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三重県東員町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
東員町で、どこに電話をかければよいのか。東員町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東員町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東員町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、地域福祉課(0594-86-2804)に電話してください。障害児通所支援の相談・申込みを町が受け付けている窓口です。発達の相談やことばの相談は発達支援室(0594-86-2825)、乳幼児健診とこども家庭センターの相談は子ども家庭課(0594-86-2872)です。

東員町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(東員町)

子どもの発達の相談は、子ども家庭課の発達支援室(東員町保健福祉センター1階・電話 0594-86-2825)が窓口です。町のページによれば、発達支援室には教諭・保育士・保健師が配置され、公認心理師が発達についての相談を行います。保健師や各園・学校のクラス担任を通じて発達支援室に相談することもできます。

発達相談は予約制で、職員による個別相談は随時(午前8時15分から午後5時)、公認心理師による個別相談・発達検査は月1〜2回(午前9時から正午、一人あたり1時間30分程度)です。ことばの相談は言語聴覚士による個別相談で、未就学と小学生の子どもと保護者が対象、月1回(午前9時から正午、1人あたり1時間程度)の予約制です。どちらも母子健康手帳などを持って行きます。発達支援室ではこのほか、小集団での療育教室、各園・学校の訪問を行っており、詳細は発達支援室へ問い合わせるよう案内されています。

東員町サポートファイルは、支援を必要とする子どもの情報を園・学校・関係機関に引き継ぐためのファイルで、基本の様式は発達支援室で受け取れます(受領書・同意書を渡されます)。町立の園・学校に通っている子どもは、園・学校でも申し込めます。

こども家庭センター(子ども家庭課)でも、妊娠・出産・子育て・子どもの発育や発達、健康に関する相談を受け付けています(役場本庁舎1階・電話 0594-86-2872)。

障がいのある人や家族の相談を受ける町の窓口として、町の『障がい福祉のしおり』(令和7年4月版)は障がい者総合相談支援センター「そういん」を挙げています。本部は桑名市寿町3丁目11番地(太平洋桑名ビル2F・電話 0594-27-7188)、いなべ・東員分室はいなべ市役所員弁庁舎内(電話 0594-49-5315)で、来所・訪問・電話(匿名も可)で相談できます。

県の機関では、東員町を含む員弁郡を管轄する北勢児童相談所(四日市市大字泊村977-1・電話 059-347-2030)が児童についての専門的な相談を受け付けています。町の『障がい福祉のしおり』によれば、18歳未満の療育手帳の判定は北勢児童相談所が巡回児童相談で行い、予約は地域福祉課で取ります。

相談先電話と役割
発達支援室(保健福祉センター1階)0594-86-2825/発達相談・ことばの相談・サポートファイル
こども家庭センター(役場本庁舎1階)0594-86-2872/妊娠・出産・子育て・子どもの発育や発達の相談
地域福祉課(役場)0594-86-2804/障害児通所支援の相談・申込み
北勢児童相談所(県の機関)059-347-2030/児童の専門的な相談・18歳未満の療育手帳の判定

出典:発達支援室にご相談を(2024年10月07日 更新)/発達相談(2024年10月07日 更新)/ことばの相談(2024年10月04日 更新)/東員町サポートファイルの活用について(2025年09月01日 更新)/こども家庭センターを設置しました(2024年04月01日 更新)/東員町障がい福祉のしおり(2026年01月05日 更新)/東員町障がい福祉のしおり(PDF・令和7年4月版)/児童相談所のご案内(三重県)/児童虐待の相談

こども家庭センター(東員町)

東員町は、令和6年4月1日に子ども家庭課にこども家庭センターを設置しました。町のページによれば、保健師、子ども家庭支援員、社会福祉士、管理栄養士、公認心理師などが、母子保健と児童福祉の両面から相談に応じます。

窓口は2か所です。妊娠・出産・子育て・子どもの発育や発達、健康に関する相談は役場本庁舎1階(電話 0594-86-2872)で、新設された相談スペースには子どもが遊べる場所もあります。子育て・児童虐待・ヤングケアラー・子どもとその家庭に関する相談はふれあいセンター2階の子育て支援センター事務室内(電話 0594-86-2875)です。

発達の相談は発達支援室(0594-86-2825)です。

出典:こども家庭センターを設置しました(2024年04月01日 更新)/各課電話案内

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 川越町 木曽岬町 菰野町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

東員町で障害児通所支援を使うとき、どこに申込みますか。
地域福祉課(0594-86-2804)の窓口です。手帳、特別児童扶養手当の受給、特別支援学級・学校の在籍、または発達外来等を受診して療育が必要とされたこと(診断書または意見書)のいずれかを示すものを持参します。
子どもの発達の相談はどこにすればよいですか。
子ども家庭課の発達支援室(0594-86-2825・保健福祉センター1階)です。発達相談(発達検査を含む)とことばの相談(言語聴覚士)があり、どちらも予約制です。
東員町のこども家庭センターはどこですか。
子ども家庭課に令和6年4月に設置されました。役場本庁舎1階(0594-86-2872)と、ふれあいセンター2階の子育て支援センター事務室内(0594-86-2875)の2か所です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。