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三重県明和町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
明和町で、どこに電話をかければよいのか。明和町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——明和町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、明和町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉総合支援課 福祉係(障がい担当・0596-63-5461)に電話してください。障害児通所支援の申請窓口として町が案内している係です。子どもの発達や子育ての相談は、こども課のこども家庭センター(0596-52-7123)で受け付けています。就学のことは学校教育課 教育総務係(0596-52-7124)です。

明和町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(明和町)

明和町で子どもの発育や発達のことが気になるときの入口は、こども課(明和町役場1階・電話 0596-52-7123)に開設されているこども家庭センターです。町の子育てガイドブックは、ことばの相談、巡回相談、多気郡地域児童発達支援センター、三重県自閉症・発達障害支援センター「れんげ」などを相談先として紹介しています。

ことばの相談は、言語聴覚士による相談で、言葉が出るのが遅い、吃音、構音障害があるなど気になることがあるときに、保護者や、こども園・学校で支援をする担当職員が相談できます。場所は保健福祉センター(1階診察室)で、問い合わせはこども課 子育て係(0596-52-7123)です。

巡回相談は、巡回相談員による各種相談と発達検査です。幼児・児童・生徒とその保護者、保育士、幼稚園教諭、小・中学校の教職員が対象で、相談場所はこども園、小・中学校、保健福祉センターなどです。相談の種類は保育士・教員相談、保護者相談、発達検査(保護者の承諾が必要)で、記入した巡回相談申込用紙をこども課へ提出します。

多気郡地域児童発達支援センター(明和町大字佐田633・電話 0596-34-7381)は、多気町・明和町・大台町の3町で共同設置している施設です。子育てガイドブックには、児童発達支援(未就学児が対象)、保育所等訪問支援(小学6年生までの児童が対象)、専門相談支援(18歳未満の児童が対象・多気郡にお住まいの方のみ)、ペアレントプログラムの4つの支援が載っています。

明和町障がい者生活支援センター「ここ」(保健福祉センター・電話 0596-52-7127)は、障がい児・者の生活支援に関する相談先として『障がい福祉のてびき』に載っています。予約制のため、あらかじめ電話などで予約します。

県の機関では、三重県中央児童相談所(電話 059-231-5666)が18歳未満の子どもの発達や障がい、虐待などの相談を受けています。相談日は月曜日から金曜日(年末年始、祝祭日を除く)の8時30分から17時15分です。三重県自閉症・発達障害支援センター「れんげ」(電話 059-238-0002)は自閉症・発達障害の専門の相談先で、平日(年末年始を除く)の9時から17時、電話での予約が必要です。

育児相談は、身長・体重の計測と、離乳食や食事など子育てに関する相談です。令和8年10月以降の日程は次のとおりです(保健福祉センター1階診察室、事前の申込みは不要)。受付は午前9時30分から11時、午後1時30分から2時30分、持ち物は母子健康手帳です。

相談先電話と内容
こども課(こども家庭センター)0596-52-7123/発育・発達・子育ての相談
福祉総合支援課 障がい福祉係0596-63-5461/障害児通所支援・手帳・手当
多気郡地域児童発達支援センター0596-34-7381/児童発達支援・専門相談
学校教育課 教育総務係0596-52-7124/就学支援・就学相談
三重県中央児童相談所(県の機関)059-231-5666/18歳未満の相談

出典:令和8年度 明和町子育てガイドブック(PDF)/障がい福祉のてびき(令和7年10月版・PDF)/明和町こども家庭センターの開設について/【R8】育児相談日程表(PDF)/障がい者生活支援センターここ

こども家庭センター(明和町)

明和町こども家庭センターは、令和7年4月1日に明和町役場1階のこども課内に開設されました。受付時間は役場の開庁時間と同じ、午前8時30分から午後5時15分で、電話は 0596-52-7123(こども課)です。

妊娠、出産、子育て、家庭のことやこどもにまつわるさまざまな心配事・困りごとを相談できる機関で、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、関係機関と連携しながら切れ目のない相談支援を行うと案内されています。

利用できるのは、こどもに関する相談ごとをお持ちの方ならどなたでもで、こども本人も利用できます。妊産婦、こども(18歳未満)、その家族、子育てに不安や悩みを抱いている方、こども・子育て支援に関わる方などが対象です。

出典:明和町こども家庭センターの開設について/明和町こども家庭センターチラシ(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 川越町 木曽岬町 菰野町 大紀町 多気町 玉城町 東員町 度会町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

明和町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、どこへ相談しますか。
福祉総合支援課 福祉係(障がい担当・0596-63-5461)です。町へ相談して支給申請をし、聴き取り調査などのあと支給が決まり、受給者証が交付されます。療育手帳や障害者手帳がなくても、診断書等があれば申請できます。
多気郡地域児童発達支援センターとは何ですか。
多気町・明和町・大台町の3町で共同設置している施設(明和町大字佐田633・0596-34-7381)です。児童発達支援(未就学児)、保育所等訪問支援、専門相談支援(18歳未満・多気郡にお住まいの方のみ)、ペアレントプログラムの4つの支援があります。
明和町のこども家庭センターはどこですか。
令和7年4月1日に、明和町役場1階のこども課内に開設されました。受付は午前8時30分から午後5時15分、電話は 0596-52-7123 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。