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三重県大台町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——大台町では、どこで何をするのか。大台町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(大台町)

大台町の乳幼児健診の問い合わせ先は、大台町こども家庭センター(福祉課内・電話 0598-82-3783)です。町の令和8年度母子保健事業一覧表には、1か月児・4か月児・10か月児健診、1歳6か月児健診、2歳児等歯科健診、3歳6か月児健診が載っています。

1か月児・4か月児・10か月児健診は、県内の応需医療機関で受けます。満4か月と満10か月の健診は無料で、1か月児健診は上限6,000円の助成があります。「母子保健のしおり」を使います。

1歳6か月児健診は1歳6か月から9か月のお子さんが対象で、12時30分から15時30分頃に健康ふれあい会館で行われます。3歳6か月児健診は3歳6か月から9か月のお子さんが対象で、12時10分から15時30分頃に同じ会場で行われます。どちらも、対象者には通知が届き、小児科医師の健診、歯科医師による健診とむし歯予防の講話、身体計測、栄養指導、保健指導が行われます。実施時間は前後する場合があると町の一覧表に書かれています。令和8年10月以降の日程は次の表のとおりです。

2歳児等歯科健診は、2歳の誕生日以降2歳6か月になる前日まで、2歳6か月以降3歳の誕生日の前日まで、3歳の誕生日以降3歳6か月になる前日までが対象で、町内の歯科医院での歯科健診と歯の磨き方指導が行われ、フッ素塗布料金の一部助成もあります。対象者には通知が届きます。

5歳児健診は、町の乳幼児健診(1か月・4か月・10か月・1歳6か月・2歳児等歯科・3歳6か月)の一覧に含まれていません。5歳前後の発達の心配は、福祉課(0598-82-3783)と子育て支援センター(0598-83-3500)で相談できます。

日程と会場対象生年月日
令和8年12月3日(木)健康ふれあい会館1歳6か月児 令和7年3月4日〜令和7年6月3日生/3歳6か月児 令和5年3月4日〜令和5年6月3日生
令和9年3月4日(木)健康ふれあい会館1歳6か月児 令和7年6月4日〜令和7年9月4日生/3歳6か月児 令和5年6月4日〜令和5年9月4日生

出典:令和8年度大台町の母子保健事業一覧表(PDF)/大台町こども家庭センター(2026年04月01日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(大台町)

大台町のホームページと子育てガイドブックには、就学相談の窓口や申込みの方法を案内するページは載っていません。学校に関する窓口は、教育委員会の子ども教育課(電話 0598-82-3793)です。

町の子育てガイドブックには、入学する児童・生徒の保護者に対して、入学する年の1月末日までに、教育委員会から入学すべき学校と入学期日を記載した入学通知書を送ること、心身に障がいのある場合や病弱により入学先の変更、または延期をしたいときは教育委員会に連絡することが書かれています。就学時健康診断は、小学校へ入学する前年の10〜11月に行われ、保護者宛に別途通知されます。問い合わせは子ども教育課です。

就学前のお子さんの発達の相談は、福祉課(0598-82-3783)と子育て支援センター(0598-83-3500)で受け付けています。

出典:子育てガイドブック(PDF)/令和8年度大台町の母子保健事業一覧表(PDF)/子どもを預けたい(2026年06月05日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

大台町は5歳児健診を行っていますか。
町の乳幼児健診(1か月・4か月・10か月・1歳6か月・2歳児等歯科・3歳6か月)の一覧には含まれていません。5歳前後の発達の心配は福祉課(0598-82-3783)へ。
就学の相談はどこにすればよいですか。
町のホームページには就学相談のページは載っていません。教育委員会の子ども教育課(0598-82-3793)へ。入学先の変更や入学の延期を希望するときも、教育委員会へ連絡するよう町が案内しています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。