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三重県菰野町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
菰野町で、どこに電話をかければよいのか。菰野町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——菰野町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、菰野町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子ども家庭課の発達支援係(059-391-1226)に電話してください。障がい児福祉と児童発達支援を担当する係です。子どもの発育や発達の相談は、子ども家庭課の相談電話(059-391-1128)でも受け付けています。

菰野町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(菰野町)

子どもの発育や発達、病気、子育ての悩みなど、あらゆる子どもに関する相談は、子ども家庭課の相談電話 059-391-1128(子育て相談・家庭児童相談)で受け付けています。事業の日以外でも、電話・面談・訪問で随時相談できます。

障がい児福祉や児童発達支援の担当は子ども家庭課の発達支援係(059-391-1226)です。町は、支援が必要な子どもの情報を就学・進学・就労のときに引き継ぐための連携支援ツールパーソナルカルテを作成しており、配布を希望する保護者は役場本庁の子ども家庭課窓口へ行きます。

菰野町は、四日市障害福祉圏域(四日市市・菰野町・川越町・朝日町)として次の相談事業所と契約し、障がいのある人やその家族の相談を受けています。身体障がい者(児)の窓口は四日市市障害者自立生活支援センター かがやき(社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会・四日市市諏訪町2-2・電話 059-354-8450)、知的障がい者(児)の窓口は相談支援事業所 陽だまり(社会福祉法人 聖母の家・四日市市波木町398-1・電話 059-328-5881)と相談支援事業所ブルーム(社会福祉法人 四日市福祉会・四日市市別名3丁目2-12・電話 059-329-5657)、精神障がい者の窓口は障害者相談支援センター HANA(社会福祉法人 四季の里・四日市市西日野町2806-1・電話 059-320-2761)と障害者相談支援センター ソシオ(社会医療法人 居仁会・四日市市日永5040番地・電話 059-345-9016)です。

県の機関では、菰野町を含む三重郡を管轄する北勢児童相談所(四日市市大字泊村977-1・電話 059-347-2030)が、児童についての専門的な相談を受け付けています。町のページは、児童虐待の通告先として子ども家庭課(059-391-1128)または児童相談所を案内しており、児童相談所の全国共通ダイヤルは189です。

相談先電話と役割
子ども家庭課 相談電話059-391-1128/子どもの発育や発達、病気、子育ての悩みなどの相談
子ども家庭課 発達支援係059-391-1226/障がい児福祉・児童発達支援・パーソナルカルテ
子ども家庭センター室 子ども家庭支援係059-391-1228/家庭児童相談・児童虐待
北勢児童相談所(県の機関)059-347-2030/児童についての専門的な相談

出典:乳幼児期の教室・広場・相談について(2025年12月16日 更新)/パーソナルカルテ(特別支援教育)について(2025年12月16日 更新)/障がいのある方へ相談窓口の案内(2025年12月16日 更新)/児童虐待の防止について(2025年12月16日 更新)/子ども家庭課/児童相談所のご案内(三重県)

こども家庭センター(菰野町)

電話は、子育て支援係が 059-391-1124、子ども家庭支援係が 059-391-1228、子どもに関するあらゆる相談の電話が 059-391-1128 です。所在地は〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田1250番地(菰野町役場)です。

出典:子ども家庭課/乳幼児期の教室・広場・相談について(2025年12月16日 更新)/児童虐待の防止について(2025年12月16日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 川越町 木曽岬町 東員町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

菰野町で障がい児通所支援を使いたいとき、どこに相談しますか。
子ども家庭課の発達支援係(059-391-1226)です。申請の書類や上限月額は町のホームページには載っていないため、電話で確かめてください。
子どもの発達の相談はどこにすればよいですか。
子ども家庭課の相談電話(059-391-1128)で、子どもの発育や発達、病気、子育ての悩みを受け付けています。障がい児福祉の担当は発達支援係(059-391-1226)です。
菰野町の子ども家庭センターはどこですか。
子ども家庭課に子ども家庭センター室があり、子育て支援係(059-391-1124)と子ども家庭支援係(059-391-1228)があります。役場は三重郡菰野町大字潤田1250番地です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。