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三重県川越町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
川越町で、どこに電話をかければよいのか。川越町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——川越町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、川越町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子ども家庭課(059-366-7130)に電話してください。障害児通所支援の利用相談と発達の相談を受け付けている窓口です。受給者証の発行申請と手当は福祉課(059-366-7116)、乳幼児健診は健康推進課(059-365-1399)です。

川越町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(川越町)

子どもの発達の相談は、子ども家庭課(役場・電話 059-366-7130)が窓口です。対象は18歳までの子どもとその保護者で、内容は、子どもの発達に関する相談、障害児に関する相談、臨床心理士による心理相談・巡回相談、療育手帳の判定、子育ての悩みなどです。

発達支援担当職員による相談は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時30分まで、臨床心理士による相談は月・火・木曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時30分までです。事前予約ができ、臨床心理士による相談の日程は電話で調整されます。

県の機関では、川越町を含む三重郡を管轄する北勢児童相談所(電話 059-347-2030)が児童の専門的な相談を受け付けています。町のページによれば、18歳未満の療育手帳の判定は北勢児童相談所で受け、手続きは子ども家庭課窓口へ相談します。

町は、障害のある人やその家族の相談を、障害者相談支援事業所等と連携して受けています。町の相談窓口一覧には、身体は かがやき、知的は 陽だまり と ブルーム、精神は HANA と ソシオ が載っています(電話番号は町の相談窓口一覧のページに載っています)。また、四日市障害保健福祉圏域(四日市市・菰野町・朝日町・川越町)の基幹相談支援センターの統括窓口は四日市市役所 障害福祉課内(電話 059-327-6265・平日午前8時30分から午後5時15分)で、町のページの問い合わせ先は福祉課です。

相談先電話と役割
子ども家庭課(役場)059-366-7130/子どもの発達・障害児・療育手帳の相談
福祉課(役場)059-366-7116/受給者証の発行申請・障害福祉の窓口
北勢児童相談所(県の機関)059-347-2030/児童の専門的な相談・18歳未満の療育手帳の判定

出典:発達・障害児に関する相談(2026年04月02日 更新)/療育手帳の交付(2024年02月19日 更新)/障害のある方とそのご家族の身近な相談窓口(2025年02月17日 更新)/基幹相談支援センター(2025年03月31日 更新)/児童相談所のご案内(三重県)

こども家庭センター(川越町)

川越町は令和8年4月にこども家庭センターを開設しました。妊娠・出産・子育て・家庭のことに関するさまざまな不安や悩みを相談できる総合相談窓口で、子ども家庭課(役場)と健康推進課(いきいきセンター)の2か所に設置されています。対象は町内在住の0歳から18歳までの子どもとその家族、妊産婦です。保健師・保育士・管理栄養士・助産師などが相談に応じ、子ども本人の相談にも応じます。

子ども家庭課(電話 059-366-7130)では、子育ての不安や悩み、子どもの虐待、ヤングケアラー、子育て支援に関する相談を受け付けています。健康推進課(電話 059-365-1399)では、妊娠・出産、母子と家族の健康、育児、産後ケア、子どもの発育に関する相談を受け付けています。健康推進課の所在地は〒510-8123 三重郡川越町大字豊田一色314番地(いきいきセンター内)です。

出典:川越町こども家庭センター(2026年04月01日 更新)/こども家庭センターチラシ(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 木曽岬町 菰野町 東員町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達の相談はどこにすればよいですか。
子ども家庭課(059-366-7130)です。18歳までの子どもと保護者が対象で、発達支援担当職員と臨床心理士(月・火・木曜日)が相談を受け、事前予約もできます。
川越町のこども家庭センターはどこですか。
令和8年4月に開設され、子ども家庭課(役場・059-366-7130)と健康推進課(いきいきセンター・059-365-1399)の2か所です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。