📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 三重県紀宝町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

三重県紀宝町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
紀宝町で、どこに電話をかければよいのか。紀宝町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——紀宝町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、紀宝町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課(0735-33-0339)に電話してください。障害児通所支援の受給者証と障害児福祉手当、特別児童扶養手当を町が受け付けている窓口です。子どもの発達の相談や乳幼児健診、こども家庭センターは、みらい健康課(0735-33-0355)です。学校に関することは教育課(0735-33-0341)です。

紀宝町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(紀宝町)

子どもの発達の相談は、みらい健康課(電話 0735-33-0355)が窓口です。町のページでは、みらい健康課の子育て世代包括支援センターとこども家庭センターが、妊娠・出産・子育ての相談を受けています。所在地は〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地です。

発達支援が必要な子どもの相談は、発育・発達が気になる子どもや保育所、幼稚園、学校で支援が必要な子どもについて、小児科医などが相談に応じるものです。対象は紀宝町に住むお子さんと保護者で、実施機関は紀南地域母子保健医療推進協議会です。事前にみらい健康課に電話で申し込みます。

巡回児童相談は、紀州児童相談所の児童心理司に、子どもの成長や発達などを相談できる場です。療育手帳の取得、更新のための相談や発達検査も行っています。対象は紀宝町に住む18歳までのお子さんと保護者で、毎月1回(第3水曜日)の時間予約制です。申込みは事前にみらい健康課へ電話で行います。

親子教室は、未就園の6歳未満のお子さんと保護者を対象に、小集団での遊びを通して、友達との関わり方や言葉の発達などの生活の力をつける教室で、通園めだかの保育士がスタッフを務めます。毎月2回(第1・3木曜日)の10時から11時30分で、場所は鵜殿ふれあい会館です。問い合わせはみらい健康課です。

子育て支援センター育児相談では、保健師・管理栄養士・歯科衛生士が身長・体重測定、栄養相談、歯みがき指導を行い、子どもの成長や発達など育児に関する相談を受けます。子育て支援センター(紀宝町立図書館はぐくみの森2階・電話 0735-32-4688)で、10時から11時(予約不要)です。

県の機関では、紀宝町を含む南牟婁郡を管轄する紀州児童相談所(尾鷲市坂場西町1-1 県尾鷲庁舎2階・電話 0597-23-3435)が、子どもの発達等の相談に応じます。ガイドブックは、子どもの悩みと発達についての電話相談として三重県立子ども心身発達医療センター(059-253-2030)、療育に関する相談支援として紀南圏域障害者総合相談支援センターあしすと(通園めだか・0735-28-0020)も挙げています。

相談先電話と役割
みらい健康課(子育て世代包括支援センター・こども家庭センター)0735-33-0355/発達の相談の申込み・巡回児童相談・親子教室
福祉課(役場本庁舎)0735-33-0339/障害児通所支援・障害児福祉手当
紀州児童相談所(県の機関)0597-23-3435/子ども家庭相談・発達の相談(南牟婁郡を管轄)

出典:発達支援が必要な子どもの相談(2019年8月23日 更新)/巡回児童相談(2018年3月28日 更新)/親子教室(2019年5月24日 更新)/子育て支援センター育児相談(2022年7月7日 更新)/令和7年度版紀宝町子育てガイドブック(PDF)/児童相談所のご案内(三重県)

こども家庭センター(紀宝町)

こども家庭センターは、町のページによれば、妊娠期から子育て期まで切れ目のないきめ細やかな支援を提供する子育てワンストップ窓口として運営されています。窓口は紀宝町役場のみらい健康課こども家庭センター(電話 0735-33-0355・〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地)です。

子育てガイドブックによれば、対象は妊産婦と0歳から18歳までのすべての子どもとその家庭などで、相談日は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後4時です。

出典:こども家庭センター(2019年8月23日 更新)/令和7年度版紀宝町子育てガイドブック(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 川越町 紀北町 木曽岬町 菰野町 明和町 御浜町 南伊勢町 大台町 大紀町 多気町 玉城町 東員町 度会町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達の相談はどこにすればよいですか。
みらい健康課(0735-33-0355)です。小児科医などによる発達支援が必要な子どもの相談と、紀州児童相談所の児童心理司による巡回児童相談(毎月第3水曜日・予約制)があり、どちらも事前に電話で申し込みます。
紀宝町のこども家庭センターはどこですか。
紀宝町役場のみらい健康課こども家庭センター(0735-33-0355)です。妊産婦と0歳から18歳までの子どもとその家庭が対象で、相談日は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時です。
親子教室とはどんな教室ですか。
未就園の6歳未満のお子さんと保護者が、小集団の遊びを通して友達との関わり方や言葉の発達などの生活の力をつける教室です。毎月第1・3木曜日の10時から11時30分、鵜殿ふれあい会館で、問い合わせはみらい健康課です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。