発達を指摘されたあと、東員町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
東員町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
子どもの発達の相談は、子ども家庭課の発達支援室(東員町保健福祉センター1階・電話 0594-86-2825)が窓口です。町のページによれば、発達支援室には教諭・保育士・保健師が配置され、公認心理師が発達についての相談を行います。保健師や各園・学校のクラス担任を通じて発達支援室に相談することもできます。
発達相談は予約制で、職員による個別相談は随時(午前8時15分から午後5時)、公認心理師による個別相談・発達検査は月1〜2回(午前9時から正午、一人あたり1時間30分程度)です。ことばの相談は言語聴覚士による個別相談で、未就学と小学生の子どもと保護者が対象、月1回(午前9時から正午、1人あたり1時間程度)の予約制です。どちらも母子健康手帳などを持って行きます。発達支援室ではこのほか、小集団での療育教室、各園・学校の訪問を行っており、詳細は発達支援室へ問い合わせるよう案内されています。
東員町サポートファイルは、支援を必要とする子どもの情報を園・学校・関係機関に引き継ぐためのファイルで、基本の様式は発達支援室で受け取れます(受領書・同意書を渡されます)。町立の園・学校に通っている子どもは、園・学校でも申し込めます。
こども家庭センター(子ども家庭課)でも、妊娠・出産・子育て・子どもの発育や発達、健康に関する相談を受け付けています(役場本庁舎1階・電話 0594-86-2872)。
障がいのある人や家族の相談を受ける町の窓口として、町の『障がい福祉のしおり』(令和7年4月版)は障がい者総合相談支援センター「そういん」を挙げています。本部は桑名市寿町3丁目11番地(太平洋桑名ビル2F・電話 0594-27-7188)、いなべ・東員分室はいなべ市役所員弁庁舎内(電話 0594-49-5315)で、来所・訪問・電話(匿名も可)で相談できます。
県の機関では、東員町を含む員弁郡を管轄する北勢児童相談所(四日市市大字泊村977-1・電話 059-347-2030)が児童についての専門的な相談を受け付けています。町の『障がい福祉のしおり』によれば、18歳未満の療育手帳の判定は北勢児童相談所が巡回児童相談で行い、予約は地域福祉課で取ります。
| 相談先 | 電話と役割 |
|---|---|
| 発達支援室(保健福祉センター1階) | 0594-86-2825/発達相談・ことばの相談・サポートファイル |
| こども家庭センター(役場本庁舎1階) | 0594-86-2872/妊娠・出産・子育て・子どもの発育や発達の相談 |
| 地域福祉課(役場) | 0594-86-2804/障害児通所支援の相談・申込み |
| 北勢児童相談所(県の機関) | 059-347-2030/児童の専門的な相談・18歳未満の療育手帳の判定 |
出典:発達支援室にご相談を(2024年10月07日 更新)/発達相談(2024年10月07日 更新)/ことばの相談(2024年10月04日 更新)/東員町サポートファイルの活用について(2025年09月01日 更新)/こども家庭センターを設置しました(2024年04月01日 更新)/東員町障がい福祉のしおり(2026年01月05日 更新)/東員町障がい福祉のしおり(PDF・令和7年4月版)/児童相談所のご案内(三重県)/児童虐待の相談
東員町は、令和6年4月1日に子ども家庭課にこども家庭センターを設置しました。町のページによれば、保健師、子ども家庭支援員、社会福祉士、管理栄養士、公認心理師などが、母子保健と児童福祉の両面から相談に応じます。
窓口は2か所です。妊娠・出産・子育て・子どもの発育や発達、健康に関する相談は役場本庁舎1階(電話 0594-86-2872)で、新設された相談スペースには子どもが遊べる場所もあります。子育て・児童虐待・ヤングケアラー・子どもとその家庭に関する相談はふれあいセンター2階の子育て支援センター事務室内(電話 0594-86-2875)です。
発達の相談は発達支援室(0594-86-2825)です。
出典:こども家庭センターを設置しました(2024年04月01日 更新)/各課電話案内
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。
三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 川越町 木曽岬町 菰野町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。