📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 三重県度会町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

三重県度会町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
度会町で、どこに電話をかければよいのか。度会町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——度会町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、度会町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健こども課 こども・障がい係(0596-62-2413)に電話してください。障害児通所支援と手当の窓口、そして度会町こども家庭センターの窓口として町が案内している係です。乳幼児健診・子どもの相談の予約は保健衛生係(0596-62-1112)、就学のことは学校教育係(0596-62-2422)です。

度会町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(度会町)

度会町で子どもの発達や子育てを相談するときの入口は、保健こども課にある度会町こども家庭センター(電話 0596-62-2413)です。母子保健を担う保健衛生係(電話 0596-62-1112)と、児童福祉を担うこども・障がい係が、一体で相談に応じます。

子ども相談は、臨床心理士による個別相談(無料)で、子どもの成長・発達に関することを、乳幼児および小・中学生のお子さんとその保護者が相談できます。言語相談は、言語聴覚士による個別相談(無料)で、言葉の遅れ、発音が不明瞭、言葉につまる、言葉でコミュニケーションが取りにくいといったことを、乳幼児および小学生のお子さんとその保護者が相談できます。どちらも完全予約制で、日時は広報わたらいで知らせ、会場は役場の保健こども課です。申込みは保健こども課(0596-62-1112)へ電話で行います。

育児相談(乳幼児相談)は、おおむね0歳から6歳までのお子さんとその保護者が対象です。身長・体重の計測と、保健師による発育・発達に関する相談、栄養士による離乳食・栄養相談があります。原則として毎月第4水曜日の11時30分から12時に、度会町子育て支援センター(度会町棚橋1453-2)で行われ、事前予約が必要です(予約は保健こども課 0596-62-1112)。日程が変更になることがあります。

県の機関では、南勢志摩児童相談所(電話 0596-27-5143)が、児童虐待の通告・相談先として町の子育て応援ガイドブックに載っています。三重県自閉症・発達障害支援センター れんげの里(度会郡大紀町滝原1195-1・電話 0598-86-3911)は、自閉症や発達障がいの方やその家族、保育所・学校などの関係者からの相談を、乳幼児から成人期まで受け付ける相談先として、町の子育て応援ガイドブックに載っています。

相談先電話と内容
保健こども課 こども家庭センター0596-62-2413/子ども・子育て・発達の相談
保健こども課 保健衛生係0596-62-1112/子ども相談・言語相談・育児相談の予約
教育委員会事務局 学校教育係0596-62-2422/就学・入学
南勢志摩児童相談所(県の機関)0596-27-5143/児童虐待の通告・相談

出典:度会町子育て応援ガイドブック 育児編(令和8年度版・PDF)/困った時のサポート・相談窓口(同・PDF)/こども家庭センター(2025年6月17日 更新)/乳幼児相談(2021年4月1日 更新)/障がいのあるお子さんへの支援(同・PDF)

こども家庭センター(度会町)

度会町こども家庭センターは、令和7年4月に保健こども課内に開設されました(〒516-2195 度会町棚橋1215番地1・電話 0596-62-2413)。受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分で、土曜・日曜・祝日・年末年始は除きます。来所相談を希望する場合は、できるだけ事前に日時を知らせます。

これまでの妊産婦や乳幼児の相談を受ける子育て世代包括支援センター(母子保健)と、虐待や支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)が一体となったもので、町内に住むすべての妊産婦、子ども、その家族の心配ごとや困りごとに関する相談に応じます。母子保健は保健衛生係(0596-62-1112)、児童福祉や福祉サービスに関する相談はこども・障がい係(0596-62-2413)が担当します。

出典:こども家庭センター(2025年6月17日 更新)/困った時のサポート・相談窓口(子育て応援ガイドブック令和8年度版・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 川越町 木曽岬町 菰野町 明和町 大紀町 多気町 玉城町 東員町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

度会町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときは、どこへ連絡しますか。
保健こども課 こども・障がい係(0596-62-2413)です。通所受給者証の申請の流れは町のホームページには載っていないため、電話で確かめます。
度会町のこども家庭センターはどこですか。
令和7年4月に保健こども課内に開設されました。電話は 0596-62-2413、受付は平日の8時30分から17時15分です。
度会町で子どもの言葉や発達の相談はできますか。
言語聴覚士による言語相談と、臨床心理士による子ども相談があります。どちらも完全予約制で、日時は広報わたらいで知らせ、申込みは保健こども課(0596-62-1112)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。