鞍手町の公式ページ「障がい福祉に関する申請書等について」には、障がい児世帯用の申請書として、障害児通所給付費申請書、障害児通所給付費変更申請書、申請内容変更届出書、受給者証再交付申請書、障害児相談支援給付費支給申請書、障害児相談支援依頼(変更)届出書、通園証明書が並んでいます。共通様式として、世帯状況・収入申告書と同意書もあります。申請書はPDFかエクセルでダウンロードできます。
このページの問い合わせ先は、福祉人権課 福祉人権係(電話 0949-42-2116)です。申請の手順、必要書類、支給決定までの日数、利用者負担の上限額を説明した町のページは、確認できませんでした。どの申請書を使うかは、電話で「子どもの通所受給者証を申請したい」と伝えて、窓口でおたずねください。
特別児童扶養手当は、町のページ「特別児童扶養手当について」に、対象、月額、所得制限限度額の表、支給日、手続きが載っています(更新日の表示なし)。対象は、日本国内に住所があり、国民年金法の障がい程度の1級・2級に相当する20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人です。対象児童が日本国内に住所がないとき、障がいを理由とする公的年金を受けられるとき、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているときは支給されません。
月額は令和8年4月からで、1級58,450円、2級38,930円と書かれていて、国の額と同じです。支給日は4月、8月、11月の11日(金融機関の休日のときは直前の営業日)です。手続きは、認定請求書に次の書類を添えて請求します。申請者の状況で必要書類が変わるので、事前の問い合わせが勧められています。
受給者は毎年8月に所得状況届が必要で、出さないと8月以降の手当が受けられません。再判定の時期には再認定請求書も出します。窓口について、手続きの説明には「福祉人権課 児童人権係」と書かれ、同じページの問い合わせ先には「健康こども課 子育て支援係」(電話 0949-42-2117)と書かれていて、課の名前が一致していません。どちらに行くかは、電話で確かめてください。
障害児福祉手当は、町のページ「手当て・給付金のご案内」(更新日の表示なし)によれば、常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度心身障がい児に支給されます。施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金を受けられるときは支給されません。問い合わせ先は福祉人権課 福祉人権係(0949-42-2116)と、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(0949-23-3119)です。町のページには障害児福祉手当の額と必要書類は載っていませんでした。国(厚生労働省)のページでは、令和8年4月から月額16,560円です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(町・国とも同じ)/窓口は上の説明のとおり(福祉人権課または健康こども課) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(町・国とも同じ)/同上 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(国のページ・令和8年4月から)※町のページに額の記載なし/福祉人権課 福祉人権係 0949-42-2116 |
出典:特別児童扶養手当について(鞍手町)/手当て・給付金のご案内(鞍手町)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
法律が書いている例外は一つだけです。保護者が居住地を有しないとき、または居住地が明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が通所給付決定を行います(第21条の5の5第2項ただし書)。施設に入所している場合などの特別な扱いは、この条文には書かれていません。個別の事情で迷うときは、お住まいの市区町村の窓口に確かめてください。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは鞍手町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。