のホームページには載っていません。就学のことで相談したいときは、教育課(電話 0983-25-5723)へお問い合わせください。

就学時の健康診断は、町が「小学校入学予定者の健康診断」として案内しています。令和9年度小学校入学予定者が対象で、該当者には案内が送付されます。場所は都農町健康管理センターです。提出物は、送付された通知書、予備調査表、食物アレルギー調査表です。当日は、お子さんと一緒に時間厳守で来てほしいと町は案内しています。実施日は町のお知らせに載っています。

健康診断のお知らせの問い合わせ先は、教育課総務係(〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北4874番地2 新館1階・電話 0983-25-5723)です。

出典:小学校入学予定者の健康診断の実施について

乳幼児健診は、どこで受けるのか(都農町)

町の「乳幼児の健康診査」のページには、3~4か月児健診・9~10か月児健診(乳児健診)、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診の4つが載っています。場所はどれも都農町健康管理センターです。日程と対象者は、町の健康カレンダーで確かめられます。

持ち物は、乳児健診が母子健康手帳とアンケート用紙、1歳6か月児健診と3歳6か月児健診が母子健康手帳とアンケート用紙です。受付時間は、1歳6か月児健診と3歳6か月児健診が13時10分~14時です。乳児健診の受付時間は、案内文書に書かれています。

乳児健診受診券(ピンク)は、母子健康手帳の交付時に2枚発行されます。集団健診の月齢以外の時に、県内の小児科で使えます。1歳を過ぎると使えません。

5歳児健診は、町の乳幼児の健康診査のページの一覧(3~4か月児健診・9~10か月児健診・1歳6か月児健診・3歳6か月児健診)に含まれていません。5歳前後のお子さんのことばや発達が気になるときは、健康管理センター(0983-25-1008)へ相談してください。

出典:乳幼児の健康診査

障害児福祉手当の窓口(都農町)

特別児童扶養手当の窓口は、福祉課障がい福祉係です。町は申請書類の提出先を「福祉課障がい福祉係の窓口」としています。所在地は〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北4874番地2 本館1階、電話は0983-25-5714です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で心身または精神に中度以上の障がいがある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。月額は令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは年3回です。

申請には、特別児童扶養手当認定請求書、対象児童の障がいの程度について医師の所定の診断書、対象児童の身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)、申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本、申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写しと口座届出書が要ります。印鑑はシャチハタ・スタンプ式は使えません。受け取り始めたあとは、毎年8月に所得状況の届出が必要です。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される手当です。月額は令和8年4月から16,560円で、支払いは年4回です。障害児福祉手当の専用ページは町のホームページには載っていません。申請は福祉課障がい福祉係(0983-25-5714)へお問い合わせください。

町には独自に重度障がい児福祉手当があります。対象は18歳未満で、療育手帳Aを持つ児童、身体障害者手帳1級を持つ児童、身体障害者手帳2級または3級と療育手帳B-1を持つ児童です。月額は障がい児童1人につき4,000円、支給月は毎年9月と3月です。都農町に住所がないとき、都農町に居住して1年を経過しないとき、児童が施設に入所したときは対象になりません。窓口は福祉課障がい福祉係です。

手当月額
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
町の重度障がい児福祉手当4,000円

出典:特別児童扶養手当/重度障がい児福祉手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

こども家庭センター(都農町)

都農町のこども家庭センターはこども家庭センターTSUNOHANAです。町は令和6年4月1日に、健康管理センター2階に開設しました。

町は、妊娠期から子育て期にわたる様々な不安や悩みを抱えている人を支え、安心して子育てができるように応援する「妊娠・出産・子育てについての相談窓口」と説明しています。「こんなことも相談していいのかな?」といったちょっとした質問、疑問、不安も相談できます。

子育て期の相談例として、「イライラしてあたってしまう」「子どもとの関わり方がわからない」「離乳食ってどうしたらいいのかな」「アレルギーが心配」「ことばが出ないけど大丈夫かな?」「発達が気になる」が挙がっています。

所在地は〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北5164番地(健康管理センター)、電話は0983-25-1008です。相談の受付時間は町のホームページには載っていません。電話でお問い合わせください。

出典:こども家庭センターTSUNOHANAを開設しました

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮崎県のほかのページ

宮崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮崎県のページにまとめています。

宮崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾町 門川町 川南町 木城町 国富町 三股町 新富町 高原町 高鍋町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

都農町は5歳児健診をやっていますか。
町の乳幼児の健康診査のページには、3~4か月児健診・9~10か月児健診・1歳6か月児健診・3歳6か月児健診が載っていて、5歳児健診は含まれていません。ことばや発達が気になるときは、健康管理センター(0983-25-1008)へ相談してください。
発達相談はいつ受けられますか。
未就学児を対象に年3回実施されます。希望する人は健康管理センターに申し込みます。日程は町の健康カレンダーで確かめられます。
ことばの発達が心配なときの相談先はどこですか。
言語聴覚士による「ことばの教室」があります。未就学児のお子さんで発音やことばの発達が気になる保護者は、健康管理センターに相談します。
特別児童扶養手当はどこで申請しますか。
福祉課障がい福祉係の窓口(本館1階・0983-25-5714)です。月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円です。
町独自の手当はありますか。
重度障がい児福祉手当があります。対象は18歳未満で療育手帳Aなどを持つ児童、月額は障がい児童1人につき4,000円、支給月は毎年9月と3月です。
児童発達支援の受給者証はどこで申請しますか。
児童発達支援の受給者証の専用ページは、町のホームページには載っていません。福祉課障がい福祉係(0983-25-5714)へお問い合わせください。
小学校入学前の健康診断はどこで受けますか。
令和9年度小学校入学予定者の健康診断は、都農町健康管理センターで行われます。該当者には案内が送付されます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。