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茨城県河内町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
河内町で、どこに電話をかければよいのか。河内町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——河内町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、河内町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず河内町保健センターに電話して「おやこ相談」を予約してください(0297-84-4486)。臨床心理士による予約制の発達相談で、令和8年度は月1回程度です。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証は役場の福祉課(0297-84-6981)で、手帳がなくても本人の状態によりサービスを受けられると町は書いています。町内には障害児の事業所がない(令和5年度現在)ため、通う先は町外で探すことになります。

河内町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(河内町)

河内町で子どもの発達を相談する町の窓口は、河内町保健センター(茨城県稲敷郡河内町長竿3693-2・電話 0297-84-4486)です。町の『健康ガイドブック』(令和8年度版)の相談窓口の欄は、「子どもの成長発達、離乳や食事のことに悩んだら」の先を河内町保健センターとしています。

発達の専門の相談は、保健センターの「おやこ相談(幼児発達相談)」です。町のページは「お子さんの成長、発達に関する気になること、心配なことを臨床心理士が伺います。相談は予約制です」と書いています。令和8年度の日程は、9月9日(水)・10月28日(水)・11月25日(水)・12月15日(火)、令和9年1月28日(木)・令和9年2月24日(水)・令和9年3月11日(木)です(6月17日・7月22日・8月26日は終了)。予約は保健センターへ電話します。

ほかに保健センターでは、子育て相談(育児の悩みや離乳食などを保健師・栄養士が個別に聞きます。「保健師等が不在の場合もあるため、事前予約が必要になります」)と、生後5か月頃の5か月児相談(保健師・栄養士が発育・発達を確認)があります。

町は、こども園や学校に出向く相談も持っています。『かわち障害者いきいきプラン』は、巡回支援専門員整備事業として、発達障害に関する知識のある専門員がこども園等を巡回し、職員や保護者に障害の早期発見・早期対応のための助言をすると書き、「児童発達支援相談員に委嘱し対応しています。主に未就学児を対象とした乳幼児発達相談(教室)の開催、こども園及びかわち学園への巡回相談を実施しています」としています。同じ計画は、おやこ相談を「発達の遅れや偏りのある乳幼児に対し、専門的な指導者により、家庭での療育について、継続的な指導を実施します」と説明しています。

0歳から就学前の子と保護者が予約なしで遊べる場として、子育て支援センターおひさま(河内町長竿3693番地2・河内町中央公民館1階)があります。利用は月~金曜日の午前9時30分~午後2時30分で、問い合わせは福祉課 児童福祉係(0297-84-6982)です。

県の機関では、茨城県土浦児童相談所(土浦市下高津3-14-5・029-821-4595)が河内町を担当しています(茨城県の「児童相談所相談窓口」で稲敷郡河内町は土浦児童相談所の担当地域)。町の「その他相談先」のページは、土浦児童相談所を「18歳未満の方について、療育手帳や施設入所、その他全般的な相談を行っています」と案内し、あわせて茨城県発達障害者支援センター(茨城町小幡北山2766-37・029-219-1222・月曜~金曜日 午前9時から午後5時まで)と、「子育て中の不安や悩み、お子さんの心身面や発達障害に関することの相談」を受ける茨城県母子保健センター(029-221-1553)を載せています。

窓口電話・受付
おやこ相談(保健センター・臨床心理士)0297-84-4486・予約制・月1回程度
子育て相談(保健センター)0297-84-4486・事前予約
子育て支援センターおひさま(福祉課 児童福祉係)0297-84-6982・予約不要
茨城県土浦児童相談所(県の機関)029-821-4595
茨城県発達障害者支援センター(県の機関)029-219-1222
発達の相談は保健センターの「おやこ相談」
臨床心理士による予約制の個別相談で、令和8年度は月1回程度です。電話は保健センター 0297-84-4486

出典:各種相談(5か月児相談・子育て相談・発達相談)・教室(歯っぴ―教室)(2026年3月12日 更新)/河内町の健康ガイドブック(2026年3月18日 更新)/河内町の健康ガイドブック令和8年度版(2026年4月~2027年3月)(PDF)3.かわち障害者いきいきプラン(第4期障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)(PDF)子育て支援センターおひさま(2026年6月25日 更新)/その他相談先(2024年7月22日 更新)/児童相談所相談窓口(茨城県)(2026年8月10日 更新)

こども家庭センター(河内町)

河内町のサイトには、こども家庭センターの窓口を案内するページが見当たりませんでした。町の資料でこども家庭センターが出てくるのは、『第3期河内町子ども・子育て支援事業計画』(令和7年度~令和11年度)です。

計画は、平成30年度から保健センターに子育て世代包括支援センター(利用者支援事業〈母子保健型〉)を置いてきたと書いたうえで、「子ども家庭総合支援拠点と共に事業を実施し、こども家庭センターの設置を図ります」としています。量の見込みの表では、令和7年度から令和11年度まで「こども家庭センター型」を1か所としています。

計画の事業の表では、機能が2つの窓口に分かれて書かれています。母子保健の機能=「保健センター(こども家庭センター)」で、すべての妊婦と面接し、支援が特に必要な妊婦には支援プランを作って妊娠期から子育て期まで関係機関と連携して支援する(担当は町民課・保健センター)。児童福祉の機能=子ども家庭総合支援拠点で、子ども家庭支援員が18歳未満の子どもとその家庭の養育環境・経済的困窮・虐待・ヤングケアラー・問題行動などの相談を受ける(担当は福祉課)。

実際に電話する先は、乳幼児の発達や育児のことなら河内町保健センター(0297-84-4486)、子どもと家庭のことや虐待の心配なら福祉課 児童福祉係(0297-84-6982)です。町の『健康ガイドブック』は、児童虐待かもと思ったときの連絡先に河内町福祉課(☎ 84-6982)と河内町保健センター(☎ 84-4486)を並べています。母子健康手帳の交付も保健センターで、「各種制度のご案内や保健師との面談が1時間程度あります」と町は書いています。

機能(計画の書き方)電話
母子保健=保健センター(こども家庭センター)0297-84-4486
児童福祉=子ども家庭総合支援拠点(福祉課 児童福祉係)0297-84-6982
こども家庭センターの案内ページはまだありません
計画では保健センターと福祉課の2つの機能で1か所とされています。乳幼児のことは保健センター 0297-84-4486、家庭のことは福祉課 0297-84-6982 へ。

出典:第3期河内町子ども・子育て支援事業計画(2025年5月1日 更新)/第3期河内町子ども・子育て支援事業計画(PDF)河内町の健康ガイドブック(2026年3月18日 更新)/河内町の健康ガイドブック令和8年度版(2026年4月~2027年3月)(PDF)子育て支援センターおひさま(2026年6月25日 更新)/母子健康手帳の交付について(2025年10月23日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿見町 大子町 五霞町 茨城町 大洗町 境町 城里町 利根町 八千代町 美浦村 東海村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

町内に児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所はありますか。
町の障害者計画は「令和5年度現在、町内に事業所はありません」と書いています。町外の事業所を利用することになるので、福祉課に相談してください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。