発達を指摘されたあと、度会町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
度会町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
度会町で子どもの発達や子育てを相談するときの入口は、保健こども課にある度会町こども家庭センター(電話 0596-62-2413)です。母子保健を担う保健衛生係(電話 0596-62-1112)と、児童福祉を担うこども・障がい係が、一体で相談に応じます。
子ども相談は、臨床心理士による個別相談(無料)で、子どもの成長・発達に関することを、乳幼児および小・中学生のお子さんとその保護者が相談できます。言語相談は、言語聴覚士による個別相談(無料)で、言葉の遅れ、発音が不明瞭、言葉につまる、言葉でコミュニケーションが取りにくいといったことを、乳幼児および小学生のお子さんとその保護者が相談できます。どちらも完全予約制で、日時は広報わたらいで知らせ、会場は役場の保健こども課です。申込みは保健こども課(0596-62-1112)へ電話で行います。
育児相談(乳幼児相談)は、おおむね0歳から6歳までのお子さんとその保護者が対象です。身長・体重の計測と、保健師による発育・発達に関する相談、栄養士による離乳食・栄養相談があります。原則として毎月第4水曜日の11時30分から12時に、度会町子育て支援センター(度会町棚橋1453-2)で行われ、事前予約が必要です(予約は保健こども課 0596-62-1112)。日程が変更になることがあります。
県の機関では、南勢志摩児童相談所(電話 0596-27-5143)が、児童虐待の通告・相談先として町の子育て応援ガイドブックに載っています。三重県自閉症・発達障害支援センター れんげの里(度会郡大紀町滝原1195-1・電話 0598-86-3911)は、自閉症や発達障がいの方やその家族、保育所・学校などの関係者からの相談を、乳幼児から成人期まで受け付ける相談先として、町の子育て応援ガイドブックに載っています。
| 相談先 | 電話と内容 |
|---|---|
| 保健こども課 こども家庭センター | 0596-62-2413/子ども・子育て・発達の相談 |
| 保健こども課 保健衛生係 | 0596-62-1112/子ども相談・言語相談・育児相談の予約 |
| 教育委員会事務局 学校教育係 | 0596-62-2422/就学・入学 |
| 南勢志摩児童相談所(県の機関) | 0596-27-5143/児童虐待の通告・相談 |
出典:度会町子育て応援ガイドブック 育児編(令和8年度版・PDF)/困った時のサポート・相談窓口(同・PDF)/こども家庭センター(2025年6月17日 更新)/乳幼児相談(2021年4月1日 更新)/障がいのあるお子さんへの支援(同・PDF)
度会町こども家庭センターは、令和7年4月に保健こども課内に開設されました(〒516-2195 度会町棚橋1215番地1・電話 0596-62-2413)。受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分で、土曜・日曜・祝日・年末年始は除きます。来所相談を希望する場合は、できるだけ事前に日時を知らせます。
これまでの妊産婦や乳幼児の相談を受ける子育て世代包括支援センター(母子保健)と、虐待や支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)が一体となったもので、町内に住むすべての妊産婦、子ども、その家族の心配ごとや困りごとに関する相談に応じます。母子保健は保健衛生係(0596-62-1112)、児童福祉や福祉サービスに関する相談はこども・障がい係(0596-62-2413)が担当します。
出典:こども家庭センター(2025年6月17日 更新)/困った時のサポート・相談窓口(子育て応援ガイドブック令和8年度版・PDF)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。
三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 川越町 木曽岬町 菰野町 明和町 大紀町 多気町 玉城町 東員町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。