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三重県大台町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大台町で、どこに電話をかければよいのか。大台町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大台町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大台町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課(0598-82-3783)に電話してください。障害児通所支援の相談・申請、障害児福祉手当、特別児童扶養手当を町が受け付けている窓口で、大台町こども家庭センターも同じ課内です。学校に関することは、教育委員会の子ども教育課(0598-82-3793)です。

大台町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大台町)

子どもの発達の相談は、福祉課(大台町こども家庭センター・電話 0598-82-3783)と子育て支援センター(電話 0598-83-3500)が窓口です。町の子育てガイドブックによれば、子育て支援センターの職員による育児相談・発達相談(電話・面接)は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時までです。

のびのび相談は、身体計測、保健師による発達相談や育児相談、栄養士による栄養相談を行うもので、対象は生後から未就学児です。場所は健康ふれあい会館(粟生1010番地)とあっぷっぷ広場(宮川保育園横)で、持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。子育て相談(臨床心理士・申込み制)は、0歳から18歳までのお子さんと保護者を対象に、子育ての悩みや発達状況、接し方などの相談に応じます。こころの相談(申込み制)も、臨床心理士が子育て相談ほか様々な相談に応じます。定期相談(申込み制)は、療育手帳の判定や、お子さんの成長・発達の悩みについて、児童相談所の職員が相談に応じ、年3回です。場所はいずれも健康ふれあい会館です。令和8年10月以降の日程は次の表のとおりです。

にこにこ教室は、多気郡地域児童発達支援センターの協力により、発達にあわせた親子で楽しむ遊びの教室を行うもので、対象の1歳6か月から2歳6か月までのお子さんと保護者には通知が届き、通算8回まで参加できます。令和8年10月以降は、10月9日(金)、11月7日(土)、12月11日(金)、令和9年1月23日(土)、令和9年2月16日(火)、令和9年3月13日(土)の10時から11時30分(受付は10時から10時10分)に、健康ふれあい会館で開かれます。

多気郡地域児童発達支援センター(NPO法人いろ葉・多気郡明和町佐田633番地・電話 0596-34-7381)は、大台町が明和町および多気町と共同で設置している地域の中核的な療育支援機関です。事業内容は児童発達支援、保育所等訪問支援、専門相談支援で、専門相談支援の対象は発達が気になる18歳未満の児童です。開館時間は午前9時から午後6時(土日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)です。

県の機関では、大台町を含む多気郡を管轄する中央児童相談所(津市一身田大古曽694-1・電話 059-231-5666)が、児童についての相談のうち専門性を要するものや児童虐待などに対応します。相談はあらかじめ電話で予約するよう県が案内しています。

相談令和8年10月以降の日程
のびのび相談(9時30分から11時・健康ふれあい会館)10月7日、11月11日、12月16日、令和9年1月13日、令和9年2月17日、令和9年3月10日(すべて水曜日)
のびのび相談(10時から11時30分・あっぷっぷ広場)12月10日(木)、令和9年2月25日(木)
子育て相談(臨床心理士・10時から12時)10月19日、12月21日、令和9年2月15日(すべて月曜日)
定期相談(児童相談所の職員・9時30分から12時)10月21日(水)、令和9年1月27日(水)
こころの相談(臨床心理士・9時から15時)10月8日、11月12日、12月17日(すべて木曜日)、令和9年1月15日、令和9年2月5日、令和9年3月12日(すべて金曜日)

出典:令和8年度大台町の母子保健事業一覧表(PDF)/子育てガイドブック(PDF)/子育て相談(2022年05月06日 更新)/多気郡地域児童発達支援センターについて(2025年03月26日 更新)/児童相談所のご案内(三重県)

こども家庭センター(大台町)

大台町こども家庭センターは、町のページによれば、令和7年4月に福祉課に開設されました。母子保健と児童福祉の両機能を持ち、妊娠期からすべての妊産婦とこども、子育て世帯の相談を受ける、お子さんや子育て世帯、子育てに関わる方の相談窓口です。所在地は大台町役場(〒519-2404 多気郡大台町佐原750番地)の福祉課内、電話は0598-82-3783、開設時間は月曜日から金曜日(土日祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

町のパンフレットによれば、保健師、助産師、栄養士、社会福祉士が、妊娠期から子育て期までの不安等を聞き、支援を行います。

出典:大台町こども家庭センター(2026年04月01日 更新)/大台町こども家庭センター パンフレット(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 川越町 紀宝町 紀北町 木曽岬町 菰野町 明和町 御浜町 南伊勢町 大紀町 多気町 玉城町 東員町 度会町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達の相談はどこにすればよいですか。
福祉課(大台町こども家庭センター・0598-82-3783)と子育て支援センター(0598-83-3500)です。のびのび相談、臨床心理士による子育て相談、児童相談所の職員による定期相談(申込み制)があります。
大台町のこども家庭センターはどこですか。
福祉課内(0598-82-3783)です。令和7年4月に開設され、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分に、妊娠前から18歳未満の子どもと子育て世帯の相談を受けています。
多気郡地域児童発達支援センターとは何ですか。
町が明和町および多気町と共同で設置している地域の中核的な療育支援機関です。児童発達支援、保育所等訪問支援、専門相談支援を行っています。電話は0596-34-7381です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。