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宮崎県綾町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
綾町で、どこに電話をかければよいのか。綾町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——綾町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、綾町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
福祉保健課 福祉児童家庭係(0985-77-1114)に電話してください。障がい児通所支援の利用は、役場に申請して支給決定を受ける仕組みで、まず役場へ相談するよう町が案内しています。乳幼児の健康や発達の相談は、健康センター(福祉保健課 健康増進係 0985-77-0195)でも受けています。

綾町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(綾町)

発達やことばのことで心配があるときの相談先は、町内では3か所あります。

福祉保健課 福祉児童家庭係(電話 0985-77-1114)は、障がい児通所支援の利用の相談を受けています。綾町健康センターは、乳幼児の健康などに関する相談を行っており、窓口は福祉保健課 健康増進係(電話 0985-77-0195)です。就学についての相談は、教育総務課 こども教育推進係(電話 0985-77-5002)です。

県の機関の宮崎県中央福祉こどもセンター(中央児童相談所)は、ことばや発達の遅れなどが心配なときの相談を受けています。担当地域には東諸県郡が含まれ、綾町は東諸県郡にあります。所在地は宮崎市霧島1-1-2、電話は0985-26-1551で、相談時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。来所による相談は、できるだけ予約をするよう案内されています。知的障がいのある方の療育手帳の判定も、同じセンターのこども相談第一課(電話 0985-26-1551)が担当し、担当地域には東諸県郡が含まれます。

出典:障がい福祉サービス・障がい児通所支援について(2025年10月1日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査(2026年4月13日 更新)/小中学校の入学・転校手続き(2024年12月13日 更新)/中央福祉こどもセンター(2025年9月12日 更新)

こども家庭センター(綾町)

確認できませんでした
綾町の公式サイトを2026-10-07時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.aya.miyazaki.jp/soshiki//https://www.town.aya.miyazaki.jp/soshiki/hukusihokenka//https://www.town.aya.miyazaki.jp/site/kenkoucenter//https://www.town.aya.miyazaki.jp/site/kenkoucenter/list65-181.html/https://www.town.aya.miyazaki.jp/site/kenkoucenter/list67-185.html/https://www.town.aya.miyazaki.jp/life/1/1/2//https://www.town.aya.miyazaki.jp/sitemap.html/https://www.town.aya.miyazaki.jp/uploaded/attachment/4658.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮崎県のほかのページ

宮崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮崎県のページにまとめています。

宮崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。国富町 三股町 高原町 高鍋町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

綾町を担当する児童相談所はどこですか。
宮崎県の中央福祉こどもセンター(中央児童相談所)です。ことばや発達の遅れが心配なときの相談の担当地域に東諸県郡が含まれ、電話は0985-26-1551です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。