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三重県大台町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、大台町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、大台町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(大台町)

大台町の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の受給者証の窓口は、福祉課(電話 0598-82-3783)です。所在地は〒519-2404 多気郡大台町佐原750番地の役場です。町の「子どもの発達を支援する福祉サービスの利用に必要な手続きと相談先」には、障害児通所支援の流れとして、相談・申請する(福祉課または相談支援事業所へ)→サービスを利用するための計画の作成を依頼する(相談支援事業所へ)→児童の心身の状況、生活状況等の聞き取りを受ける(福祉課および相談支援事業所)→会議の開催・計画の作成→受給者証の交付を受ける→サービス事業所と契約する→会議の開催・計画の提出→サービスの利用を開始する、と示されています。

町の相談先として、この資料には、福祉課(0598-82-3783)、大台相談支援センター(身体・知的・児童・電話 0598-77-4477)、三重県自閉症・発達障害支援センターれんげ センター城山(059-238-0002)、多気郡地域児童発達支援センター(0596-34-7381)、障害児等の保護者の交流団体である手をつなぐ親の会が載っています。

町の子育てガイドブックでは、障がい福祉サービスは身体、知的、または精神に障がいがある18歳未満のお子さんが対象で、放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援事業などが挙げられています。事業者との契約により利用し、利用の希望があるときは事前に相談するよう案内されています。サービスの内容によっては、町外で利用することになります。

利用者負担は、町のページでは原則1割で、世帯等の所得状況等によって負担上限月額が設定されるとされています。上限月額の金額と、申請から受給者証の交付までの日数は、町のホームページには載っていません。福祉課でお尋ねください。

出典:子どもの発達を支援する福祉サービスの利用に必要な手続きと相談先(PDF)/自立支援給付等及び地域生活支援事業等によるサービス(2023年07月14日 更新)/子育てガイドブック(PDF)

障害児福祉手当の窓口(大台町)

特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監督・保護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人が対象です。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から適用)で、年3回支給されます。町の子育てガイドブックでは、受給者及びその配偶者若しくは扶養義務者の所得が支給制限以上の場合は支給が停止され、児童福祉施設等へ入所した場合は支給されないと書かれています。申請場所と問い合わせ先は福祉課(電話 0598-82-3783)です。

障害児福祉手当は、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人に支給される手当で、月額は16,560円(令和8年4月から適用)です。町の子育てガイドブックでは、対象は身体障害者手帳1級程度または療育手帳A1程度で、別途指定の診断書が必要とされ、障害年金等を受けておらず施設入所していないことが要件です。問い合わせ先は福祉課(0598-82-3783)です。

障がい者医療費助成制度の対象は、身体障害者手帳1級から4級の人、療育手帳A1・A2・B1の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人(通院のみ)、知能指数が50以下と判定された知的障害の人で、所得制限があります。18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童は、県内の医療機関に限り、窓口負担が無料になる現物給付を受けられます。問い合わせは健康ほけん課(電話 0598-82-3785)です。

自立支援医療の育成医療は、指定自立支援医療機関で手術等によって身体上の障がいや疾患の改善が見込まれる18歳未満の児童に対して、医療費の一部を助成する制度です。治療前に必ず申請が必要で、問い合わせは福祉課です。

手当月額(令和8年4月から)と問い合わせ先
障害児福祉手当16,560円/福祉課(0598-82-3783)
特別児童扶養手当 1級58,450円/福祉課(0598-82-3783)
特別児童扶養手当 2級38,930円/福祉課(0598-82-3783)

出典:特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/子育てガイドブック(PDF)/福祉医療費助成制度について(2026年08月03日 更新)/障がい福祉(各種制度)(2024年12月09日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは大台町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

大台町で障害児通所支援を使うとき、どこに申請しますか。
福祉課(0598-82-3783)または相談支援事業所です。町の資料では、相談・申請のあと、相談支援事業所に計画の作成を依頼し、受給者証の交付を受けてから、サービス事業所と契約する流れです。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の額はいくらですか。
令和8年4月から、障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円です。問い合わせは福祉課(0598-82-3783)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。