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📋 手続き・制度

宮崎県高千穂町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月8日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——高千穂町では、どこで何をするのか。高千穂町の公式ページで2026-10-08に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(高千穂町)

乳幼児健診の会場は、保健福祉総合センターげんき荘(高千穂町大字三田井435-1・電話0982-73-1717)です。令和8年度の母子カレンダーには、対象者には郵送にて通知いたします、と書かれています。

子育てガイドブックは、高千穂町の乳幼児健診として、1ヶ月児健診(県医師会委託)、3ヶ月児健診、7ヶ月児健診、誕生日健診、1歳6ヶ月児健診(法定健診)、2歳6ヶ月児歯科健診、3歳6ヶ月児健診(法定健診)、5歳児健診を挙げています。

令和8年度の母子カレンダーでは、3ヶ月児・7ヶ月児・誕生日の健診が同じ日に並びます。1歳6ヶ月児健診・2歳6ヶ月児歯科健診・3歳6ヶ月児健診・5歳児健診は別の日で、生まれ月ごとに区分されています。日程は母子カレンダー(PDF)で確かめられます。

5歳児健診は、子育てガイドブックの健診の一覧と、令和8年度の母子カレンダーの両方に載っています。カレンダーでは、令和3年4月生まれから令和4年3月生まれまでが、生まれ月ごとに分かれた回に区分されています。健診の内容や持ち物は、町のホームページと母子カレンダーには載っていません。げんき荘へお問い合わせください。

健診で「発達・発育などで気になることがあった場合は、母子育成事業として「そだち相談」「ことばの教室」で、さらに丁寧な相談・診療を行います」とガイドブックにあります。そだち相談・ことばの教室は予約制です。

項目内容
会場保健福祉総合センターげんき荘(電話 0982-73-1717)
5歳児健診子育てガイドブックと令和8年度の母子カレンダーに載っています
日程母子カレンダー(PDF)で確かめられます
通知対象者には郵送で通知されます
発達の相談そだち相談・ことばの教室(どちらも予約制)
健診の日程は母子カレンダーで
高千穂町の乳幼児健診の日程は、令和8年度の母子カレンダー(PDF)で確かめられます。健診の内容や持ち物は、町のホームページには載っていないため、げんき荘(0982-73-1717)にお問い合わせください。

出典:令和8年度 母子カレンダー(2026年4月3日 更新)/子育てガイドブック(2026年4月)(2026年4月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(高千穂町)

確認できませんでした
高千穂町の公式サイトを2026-10-08時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town-takachiho.jp/top/kosodate_kyoiku/kyoiku/index.html/https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/index.html/https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/2/2/index.html/https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/somu/3/3/181.html/https://www.town-takachiho.jp/material/files/group/7/kosodategaidobukku202604.pdf

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

高千穂町で、5歳児健診は受けられますか。
町の子育てガイドブックの健診の一覧と、令和8年度の母子カレンダーに5歳児健診が載っています。カレンダーでは令和3年4月生まれから令和4年3月生まれまでが生まれ月ごとの回に分かれています。会場はげんき荘(0982-73-1717)です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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